臨時資金審査委員会官制
法令番号: 勅令第五百三十六號
公布年月日: 昭和12年9月27日
法令の形式: 勅令
朕臨時資金審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百三十六號
臨時資金審査委員會官制
第一條 臨時資金審査委員會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ臨時資金調整法第十二條第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ日本銀行總裁ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及日本銀行職員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 委員會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及日本銀行職員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク關係各廳判任官及日本銀行職員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時資金審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百三十六号
臨時資金審査委員会官制
第一条 臨時資金審査委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ臨時資金調整法第十二条第一項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員六人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ日本銀行総裁ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及日本銀行職員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及日本銀行職員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク関係各庁判任官及日本銀行職員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス