税関官制
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 昭和21年5月31日
法令の形式: 勅令
朕は、稅關官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二百九十三號
稅關官制
第一條 稅關は、大藏大臣の管理に屬し、左の事務を掌る。
一 關稅、噸稅及び稅關諸收入に關する事項
二 關稅法、噸稅法及び昭和二十一年勅令第二百七十七號の犯則者の處分に關する事項
三 輸出入貨物の取締(輸出入植物取締法による輸出入植物に關する檢査取締及び家畜傳染病豫防法又は畜牛結核病豫防法による輸入の獸畜その他の貨物に關する檢疫又は檢査を除く)及び輸出入貨物に關する船舶の取締竝びに貨物の收容に關する事項
四 貿易組合法、輸出絹織物取締法、輸出毛織物取締法、輸出水產物取締法又は重要輸出品取締法による輸出入貨物の檢閱及び取締に關する事項
五 外國爲替管理法及び昭和二十年勅令第五百七十八號の施行に關する事項
六 輸出入統計その他の稅關統計に關する事項
七 保稅倉庫、保稅工場その他の保稅地域に關する事項
八 輸出入貨物の內國稅に關する事項
九 稅關貨物取扱人に關する事項
十 稅關職員に對する關稅行政に必要な學術及び實務の敎授に關する事項
第二條 稅關の名稱、位置及び管轄區域は、別表による。
第三條 稅關に通じて左の職員を置く。
稅關長
大藏事務官又は大藏技官
專任四人 一級
大藏事務官
專任二十九人 二級
專任二百九十二人 三級
大藏技官
專任十人 二級
專任百十一人 三級
手數料を徵收し、又は明治三十七年勅令第百九號第一條第三項の規定により手數料を免除して、保稅地域その他關稅上特殊の取扱をする場所に常時派出する稅關官吏は、これを定員外とする。
第四條 稅關長は、一級又は二級の大藏事務官又は大藏技官を、これに充てる。
稅關長は、大藏大臣の指揮監督を承け、稅關の事務を掌理する。但し、第一條第一項第四號の事務竝びに同項第五號の事務で貨物の輸出爲替の處分、貨物の輸入爲替及び輸入信用狀の取得(外國爲替銀行のなす處分及び取得を除く)に關するもの及び外國爲替を取り組まないでする貨物の輸出及び輸入の取締に關するものについては、各々その主務大臣の指揮監督を承ける。
第五條 大藏大臣は、必要と認める地に稅關支署、稅關出張所、稅關監視署、稅關支署出張所及び稅關支署監視署を置くことができる。
稅關支署の名稱、位置及び管轄區域竝びに稅關出張所、稅關監視署、稅關支署出張所及び稅關支署監視署の名稱及び位置は、大藏大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。
大藏部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第四條 臨時財政經濟處理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅關ニ左ノ職員ヲ增置ス
大藏事務官
專任五人 二級
專任二百六十三人 三級
大藏技官
專任一人 二級
專任三十人 三級
(別表)
【表】
朕は、税関官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二百九十三号
税関官制
第一条 税関は、大蔵大臣の管理に属し、左の事務を掌る。
一 関税、噸税及び税関諸収入に関する事項
二 関税法、噸税法及び昭和二十一年勅令第二百七十七号の犯則者の処分に関する事項
三 輸出入貨物の取締(輸出入植物取締法による輸出入植物に関する検査取締及び家畜伝染病予防法又は畜牛結核病予防法による輸入の獣畜その他の貨物に関する検疫又は検査を除く)及び輸出入貨物に関する船舶の取締並びに貨物の収容に関する事項
四 貿易組合法、輸出絹織物取締法、輸出毛織物取締法、輸出水産物取締法又は重要輸出品取締法による輸出入貨物の検閲及び取締に関する事項
五 外国為替管理法及び昭和二十年勅令第五百七十八号の施行に関する事項
六 輸出入統計その他の税関統計に関する事項
七 保税倉庫、保税工場その他の保税地域に関する事項
八 輸出入貨物の内国税に関する事項
九 税関貨物取扱人に関する事項
十 税関職員に対する関税行政に必要な学術及び実務の教授に関する事項
第二条 税関の名称、位置及び管轄区域は、別表による。
第三条 税関に通じて左の職員を置く。
税関長
大蔵事務官又は大蔵技官
専任四人 一級
大蔵事務官
専任二十九人 二級
専任二百九十二人 三級
大蔵技官
専任十人 二級
専任百十一人 三級
手数料を徴収し、又は明治三十七年勅令第百九号第一条第三項の規定により手数料を免除して、保税地域その他関税上特殊の取扱をする場所に常時派出する税関官吏は、これを定員外とする。
第四条 税関長は、一級又は二級の大蔵事務官又は大蔵技官を、これに充てる。
税関長は、大蔵大臣の指揮監督を承け、税関の事務を掌理する。但し、第一条第一項第四号の事務並びに同項第五号の事務で貨物の輸出為替の処分、貨物の輸入為替及び輸入信用状の取得(外国為替銀行のなす処分及び取得を除く)に関するもの及び外国為替を取り組まないでする貨物の輸出及び輸入の取締に関するものについては、各々その主務大臣の指揮監督を承ける。
第五条 大蔵大臣は、必要と認める地に税関支署、税関出張所、税関監視署、税関支署出張所及び税関支署監視署を置くことができる。
税関支署の名称、位置及び管轄区域並びに税関出張所、税関監視署、税関支署出張所及び税関支署監視署の名称及び位置は、大蔵大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。
大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第四条 臨時財政経済処理ニ関スル事務ニ従事セシムル為税関ニ左ノ職員ヲ増置ス
大蔵事務官
専任五人 二級
専任二百六十三人 三級
大蔵技官
専任一人 二級
専任三十人 三級
(別表)
【表】