陸軍補充令
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 昭和2年11月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍補充令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第三百三十一號
陸軍補充令
目次
第一章
現役士官ノ補充
第一款
各兵科士官
第二款
技術將校タルベキ各兵科士官
第三款
經理部士官
第四款
衞生部士官
第五款
獸醫部士官
第二章
豫備役士官ノ補充
第三章
現役下士ノ補充
第四章
豫備役及後備役下士ノ補充
第五章
現役ノ憲兵上等兵及樂手補ノ補充
第六章
戰時又ハ事變ノ際ニ於ケル特別補充
第七章
平時ニ於ケル特別補充
第八章
雜則
附 則
陸軍補充令
第一章 現役士官ノ補充
第一款 各兵科士官
第一條 步、騎、砲、工、航空、輜重兵科現役士官ハ士官候補生又ハ少尉候補者ニシテ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第二條 憲兵科現役士官ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 憲兵科士官候補者ニシテ憲兵練習所ヲ卒業シタル者
二 少尉候補者ニシテ憲兵少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第三條 士官候補生ハ陸軍士官學校豫科ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 各兵科士官候補生ノ人員及各隊ニ對スル配當ハ陸軍大臣每年之ヲ定メテ敎育總監ニ移ス
敎育總監ハ士官候補生ニ充ツベキ者及其ノ者ノ屬スル兵科ヲ內定シ順序ヲ附シタル名簿ヲ調製シ各隊配當名簿ヲ添ヘテ陸軍大臣ニ之ヲ移ス
第五條 陸軍大臣ハ前條ノ名簿ニ基キ士官候補生ヲ命ジ各隊ニ之ヲ配當シ槪ネ六月間所屬隊ニ於テ其ノ本務ニ必要ナル勤務及軍事學ヲ習得セシム
第六條 士官候補生ハ入營ノ後直ニ上等兵ノ階級ヲ與ヘ槪ネ二月ノ後伍長ノ階級ニ、槪ネ四月ノ後軍曹ノ階級ニ進ム
第七條 士官候補生第五條ニ規定スル勤務及學術ヲ習得シタルトキハ敎育總監ハ陸軍士官學校本科ニ之ヲ入學セシム
第八條 戰時又ハ事變ニ際シ將校ノ補充上必要アルトキハ第五條及前條ノ規定ニ拘ラズ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ士官候補生ヲ陸軍士官學校本科ニ入學セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第六條ノ規定ヲ準用ス
第九條 士官候補生陸軍士官學校本科ヲ卒業シ歸隊シタルトキハ曹長ノ階級ニ進メ見習士官ヲ命ジ槪ネ二月間所屬隊ニ於テ其ノ本務ニ必要ナル勤務ヲ習得セシム
第十條 見習士官ヲ命ゼラレタル士官候補生ヲ將校ト爲スノ可否ハ所屬隊ノ將校ヲ以テ組織スル將校銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ會議ニ於テ可決セラレタル者ハ當該兵科ノ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第十一條 士官候補生ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ士官候補生ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屢法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 將校タルノ才能ニ乏シキ者
三 諸勤務ノ習得充分ナラズ又ハ疾病其ノ他身體若ハ精神ノ異常ニ因リ一般ノ入學時期ヨリ一月後ニ非ザレバ陸軍士官學校本科ニ分遣シ得ザル者
四 陸軍士官學校令ノ定ムル所ニ依リ退校歸隊ヲ命ゼラレタル者
五 將校銓衡會議ニ於テ否決セラレタル者
六 疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ現役ノ服役ニ堪ヘザル者
七 前各號ニ揭グル者ノ外將校タルニ適セズト認メタル者
第十二條 前條第三號ニ該當スル者又ハ陸軍士官學校令第二十八條第一項第一號若ハ第四號ニ該當シ退校歸隊ヲ命ゼラレタル者ノ中尙望アル者ハ前條ノ規定ニ拘ラズ一囘ヲ限リ更ニ指定スル入學時期迄所屬隊ニ止ラシムルコトヲ得
第十三條 憲兵科士官候補者及各兵科少尉候補者ノ人員ハ陸軍大臣每年之ヲ定ム
第十四條 憲兵科士官候補者ハ現役他兵科ノ士官中身體强健、勤務精勵且將來發達ノ見込アリト認ムル者ニシテ憲兵科士官ヲ志願シ聯隊長(官衙學校ニ在リテハ其ノ長以下之ニ同ジ)ニ於テ選拔シタル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ憲兵科士官候補者ヲ憲兵練習所ニ入學セシム
第十五條 各兵科少尉候補者ハ年齡三十八年未滿ノ現役ノ特務曹長、曹長、飛行機操縱術ヲ習得シタル軍曹(實役停年二年以上ノ者ニ限ル)、砲、工兵上等工長又ハ一等工長中身體强健、人格成績共ニ優秀且家庭良好ナル者ニシテ聯隊長ニ於テ選拔シタル者ノ中ヨリ試驗ノ上陸軍大臣之ヲ定ム
前項ニ規定スル年齡及實役停年ノ計算竝ニ試驗ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第十六條 陸軍大臣ハ各兵科(憲兵科ヲ除ク)少尉候補者ヲ陸軍士官學校(砲、工兵上等工長又ハ一等工長ニ在リテハ陸軍工科學校)ニ入學セシム
陸軍士官學校又ハ陸軍工科學校ヲ卒業シタル少尉候補者ハ槪ネ二月間所屬隊(陸軍工科學校ヲ卒業シタル者ニシテ陸軍技術本部又ハ陸軍造兵廠所屬以外ノ者ニ在リテハ陸軍技術本部)ニ於テ士官ノ勤務ヲ習得セシム
第十七條 前條ノ規定ニ依リ士官ノ勤務ヲ習得セシメタル者ヲ將校ト爲スノ銓衡及其ノ任官ノ資格ニ關シテハ第十條ノ例ニ依ル但シ陸軍工科學校ヲ卒業シタル少尉候補者ノ銓衡會議ハ陸軍技術本部ニ於テ勤務ヲ習得スル者ニ付テハ陸軍技術本部ノ將校、陸軍造兵廠ニ於テ勤務ヲ習得スル者ニ付テハ陸軍造兵廠ノ將校ヲ以テ之ヲ組織ス
第十八條 陸軍大臣ハ憲兵科少尉候補者ヲ憲兵練習所ニ入學セシム
憲兵練習所ヲ卒業シタル憲兵科少尉候補者ハ憲兵少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第二款 技術將校タルベキ各兵科士官
第十九條 技術將校タルベキ各兵科士官ハ見習士官ニシテ中尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第二十條 前條ノ見習士官ハ大學令ニ依ル大學ノ工學部又ハ理學部ニ於テ工學又ハ理學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者ニシテ年齡三十年未滿ノ者ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者、破產ノ宣告ヲ受ケ復權ヲ得ザル者又ハ身體檢査ニ合格セザル者ハ之ヲ採用スルコトヲ得ズ第一項ニ規定スル年齡ハ採用スル年ノ三月三十一日ニ於ケル年齡トス
見習士官ノ人員ハ陸軍大臣每年之ヲ定ム
第二十一條 見習士官ハ陸軍大臣之ヲ命ジ便宜ノ軍隊ニ配當シ槪ネ二月間所屬隊及陸軍技術本部ニ於テ技術將校タルベキ士官ノ勤務ヲ習得セシム
見習士官ノ身分ハ曹長ノ階級トス
第二十二條 見習士官ヲ將校ト爲スノ可否ハ陸軍技術本部ノ將校ヲ以テ組織スル將校銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ會議ニ於テ可決セラレタル者ハ技術將校タルベキ當該兵科ノ中尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第二十三條 見習士官ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ見習士官ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屢法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 將校タルノ才能ニ乏シキ者
三 將校銓衡會議ニ於テ否決セラレタル者
四 疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ現役ノ服役ニ堪ヘザル者
五 前各號ニ揭グル者ノ外將校タルニ適セズト認メタル者
第三款 經理部士官
第二十四條 經理部現役士官ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 經理部士官候補者ニシテ陸軍經理學校ヲ卒業シタル者
二 三等主計候補者ニシテ三等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
三 見習主計ニシテ二等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第二十五條 經理部士官候補者、三等主計候補者及見習主計ノ人員ハ陸軍大臣每年之ヲ定ム
第二十六條 經理部士官候補者ハ身體强健、勤務精勵且將來發達ノ見込アリト認ムル現役各兵科(憲兵科ヲ除ク)ノ士官ニシテ二年以上隊務ニ服シ經理部士官ヲ志願シ聯隊長ニ於テ選拔シタル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ定ム
前項ニ規定スル年限ノ計算ニ關シテハ陸軍大臣之ヲ定ム
第二十七條 三等主計候補者ハ年齡三十八年未滿ノ現役各兵科(憲兵科ヲ除ク)ノ特務曹長、曹長及經理部准士官、同曹長相當官中身體强健、人格成績共ニ優秀且家庭良好ナル者ニシテ經理部士官ヲ志願シ聯隊長又ハ所管經理部長ニ於テ選拔シタル者ノ中ヨリ試驗ノ上陸軍大臣之ヲ定ム
前項ニ規定スル年齡ノ計算及試驗ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第二十八條 陸軍大臣ハ經理部士官候補者及三等主計候補者ヲ陸軍經理學校ニ入學セシム
陸軍經理學校ヲ卒業シタル三等主計候補者ハ所屬隊又ハ當該師團經理部ニ於テ槪ネ二月間經理部士官ノ勤務ヲ習得セシム
第二十九條 前條ノ規定ニ依リ經理部士官ノ勤務ヲ習得セシメタル者ヲ經理部士官ト爲スノ可否ハ當該經理部ノ所在地ニ於ケル當該經理部所管一等主計以上ノ者ヲ以テ組織スル經理部士官銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ會議ニ於テ可決セラレタル者ハ三等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第三十條 見習主計ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
一 陸軍經理部依託學生ト爲リ當該學部ノ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者
二 大學令ニ依ル大學ノ法學部、經濟學部又ハ商學部ノ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者ニシテ年齡三十年未滿ノ者
第二十條第二項及第三項ノ規定ハ見習主計ノ採用ニ之ヲ準用ス
第三十一條 見習主計ハ陸軍大臣之ヲ命ジ師團司令部所在地ノ步兵聯隊ニ配當シ槪ネ二月間所屬隊及當該師團經理部ニ於テ經理部士官ノ勤務ヲ習得セシム
見習主計ノ身分ハ一等計手ノ階級トス
第三十二條 見習主計ヲ經理部士官ト爲スノ可否ハ第二十九條第一項ノ規定ニ準ジ組織スル經理部士官銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ會議ニ於テ可決セラレタル者ハ二等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第三十三條 見習主計ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ見習主計ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屢法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 經理部士官タルノ才能ニ乏シキ者
三 經理部士官銓衡會議ニ於テ否決セラレタル者
四 疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ現役ノ服役ニ堪ヘザル者
五 前各號ニ揭グル者ノ外經理部士官タルニ適セズト認メタル者
第四款 衞生部士官
第三十四條 衞生部現役士官ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 見習醫官ニシテ二等軍醫又ハ三等軍醫ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
二 見習藥劑官ニシテ二等藥劑官又ハ三等藥劑官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
三 三等看護官候補者ニシテ三等看護官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第三十五條 見習醫官、見習藥劑官及三等看護官候補者ノ人員ハ陸軍大臣每年之ヲ定ム
第三十六條 見習醫官又ハ見習藥劑官ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
一 陸軍衞生部依託學生ト爲リ當該學部ノ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者
二 陸軍衞生部依託生徒ト爲リ當該學校ノ課程ヲ卒業シタル者
三 衞生部幹部候補生
四 前各號ニ揭グル者ノ外醫師法第一條第一項各號ノ一ニ該當スル者又ハ藥劑師法第二條第二項各號ノ一ニ該當スル者ニシテ年齡三十二年未滿ノ者
第二十條第二項及第三項ノ規定ハ見習醫官及見習藥劑官ノ採用ニ之ヲ準用ス
第三十七條 見習醫官又ハ見習藥劑官ハ陸軍大臣之ヲ命ジ便宜ノ步兵聯隊ニ配當シ槪ネ二月間所屬隊及衞戍病院ニ於テ衞生部士官ノ勤務ヲ習得セシム
見習醫官又ハ見習藥劑官ノ身分ハ一等看護長ノ階級トス
第三十八條 見習醫官又ハ見習藥劑官ヲ衞生部士官ト爲スノ可否ハ勤務ヲ習得シタル步兵聯隊所在地ニ於ケル當該師團軍醫部所管一等軍醫以上、一等藥劑官以上及一等看護官ヲ以テ組織スル衞生部士官銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ會議ニ於テ可決セラレタル者ハ大學令ニ依ル大學ノ醫學部ニ於テ醫學又ハ藥學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者及外國ノ醫學校又ハ藥學校ヲ卒業シ之ト同等以上ノ學力ヲ有スル者ニ在リテハ二等軍醫又ハ二等藥劑官ニ、其ノ他ノ者ニ在リテハ三等軍醫又ハ三等藥劑官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第三十九條 見習醫官又ハ見習藥劑官ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ見習醫官又ハ見習藥劑官ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屢法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 衞生部士官タルノ才能ニ乏シキ者
三 衞生部士官銓衡會議ニ於テ否決セラレタル者
四 疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ現役ノ服役ニ堪ヘザル者
五 前各號ニ揭グル者ノ外衞生部士官タルニ適セズト認メタル者
第四十條 三等看護官候補者ハ年齡三十八年未滿ノ現役ノ上等看護長又ハ一等看護長中身體强健、人格成績共ニ優秀且家庭良好ナル者ニシテ所管軍醫部長(支那駐屯軍ニ在リテハ駐屯軍病院長)ノ選拔シタル者ノ中ヨリ試驗ノ上陸軍大臣之ヲ定ム
前項ニ規定スル年齡ノ計算及試驗ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四十一條 陸軍大臣ハ三等看護官候補者ヲ陸軍軍醫學校ニ入學セシム
陸軍軍醫學校ヲ卒業シタル三等看護官候補者ハ槪ネ二月間陸軍大臣ノ指定スル衞戍病院ニ於テ衞生部士官ノ勤務ヲ習得セシム
第四十二條 前條ノ規定ニ依リ衞生部士官ノ勤務ヲ習得セシメタル者ヲ衞生部士官ト爲スノ可否ハ勤務ヲ習得シタル衞戍病院ノ所在地ニ於ケル當該師團軍醫部所管一等軍醫以上、一等藥劑官以上及一等看護官ヲ以テ組織スル衞生部士官銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ會議ニ於テ可決セラレタル者ハ三等看護官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第五款 獸醫部士官
第四十三條 獸醫部現役士官ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 見習獸醫官ニシテ二等獸醫又ハ三等獸醫ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
二 三等獸醫候補者ニシテ三等獸醫ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第四十四條 見習獸醫官ノ人員ハ陸軍大臣每年之ヲ定ム
第四十五條 見習獸醫官ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
一 陸軍獸醫部依託學生ト爲リ當該學部ノ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者
二 陸軍獸醫部依託生徒ト爲リ當該學校ノ課程ヲ卒業シタル者
三 獸醫部幹部候補生
四 前各號ニ揭グル者ノ外獸醫師法第一條第二項各號ノ一ニ該當スル者ニシテ年齡三十年未滿ノ者
第二十條第二項及第三項ノ規定ハ見習獸醫官ノ採用ニ之ヲ準用ス
第四十六條 見習獸醫官ハ陸軍大臣之ヲ命ジ便宜ノ騎、砲、輜重兵隊ニ配當シ槪ネ二月間所屬隊ニ於テ獸醫部士官ノ勤務ヲ習得セシム
見習獸醫官ノ身分ハ一等蹄鐵工長ノ階級トス
第四十七條 見習獸醫官ヲ獸醫部士官ト爲スノ可否ハ師團獸醫部所在地ニ於ケル當該師團獸醫部所管一等獸醫以上ヲ以テ組織スル獸醫部士官銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ會議ニ於テ可決セラレタル者ハ大學令ニ依ル大學ノ農學部ニ於テ獸醫學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者及外國ノ獸醫學校ヲ卒業シ之ト同等以上ノ學力ヲ有スル者ニ在リテハ二等獸醫ニ、其ノ他ノ者ニ在リテハ三等獸醫ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第四十八條 見習獸醫官ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ見習獸醫官ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屢法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 獸醫部士官タルノ才能ニ乏シキ者
三 獸醫部士官銓衡會議ニ於テ否決セラレタル者
四 疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ現役ノ服役ニ堪ヘザル者
五 前各號ニ揭グル者ノ外獸醫部士官タルニ適セズト認メタル者
第四十九條 三等獸醫候補者ハ陸軍獸醫部派遣學生トシテ實業學校令ニ依ル獸醫學校ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
獸醫部派遣學生ハ年齡三十八年未滿ノ現役ノ上等蹄鐵工長又ハ一等蹄鐵工長中身體强健、人格成績共ニ優秀且家庭良好ナル者ニシテ所管獸醫部長ノ選拔シタル者ノ中ヨリ試驗ノ上陸軍大臣之ヲ定ム
獸醫部派遣學生ノ人員ハ陸軍大臣每年之ヲ定ム
獸醫部派遣學生ノ年齡ノ計算、試驗ノ方法及修學ニ關スル規則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五十條 三等獸醫候補者ハ便宜ノ騎、砲、輜重兵隊ニ於テ槪ネ二月間獸醫部士官ノ勤務ヲ習得セシム
第五十一條 前條ノ規定ニ依リ獸醫部士官ノ勤務ヲ習得セシメタル者ヲ獸醫部士官ト爲スノ可否ハ第四十七條第一項ノ規定ニ準ジ組織スル獸醫部士官銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ會議ニ於テ可決セラレタル者ハ三等獸醫ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第二章 豫備役士官ノ補充
第五十二條 豫備役士官ハ左ノ區分ニ從ヒ之ヲ補充ス
一 各兵科士官 各兵科幹部候補生ニシテ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
二 經理部士官 經理部幹部候補生ニシテ三等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
三 衞生部士官 衞生部幹部候補生ニシテ三等軍醫又ハ三等藥劑官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
四 獸醫部士官 獸醫部幹部候補生ニシテ三等獸醫ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第五十三條 各兵科幹部候補生ハ左ニ揭グル資格ヲ具ヘ幹部候補生タルコトヲ志願スル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 豫備役及後備役士官タルノ希望ヲ有スル者ナルコト
二 年齡十七年以上二十八年未滿(志額ノ年ノ十二月一日ニ於ケル年齡トス)ノ者ニシテ陸軍大臣ノ定ムル身體檢査ニ合格シタル者ナルコト
三 左ノ各號ノ一ニ該當シ且當該學校ノ配屬將校(陸軍現役將校配屬令又ハ大正十四年勅令第二百四十六號ニ依リ配屬シタル將校ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ於テ行フ敎練ヲ修了シ其ノ檢定ニ合格シタル者ナルコト
(イ) 配屬將校ヲ附シタル學校(硏究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル者
(ロ) 配屬將校ヲ附シタル高等學校高等科又ハ大學令ニ依ル大學豫科ノ第一學年ノ課程ヲ修了シタル者
(ハ) 配屬將校ヲ附シタル學校ニシテ陸軍大臣ニ於テ高等學校高等科ト同等以上ト認ムルモノノ第一學年ノ課程ヲ修了シタル者
四 陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ修業期間中ノ食料、被服、裝具等ノ費用ヲ自辨スル者ナルコト
禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者又ハ破產ノ宣告ヲ受ケ復權ヲ得ザル者ハ前項ノ規定ニ拘ラズ幹部候補生タルコトヲ得ズ
敎練ノ檢定ニ關スル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五十四條 各部幹部候補生ハ前條ニ規定スル資格ノ外尙左ニ揭グル資格ヲ具ヘ幹部候補生タルコトヲ志願スル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 經理部幹部候補生 法律、經濟又ハ商業ニ關スル學科ヲ敎授スル專門學校又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シタル者
二 衞生部幹部候補生 醫師免許證ヲ有シ若ハ之ヲ受クベキ資格アル者又ハ藥劑師免許證ヲ有シ若ハ之ヲ受クベキ資格アル者
三 獸醫部幹部候補生 獸醫師免許證ヲ有シ又ハ之ヲ受クベキ資格アル者
第五十五條 各兵科部ニ配當スベキ幹部候補生ノ人員ハ陸軍大臣每年之ヲ定ム
幹部候補生ノ採否及其ノ屬スル兵科部ハ前項ノ規定ニ依リ陸軍大臣ノ定メタル人員ノ範圍內ニ於テ軍事上ノ必要ニ基キ聯隊區司令官之ヲ定ム但シ兵科部ノ決定ニ關シテハ本人ノ希望ヲ參酌スルコトヲ得
第五十六條 幹部候補生ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ各隊ニ入營セシメ其ノ本務ニ必要ナル勤務及軍事學ヲ習得セシム
第五十七條 幹部候補生ノ入營後ノ修業期間左ノ如シ
一 左ニ揭グル學校ヲ卒業シ且當該學校ニ於テ配屬將校ノ行フ敎練ヲ修了シ其ノ檢定ニ合格シタル者ニ在リテハ十月トス
(イ) 大學令ニ依ル大學ノ學部若ハ豫科又ハ高等學校高等科
(ロ) 專門學校、高等師範學校又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校
(ハ) 中學校卒業ヲ入學程度トスル修業年限二年以上ノ學校
二 前號ニ揭グル以外ノ學校ヲ卒業シ且當該學校ニ於テ配屬將校ノ行フ敎練ヲ修了シ其ノ檢定ニ合格シタル者ニ在リテハ一年トス
第五十八條 幹部候補生ニ對シテハ左ノ區分ニ依リ階級ヲ與ヘ又ハ階級ニ進ム但シ軍曹同相當官以上ノ階級ニ進ムルハ成績良好ナル者ニ限ル
【表】
前項ノ規定ニ依リ下士ノ階級ニ進ムル場合ニ於テ各部幹部候補生ノ階級ハ各部及階級ノ區分ニ從ヒ計手、看護長又ハ蹄鐵工長ノ階級トス
第五十九條 幹部候補生ニ對シテハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ修業期間ノ終ニ於テ終末試驗ヲ行ヒ其ノ成績ト平素ニ於ケル勤務ノ成績トヲ參酌シ合格不合格ヲ決定ス
疾病其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ終末試驗ヲ受クルコトヲ得ザル者ハ退營ノ日ヨリ二年以內ニ於テ之ヲ受クルコトヲ得
第六十條 前條ノ終末試驗ニ合格シタル者ヲ將校同相當官ト爲スノ可否ハ銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ銓衡會議ノ組織ニ關シテハ第十條、第二十九條、第三十八條又ハ第四十七條ノ例ニ依ル
第六十一條 前條ノ銓衡會議ニ於テ可決セラレタル者ハ左ノ區分ニ依リ當該兵科部ノ士官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
各兵科幹部候補生
少尉
經理部幹部候補生
三等主計
衞生部幹部候補生
醫師免許證ヲ有スル者
三等軍醫
藥劑師免許證ヲ有スル者
三等藥劑官
獸醫部幹部候補生
三等獸醫
第六十二條 幹部候補生ニシテ他ノ兵籍ニ編入セラレタル者又ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ幹部候補生ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屢法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 成績不良ニシテ修業ノ見込ナキ者
三 疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ修業ノ見込ナキ者
四 前各號ニ揭グル者ノ外豫備役ノ幹部タルニ適セズト認メタル者
第三章 現役下士ノ補充
第六十三條 憲兵科現役下士ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 憲兵上等兵中憲兵下士ヲ志願シタル者ニシテ槪ネ二年憲兵ノ職務ニ服シ品行方正、志操確實ナル者
二 步、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ隊附下士(砲、工兵諸工長ヲ除ク)中六年以上現役ニ服シ品行方正、志操確實ニシテ憲兵ニ轉科ヲ志願シ補充檢査ニ合格シ且一年以上現役期間ヲ有スル者
三 豫備役又ハ後備兵役ノ憲兵上等兵ニシテ下士適任證書ヲ有シ現役滿期後二年以內ニ現役下士ヲ志願スル者
四 豫備役又ハ後備役ノ憲兵軍曹又ハ伍長中品行方正、志操確實ニシテ現役滿期後二年以內ニ現役ヲ志願スル者
五 豫備役又ハ後備役ノ步、騎、砲、工、航空、輜重兵軍曹又ハ伍長中六年以上現役ニ服シ品行方正、志操確實ニシテ現役滿期後二年以內ニ現役憲兵下士ヲ志願シ補充檢査ニ合格シタル者
前項第二號及第五號ノ補充檢査ニ關スル規定ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第六十四條 步兵科現役下士ハ下士候補者ニシテ槪ネ二年在營シ且陸軍敎導學校ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第六十五條 騎、砲、工、航空、輜重兵科現役下士(砲、工兵諸工長ヲ除ク)ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 下士候補者ニシテ槪ネ二年在營シ當該兵科下士タルニ必要ナル學術ヲ習得シ下士タルニ適スル者
二 各兵科下士適任證書ヲ有スル上等兵ニシテ歸休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間滿ツル日迄在營シテ豫備役ニ入リ退營後二年以內ニ現役下士ヲ志願スル者
三 豫備役又ハ後備役ノ軍曹又ハ伍長ニシテ現役滿期後二年以內ニ現役ヲ志願スル者
第六十六條 步、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ下士候補者ハ當該兵科ノ現役ノ第一年次兵(輜重輸卒ヲ除ク)ニシテ槪ネ三月以上在營シ下士ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
兵役法施行令第七條ノ規定ニ依リ現役ヲ志願スル者ニシテ步兵科下士タルコトヲ希望スル者ハ其ノ願出ノ際其ノ旨ヲ表示スベシ此ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ試驗ヲ行フ
前項ノ試驗ニ合格シ且現役兵トシテ採用セラレタル者ハ槪ネ三月以上在營ノ後之ヲ下士候補者ニ採用ス
步兵科ノ下士候補者ハ槪ネ一年在營ノ後陸軍大臣之ヲ陸軍敎導學校ニ入學セシム
第一項及前二項ニ規定スル在營ノ期間ハ戰時又ハ事變ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第六十七條 航空兵科現役下士ハ第六十五條ニ揭グル者ノ外航空免狀(自由氣球操縱士免狀ヲ除ク)ヲ有スル年齡二十一年未滿ノ者ニシテ航空兵下士ヲ志願シ下士タルニ適スト認メタル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
