(企業整備資金措置法を廃止する等の法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 昭和21年10月30日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た企業整備資金措置法を廢止する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十九日
内閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十九號
第一條 企業整備資金措置法は、これを廢止する。
第二條 臨時資金調整法の一部を次のやうに改正する。
第十條ノ二 削除
第十條ノ十二第一項の次に次の一項を加へる。
都道府縣ハ戰災復興其ノ他ノ公共事業ノ資金ヲ調達スル爲必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケ命令ノ定ムル法人ヲシテ前項ニ規定スル證票ヲ發賣セシムルコトヲ得
同條第二項中「前項ニ規定スル」を「第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル」に改め、「前項ノ」を削り、同項の次に次の一項を加へる。
第二項ノ規定ニ依リ第一項ニ規定スル證票ヲ發賣スル法人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ賣得金ヨリ當籤金及命令ノ定ムル經費竝ニ賣得金ニ命令ノ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ニ相當スル金額ヲ控除シタル殘額ニ相當スル金額ヲ當該都道府縣ニ納付シ賣得金ニ命令ノ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ニ相當スル金額ヲ政府ニ納付スベシ
同條第三項中「第一項ニ規定スル」を「第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ第一項ニ規定スル」に、「、營業税法及臨時利得税法」を「及營業税法」に、「、營業税及臨時利得税」を「及營業税」に、「、營業税法ニ依ル純益及臨時利得税法ニ依ル利益」を「及營業税法ニ依ル純益」に、「第一項ノ」を「第三項又ハ前項ノ」に、「當籤金竝ニ前項ノ」を「當籤金、」に改め、同條第四項中「第一項」を「第三項又ハ第四項」に改め、同條第五項中「政府」の下に「又ハ都道府縣」を加へる。
第十八條第二號を次のやうに改める。
二 削除
同條第五號中「第五項」を「第七項」に改める。
第十八條ノ二中「第五項」を「第七項」に改める。
第三條 日本勸業銀行法の一部を次のやうに改正する。
第三十四條第一項中「十五倍」を「二十倍」に改める。
第四條 生命保險中央會法の一部を次のやうに改正する。
第二十四條第一項中「受クルコトヲ得」を「受ケ若ハ生命保險會社ニ保險契約ヲ移轉スルコトヲ得」に改める。
附 則
第五條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第六條 企業整備資金措置法(以下舊法といふ。)第三條の規定による命令若しくは舊法第四條の規定に基いて設定された特殊預金、特殊金錢信託、債務者特殊借入金、戰時金融金庫特殊借入金若しくは政府特殊借入金又は舊法第六條第三項(舊法第七條第二項及び第九條第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に基いて融通された資金については、舊法は、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
第七條 舊法第二條第一項、第十三條第一項若しくは第四項又は第二十四條第二項の規定に基いてなされた損失の補償、補助金の交付又は債務の保證の契約については、舊法は、この法律施行後においても、命令の定めるところにより、なほその效力を有する。
第八條 舊法第十九條第一項に規定する會社が、同項の規定による命令に基いてなした資産の信託又は資産の管理の委託、同條第四項の規定による命令に基いてなした役員の數の減少及び當該會社につき、同條第五項の規定に基き、株主總會又は社員總會の招集に關し別段の定をなした勅令については、舊法は、當該資産の信託又は資産の管理の委託の契約の終了するまでは、なほその效力を有する。
第九條 舊法第二十條に規定する會社が、同條の規定に基き、其の經理についてなすことができる必要な措置については、この法律施行の日の屬する事業年度の分の經理に限り、舊法は、なほその效力を有する。
第十條 舊法第二十三條第二項の規定により、裁判所の許可を受けた法人財産の換價その他の處分及び殘餘財産の分配については、舊法は、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
第十一條 從前の臨時資金調整法第十條ノ二第一項の規定による命令又は從前の同條第二項の規定に基いて設定された特殊預金、特殊金錢信託若しくは政府特殊借入金については、なほ從前の例による。この場合において、從前の同條第三項において準用される範圍内においては、舊法第六條乃至第十六條及び第二十八條の規定は、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
第十二條 從前の臨時資金調整法第十條ノ十二第一項の規定による證票を發賣する法人が、臨時利得税を課せらるべきものであつたときは、同項の賣得金、當籤金竝びに從前の同條第二項の經費及び納付金に關する舊臨時利得税法による利益の計算については、なほ從前の例による。
第十三條 この法律施行前(舊法及び從前の臨時資金調整法第十條ノ二の規定が效力を有する場合においては、その效力を有する間)になした行爲に關する罰則の適用については、この法律施行後(舊法及び從前の臨時資金調整法第十條ノ二の規定が效力を有する場合においては、その效力消滅後)においても、なほ舊法及び從前の臨時資金調整法の例による。
