戦力の基礎となる国民経済の秩序維持のため、国民貯蓄の増強、浮動資金の吸収、緊要産業資金の円滑な供給等に関する措置を講じる必要があることから、臨時資金調整法の改正を行うものである。主な改正点として、日本興業銀行の興業債券発行限度を50億円から100億円に拡張すること、日本勧業銀行の預り金限度の制限撤廃、福券等割増金附証券の記載事項の簡略化、元金を返還しない証券の発売実施、都道府県・市町村への国民貯蓄運営委員会の設置、割増金附証券の割増金等を有価証券で支払う場合の有価証券移転税の非課税措置などが含まれる。
参照した発言:
第86回帝国議会 衆議院 本会議 第4号