支那事変に関し功労のあった陸海軍軍人等への行賞について、昭和15年度以降緩急の順序を考慮して実行されることとなり、昭和15-16年度分として6億3,270万円を限度とする公債発行が認められていた。今回、文官その他への分および大東亜戦争で死没した軍人軍属への分を見込み、公債発行限度を5億400万円増額して11億3,670万円とし、昭和15-17年度分の公債発行を可能とするため、昭和15年法律第69号の改正を提案するものである。
参照した発言: 第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号