第一條 稅關は、大藏大臣の管理に屬し、左の事務を掌る。
二 關稅法、噸稅法及び昭和二十一年勅令第二百七十七號の犯則者の處分に關する事項
三 輸出入貨物の取締(輸出入植物取締法による輸出入植物に關する檢査取締及び家畜傳染病豫防法又は畜牛結核病豫防法による輸入の獸畜その他の貨物に關する檢疫又は檢査を除く)及び輸出入貨物に關する船舶の取締竝びに貨物の收容に關する事項
四 貿易組合法、輸出絹織物取締法、輸出毛織物取締法、輸出水產物取締法又は重要輸出品取締法による輸出入貨物の檢閱及び取締に關する事項
五 外國爲替管理法及び昭和二十年勅令第五百七十八號の施行に關する事項
七 保稅倉庫、保稅工場その他の保稅地域に關する事項
十 稅關職員に對する關稅行政に必要な學術及び實務の敎授に關する事項
第二條 稅關の名稱、位置及び管轄區域は、別表による。
手數料を徵收し、又は明治三十七年勅令第百九號第一條第三項の規定により手數料を免除して、保稅地域その他關稅上特殊の取扱をする場所に常時派出する稅關官吏は、これを定員外とする。
第四條 稅關長は、一級又は二級の大藏事務官又は大藏技官を、これに充てる。
稅關長は、大藏大臣の指揮監督を承け、稅關の事務を掌理する。但し、第一條第一項第四號の事務竝びに同項第五號の事務で貨物の輸出爲替の處分、貨物の輸入爲替及び輸入信用狀の取得(外國爲替銀行のなす處分及び取得を除く)に關するもの及び外國爲替を取り組まないでする貨物の輸出及び輸入の取締に關するものについては、各々その主務大臣の指揮監督を承ける。
第五條 大藏大臣は、必要と認める地に稅關支署、稅關出張所、稅關監視署、稅關支署出張所及び稅關支署監視署を置くことができる。
稅關支署の名稱、位置及び管轄區域竝びに稅關出張所、稅關監視署、稅關支署出張所及び稅關支署監視署の名稱及び位置は、大藏大臣が、これを定める。