(大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 昭和21年5月31日
法令の形式: 勅令
朕は、大藏部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二百九十一號
大藏部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條の大藏事務官の部中「專任二人」を「專任三人」に、「專任四十九人」を「專任六十六人」に、「專任百四十七人」を「專任二百人」に改める。
第二條の大藏事務官の部中「專任七百四十二人」を「專任七百六十八人」に改める。
第三條中「專任六千六百四十一人」を「專任六千六百八十七人」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。
朕は、大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二百九十一号
大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条の大蔵事務官の部中「専任二人」を「専任三人」に、「専任四十九人」を「専任六十六人」に、「専任百四十七人」を「専任二百人」に改める。
第二条の大蔵事務官の部中「専任七百四十二人」を「専任七百六十八人」に改める。
第三条中「専任六千六百四十一人」を「専任六千六百八十七人」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年六月一日から、これを施行する。