大蔵部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和20年5月19日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第三百十號
大藏部內臨時職員設置制
第一條 臨時財政經濟處理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置ス
參事官 專任二人 勅任
書記官 專任十二人
事務官 專任三十四人
理事官 專任五人
監督官 專任十四人
貯蓄奬勵官 專任五人 奏任
技師 專任四人
屬 專任二百六十七人
監督官補 專任二十二人
技手 專任十二人
參事官ハ大藏大臣ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
大藏大臣ハ須要ニ應ジ參事官ヲシテ各局部(省外局部ヲ含ム)ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
貯蓄奬勵官ハ上官ノ命ヲ承ケ國民貯蓄ノ指導奬勵ヲ掌ル
第二條 一般會計又ハ特別會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房ニ屬セシム
技師 專任十九人
屬 專任二十四人
技手 專任八十二人
第三條 臨時財政經濟處理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲財務局ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任二人
事務官 專任十一人
監督官 專任九人
技師 專任二人
屬 專任二百二十六人
監督官補 專任二十六人
技手 專任二人
第四條 臨時財政經濟處理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲財務局及稅務署ニ通ジテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任四百七十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第三百十号
大蔵部内臨時職員設置制
第一条 臨時財政経済処理ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置ス
参事官 専任二人 勅任
書記官 専任十二人
事務官 専任三十四人
理事官 専任五人
監督官 専任十四人
貯蓄奨励官 専任五人 奏任
技師 専任四人
属 専任二百六十七人
監督官補 専任二十二人
技手 専任十二人
参事官ハ大蔵大臣ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
大蔵大臣ハ須要ニ応ジ参事官ヲシテ各局部(省外局部ヲ含ム)ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
貯蓄奨励官ハ上官ノ命ヲ承ケ国民貯蓄ノ指導奨励ヲ掌ル
第二条 一般会計又ハ特別会計ノ支弁ニ属スル建造物ノ営繕ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房ニ属セシム
技師 専任十九人
属 専任二十四人
技手 専任八十二人
第三条 臨時財政経済処理ニ関スル事務ニ従事セシムル為財務局ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任二人
事務官 専任十一人
監督官 専任九人
技師 専任二人
属 専任二百二十六人
監督官補 専任二十六人
技手 専任二人
第四条 臨時財政経済処理ニ関スル事務ニ従事セシムル為財務局及税務署ニ通ジテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任四百七十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス