日本勧業銀行法は明治29年の制定以来、不動産銀行の堅実な発達を期すため厳重な業務制限を設けていた。しかし同行は順調に発展し信用も高まったため、法律の制限が厳格に過ぎる状況となった。また支那事変の進展に伴い経済界が飛躍的に発達する中で、同行の担うべき任務も一層重要となってきた。このような情勢に対処するため、同行の機能をさらに拡充する必要があり、本改正案を提出することとした。
参照した発言: 第76回帝国議会 衆議院 本会議 第13号