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商工省官制の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十四号
公布年月日: 昭和23年7月15日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
商工省官制
廃止:
商工省産業復興局及び商工省賠償実施局臨時設置制
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
商工省官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十四号
商工省官制の一部を改正する法律
商工省官制(昭和二十年勅令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三條中「九局」を「十局」に、「鉱山局」を
「
鉱山局
鉄鋼局
」
に改める。
第四條中「所管行政ニ属スル事業ノ再建整備ニ関スル事務」の下に「、所管行政ニ属スル事業ニ係ル賠償ノ実施ニ関スル事務」を加える。
第四條ノ二
総務局ニ賠償実施部ヲ置ク
賠償実施部ニ於テハ所管行政ニ属スル事業ニ係ル賠償ノ実施ニ関スル事務ヲ掌ル
第八條中「鉱山局ニ於テハ」の下に「他ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外」を加える。
第八條ノ二
鉄鋼局ニ於テハ鉄鋼ニ関スル事務ヲ掌ル
第九條ノ四
人若ハ法人又ハ國ノ機関ノ請求ニ依リ適正ナル基準ニ從ヒ製品ヲ檢査スル爲商工省ニ政令ノ定ムル所ニ依リ必要ナル檢査機関ヲ置クコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
商工省賠償実施局臨時設置制(昭和二十一年勅令第五百三十二号)は、これを廃止する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
商工省官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十四号
商工省官制の一部を改正する法律
商工省官制(昭和二十年勅令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「九局」を「十局」に、「鉱山局」を
「
鉱山局
鉄鋼局
」
に改める。
第四条中「所管行政ニ属スル事業ノ再建整備ニ関スル事務」の下に「、所管行政ニ属スル事業ニ係ル賠償ノ実施ニ関スル事務」を加える。
第四条ノ二
総務局ニ賠償実施部ヲ置ク
賠償実施部ニ於テハ所管行政ニ属スル事業ニ係ル賠償ノ実施ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条中「鉱山局ニ於テハ」の下に「他ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外」を加える。
第八条ノ二
鉄鋼局ニ於テハ鉄鋼ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条ノ四
人若ハ法人又ハ国ノ機関ノ請求ニ依リ適正ナル基準ニ従ヒ製品ヲ検査スル為商工省ニ政令ノ定ムル所ニ依リ必要ナル検査機関ヲ置クコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
商工省賠償実施局臨時設置制(昭和二十一年勅令第五百三十二号)は、これを廃止する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
本文
詳細・沿革