前項ニ規定スル年齡ハ任官ノ年ノ十二月一日ニ於ケル年齡トス
第一項ニ規定スル者ヲ以テ下士ヲ補充スル場合ニ於ケル初任ノ官等ハ其ノ技倆ニ應ジ軍曹又ハ伍長トス
第六十八條 前條ノ規定ニ依リ下士ニ任用スルニハ任官前三月間下士候補者トシテ飛行隊又ハ陸軍飛行學校ニ於テ現役ニ服セシメ且下士タルニ必要ナル敎育ヲ行フ但シ大正八年勅令第百五十三號ニ依リ陸軍飛行學校ニ於テ所定ノ敎育ヲ終了シタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ現役ニ服スル者ハ入營ノ日ヲ以テ之ニ一等卒ヲ命ズ但シ現ニ一等卒以上ノ等級ヲ有スル者ハ現等級ノ儘トス
第六十九條 現役砲、工兵諸工長ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 陸軍工科學校生徒ノ課程ヲ卒業シタル者
二 砲、工兵工長適任證書ヲ有スル各兵科上等兵ニシテ歸休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間滿ツル日迄在營シテ豫備役ニ入リ退營後二年以內ニ現役砲、工兵工長ヲ志願スル者
三 豫備役又ハ後備役ノ砲、工兵工長ニシテ現役滿期後二年以內ニ現役ヲ志願スル者
第七十條 現役計手ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 計手候補者ニシテ槪ネ二年在營シ計手タルニ必要ナル學術ヲ習得シ計手タルニ適スル者
二 計手適任證書ヲ有スル兵卒ニシテ歸休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間滿ツル日迄在營シテ豫備役ニ入リ退營後二年以內ニ現役計手ヲ志願スル者
三 豫備役又ハ後備役ノ二等計手又ハ三等計手ニシテ現役滿期後二年以內ニ現役ヲ志願スル者
第七十一條 計手候補者ハ步、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ現役兵卒(輜重輸卒ヲ除ク)ニシテ槪ネ一年以上在營シ計手ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
第七十二條 現役縫、靴工長ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 縫、靴工長候補者ニシテ槪ネ二年在營シ陸軍被服本廠ニ於テ縫、靴工長タルニ必要ナル學術ヲ習得シ縫、靴工長タルニ適スル者
二 縫、靴工長適任證書ヲ有スル兵卒ニシテ歸休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間滿ツル日迄在營シテ豫備役ニ入リ退營後二年以內ニ現役縫、靴工長ヲ志願スル者
三 豫備役又ハ後備役ノ縫、靴工長ニシテ現役滿期後二年以內ニ現役ヲ志願スル者
第七十三條 縫、靴工長候補者ハ步、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ現役兵卒(輜重輸卒ヲ除ク)ニシテ八月以上在營シ縫、靴工長ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
陸軍大臣ハ縫、靴工長候補者ヲ陸軍被服本廠ニ分遣ス
第七十四條 現役ノ看護長又ハ磨工長ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 看護長候補者又ハ磨工長候補者ニシテ槪ネ二年在營シ衞戍病院又ハ陸軍衞生材料廠ニ於テ看護長又ハ磨工長タルニ必要ナル學術ヲ習得シ看護長又ハ磨工長タルニ適スル者
二 看護長適任證書又ハ磨工長適任證書ヲ有スル上等看護卒又ハ上等磨工卒ニシテ歸休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間滿ツル日迄在營シテ豫備役ニ入リ退營後二年以內ニ現役ノ看護長又ハ磨工長ヲ志願スル者
三 豫備役又ハ後備役ノ二等看護長若ハ三等看護長又ハ二等磨工長若ハ三等磨工長ニシテ現役滿期後二年以內ニ現役ヲ志願スル者
第七十五條 看護長候補者又ハ磨工長候補者ハ現役ノ看護卒又ハ磨工卒ニシテ槪ネ三月以上在營シ衞生部下士ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
第六十六條第二項及第三項ノ規定ハ衞生部下士候補者ノ採用ニ之ヲ準用ス
第七十六條 現役蹄鐵工長ハ蹄鐵工長候補者ニシテ槪ネ二年在營シ陸軍獸醫學校ニ於テ蹄鐵工長候補者ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第七十七條 蹄鐵工長候補者ハ現役蹄鐵工卒ニシテ十月以上在營シ蹄鐵工長ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
陸軍大臣ハ蹄鐵工長候補者ヲ陸軍獸醫學校ニ分遣ス
