(大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 昭和21年6月25日
法令の形式: 勅令
朕は、大藏部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十四日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百四十一號
大藏部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條の大藏事務官の部中「專任三人」を「專任四人」に、「專任七十七人」を「專任八十五人」に、「專任二百三十人」を「專任二百五十八人」に改め、同條の大藏技官の部中「專任七人」を「專任九人」に、「專任二人」を「專任四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百四十一号
大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条の大蔵事務官の部中「専任三人」を「専任四人」に、「専任七十七人」を「専任八十五人」に、「専任二百三十人」を「専任二百五十八人」に改め、同条の大蔵技官の部中「専任七人」を「専任九人」に、「専任二人」を「専任四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。