(臨時資金調整法中改正法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時資金調整法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第十八號
臨時資金調整法中左ノ通改正ス
第六條中「十億圓」ヲ「二十億圓」ニ改ム
第十三條中「五億圓」ヲ「十億圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時資金調整法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第十八号
臨時資金調整法中左ノ通改正ス
第六条中「十億円」ヲ「二十億円」ニ改ム
第十三条中「五億円」ヲ「十億円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス