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(大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百八十三號
公布年月日: 昭和21年10月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、大藏部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十八日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百八十三號
大藏部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第四條大藏事務官の部中「專任五人」を「專任十一人」に、「專任二百六十三人」を「專任四百六十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百八十三号
大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第四条大蔵事務官の部中「専任五人」を「専任十一人」に、「専任二百六十三人」を「専任四百六十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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