(大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百二十六号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 勅令
朕は、大藏部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第六百二十六号
大藏部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任二百六十七人」を「專任二百七十二人」に、「專任五人」を「專任九人」に改める。
第四條中「專任四百六十三人」を「專任四百九十人」に、「專任一人」を「專任三人」に、「專任三十人」を「專任三十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第六百二十六号
大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任二百六十七人」を「専任二百七十二人」に、「専任五人」を「専任九人」に改める。
第四条中「専任四百六十三人」を「専任四百九十人」に、「専任一人」を「専任三人」に、「専任三十人」を「専任三十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。