支那事変が建設期に移行し、軍備充実と建設に多額の物資と資金を要することから、国内の物資・資金をより効率的に使用するため、事業設備の新設等に関する許可対象を個人・会社以外の法人にも拡大し、違反者への中止命令を可能とする。また日本興業銀行の資金調達力拡充のため、興業債券の発行限度を5億円から10億円に拡張し、政府保証限度も10億円まで拡大する。さらに、政府資金の撒布に対応するため、貯蓄債券の発行限度を2億円から5億円に拡張する。
参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 昭和十四年度一般会計歳出の財源に充つる為公債発行に関する法律案外二件委員会 第16号