朕は、帝国議会の協賛を経た企業整備資金措置法を廃止する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十九号
第一条 企業整備資金措置法は、これを廃止する。
第二条 臨時資金調整法の一部を次のやうに改正する。
第十条ノ二 削除
第十条ノ十二第一項の次に次の一項を加へる。
都道府県ハ戦災復興其ノ他ノ公共事業ノ資金ヲ調達スル為必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ認可ヲ受ケ命令ノ定ムル法人ヲシテ前項ニ規定スル証票ヲ発売セシムルコトヲ得
同条第二項中「前項ニ規定スル」を「第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル」に改め、「前項ノ」を削り、同項の次に次の一項を加へる。
第二項ノ規定ニ依リ第一項ニ規定スル証票ヲ発売スル法人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ売得金ヨリ当籤金及命令ノ定ムル経費並ニ売得金ニ命令ノ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ニ相当スル金額ヲ控除シタル残額ニ相当スル金額ヲ当該都道府県ニ納付シ売得金ニ命令ノ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ニ相当スル金額ヲ政府ニ納付スベシ
同条第三項中「第一項ニ規定スル」を「第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ第一項ニ規定スル」に、「、営業税法及臨時利得税法」を「及営業税法」に、「、営業税及臨時利得税」を「及営業税」に、「、営業税法ニ依ル純益及臨時利得税法ニ依ル利益」を「及営業税法ニ依ル純益」に、「第一項ノ」を「第三項又ハ前項ノ」に、「当籤金並ニ前項ノ」を「当籤金、」に改め、同条第四項中「第一項」を「第三項又ハ第四項」に改め、同条第五項中「政府」の下に「又ハ都道府県」を加へる。
第十八条第二号を次のやうに改める。
二 削除
同条第五号中「第五項」を「第七項」に改める。
第十八条ノ二中「第五項」を「第七項」に改める。
第三条 日本勧業銀行法の一部を次のやうに改正する。
第三十四条第一項中「十五倍」を「二十倍」に改める。
第四条 生命保険中央会法の一部を次のやうに改正する。
第二十四条第一項中「受クルコトヲ得」を「受ケ若ハ生命保険会社ニ保険契約ヲ移転スルコトヲ得」に改める。
附 則
第五条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第六条 企業整備資金措置法(以下旧法といふ。)第三条の規定による命令若しくは旧法第四条の規定に基いて設定された特殊預金、特殊金銭信託、債務者特殊借入金、戦時金融金庫特殊借入金若しくは政府特殊借入金又は旧法第六条第三項(旧法第七条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に基いて融通された資金については、旧法は、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
第七条 旧法第二条第一項、第十三条第一項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定に基いてなされた損失の補償、補助金の交付又は債務の保証の契約については、旧法は、この法律施行後においても、命令の定めるところにより、なほその効力を有する。
第八条 旧法第十九条第一項に規定する会社が、同項の規定による命令に基いてなした資産の信託又は資産の管理の委託、同条第四項の規定による命令に基いてなした役員の数の減少及び当該会社につき、同条第五項の規定に基き、株主総会又は社員総会の招集に関し別段の定をなした勅令については、旧法は、当該資産の信託又は資産の管理の委託の契約の終了するまでは、なほその効力を有する。
第九条 旧法第二十条に規定する会社が、同条の規定に基き、其の経理についてなすことができる必要な措置については、この法律施行の日の属する事業年度の分の経理に限り、旧法は、なほその効力を有する。
第十条 旧法第二十三条第二項の規定により、裁判所の許可を受けた法人財産の換価その他の処分及び残余財産の分配については、旧法は、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
第十一条 従前の臨時資金調整法第十条ノ二第一項の規定による命令又は従前の同条第二項の規定に基いて設定された特殊預金、特殊金銭信託若しくは政府特殊借入金については、なほ従前の例による。この場合において、従前の同条第三項において準用される範囲内においては、旧法第六条乃至第十六条及び第二十八条の規定は、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
第十二条 従前の臨時資金調整法第十条ノ十二第一項の規定による証票を発売する法人が、臨時利得税を課せらるべきものであつたときは、同項の売得金、当籤金並びに従前の同条第二項の経費及び納付金に関する旧臨時利得税法による利益の計算については、なほ従前の例による。
第十三条 この法律施行前(旧法及び従前の臨時資金調整法第十条ノ二の規定が効力を有する場合においては、その効力を有する間)になした行為に関する罰則の適用については、この法律施行後(旧法及び従前の臨時資金調整法第十条ノ二の規定が効力を有する場合においては、その効力消滅後)においても、なほ旧法及び従前の臨時資金調整法の例による。