(大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百八十六号
公布年月日: 昭和21年12月4日
法令の形式: 勅令
朕は、大藏部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百八十六号
大藏部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第二條大藏事務官の部中
專任二百五十五人
專任八百五十九人
專任四百三十人
專任九百三十人
に改める。
第三條中「專任六千六百八十七人 三級」を
專任九百六十一人 二級
專任七千三百三十三人 三級
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百八十六号
大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第二条大蔵事務官の部中
専任二百五十五人
専任八百五十九人
専任四百三十人
専任九百三十人
に改める。
第三条中「専任六千六百八十七人 三級」を
専任九百六十一人 二級
専任七千三百三十三人 三級
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。