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(大蔵部内臨時職員設置制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 昭和21年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百十四號
第一條
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中
「
書記官 專任十一人
事務官 專任二十六人
理事官 專任五人
技師 專任五人
屬 專任百二十七人
」
ヲ
「
書記官 專任十二人
事務官 專任二十九人
理事官 專任八人
技師 專任六人
屬 專任百四十七人
」
ニ改ム
第二條中
「
事務官 專任百六十一人
技師 專任四十六人
屬 專任六百五十六人
」
ヲ
「
書記官 專任八人 奏任
事務官 專任百七十五人
技師 專任五十四人
屬 專任七百四十三人
」
ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第三條
臨時財政經濟處理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務署ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任六千六百四十一人
第二條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「財務局部長」ノ次ニ「財務局書記官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百十四号
第一条
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中
「
書記官 専任十一人
事務官 専任二十六人
理事官 専任五人
技師 専任五人
属 専任百二十七人
」
ヲ
「
書記官 専任十二人
事務官 専任二十九人
理事官 専任八人
技師 専任六人
属 専任百四十七人
」
ニ改ム
第二条中
「
事務官 専任百六十一人
技師 専任四十六人
属 専任六百五十六人
」
ヲ
「
書記官 専任八人 奏任
事務官 専任百七十五人
技師 専任五十四人
属 専任七百四十三人
」
ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第三条
臨時財政経済処理ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務署ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任六千六百四十一人
第二条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「財務局部長」ノ次ニ「財務局書記官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革