第七十八條 各兵科ノ下士候補者、計手候補者、縫、靴工長候補者、看護長候補者、磨工長候補者又ハ蹄鐵工長候補者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ各其ノ候補者ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屢法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 成績不良ニシテ修業ノ見込ナキ者
三 疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ修業ノ見込ナキ者
四 前各號ニ揭グル者ノ外下士タルニ適セズト認メタル者
第七十九條 現役樂手ハ樂手補ニシテ樂手ヲ志願シ一年以上在營シ樂手タルノ技能ヲ有スル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第四章 豫備役及後備役下士ノ補充
第八十條 各兵科部豫備役及後備役下士ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 幹部候補生ニシテ終末試驗ニ合格セザル者ノ中下士ニ適スト認メタル者
二 幹部候補生ニシテ第六十條ノ銓衡會議ニ於テ可決セラレザリシ者ノ中下士タルニ適スト認メタル者
三 下士適任證書ヲ有スル者
四 航空免狀(自由氣球操縱士免狀ヲ除ク)ヲ有スル年齡二十五年未滿ノ者ニシテ豫備役及後備役ノ航空兵下士ヲ志願シ下士タルニ適スト認メタル者
五 豫備役又ハ後備兵役ノ各兵科上等兵又ハ之ト同等級ノ兵卒ニシテ平時部隊ニ於テ勤務シ其ノ成績優秀ナル者
前項第三號ニ該當スル者ニシテ其ノ有スル下士適任證書ノ種類ニ依リ兵科部ノ變更ヲ爲スヲ要スル者ハ之ヲ當該兵科部ニ轉ゼシム
第一項第四號ニ規定スル年齡ハ任官ノ年ノ十二月一日ニ於ケル年齡トス
第八十一條 前條第一項第一號ニ該當スル者ハ退營ノ際其ノ所屬ノ兵科部ニ從ヒ之ヲ豫備役ノ伍長、三等計手、三等看護長又ハ三等蹄鐵工長ニ任ジ同項第二號ニ該當スル者ハ退營ノ際其ノ所屬ノ兵科部ニ從ヒ之ヲ豫備役ノ軍曹、二等計手、二等看護長又ハ二等蹄鐵工長ニ任ズ
第八十二條 第八十條第一項第三號ニ該當スル者ヲ以テスル補充ハ戰時又ハ事變ノ際ニ限リ之ヲ爲ス但シ平時ノ勤務演習ニ於テ技能ヲ審査シ適當ト認メタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第八十三條 第六十七條第三項及第六十八條ノ規定ハ第八十條第一項第四號ニ該當スル者ノ任用ニ之ヲ準用ス
第八十四條 豫備役又ハ後備役ノ憲兵科下士ハ憲兵上等兵トシテ三年以上現役ニ服シ品行方正、志操確實且成績優秀ナル者ヲ以テ現役滿期ノ際之ヲ補充スルコトヲ得
第五章 現役ノ憲兵上等兵及樂手補ノ補充
第八十五條 現役憲兵上等兵ハ憲兵上等兵候補者ヲ以テ之ヲ補充ス
第八十六條 憲兵上等兵候補者ハ步、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ現役兵卒(輜重輸卒ヲ除ク)中槪ネ一年以上在營シタル年齡二十年以上ノ品行方正、志操確實ナル者ニシテ憲兵ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
第八十七條 憲兵上等兵候補者ニ對シテハ三月以上憲兵上等兵ノ勤務ニ必要ナル學術ヲ習得セシメタル後補充檢査ヲ行フ
前項ノ補充檢査ニ合格シタル者ハ憲兵上等兵タルノ資格ヲ具フルモノトス
第一項ノ補充檢査ニ關スル規定ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第一項ニ規定スル學術習得ノ期間ハ戰時又ハ事變ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第八十八條 第七十八條ノ規定ハ憲兵上等兵候補者ニ之ヲ準用ス
第八十九條 現役樂手補ハ陸軍戶山學校軍樂生徒ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第六章 戰時又ハ事變ノ際ニ於ケル特別補充
第九十條 戰時又ハ事變ノ際ニハ前各章ノ規定ニ依ルノ外本章ニ規定スル所ニ依リ必要ニ應ジ士官以下ヲ補充スルコトヲ得
第九十一條 憲兵科士官ハ他兵科ノ士官ヨリ直ニ之ニ轉科セシムルコトヲ得
第九十二條 士官ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
一 現役、豫備役若ハ後備役ノ見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官、見習獸醫官又ハ豫備役若ハ後備役ノ見習看護官
二 各兵科(憲兵科ヲ除ク)少尉候補者、三等主計候補者若ハ三等看護官候補者ニシテ夫々陸軍士官學校、陸軍工科學校、陸軍經理學校若ハ陸軍軍醫學校ヲ卒業シタル者又ハ三等獸醫候補者
三 現役、豫備役又ハ後備役ノ特務曹長、砲、工兵上等工長、上等計手又ハ上等看護長ニシテ曹長同相當官ニ任ゼラレタル日ヨリ二年以上實務ニ服シタル者
四 豫備役又ハ後備役上等看護長ニシテ衞生部士官勤務適任證書ヲ有スル者
五 豫備役又ハ後備役上等蹄鐵工長ニシテ獸醫部士官勤務適任證書ヲ有スル者
前項ノ規定ニ依ル補充ノ時期及區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第九十三條 現役、豫備役又ハ後備役准士官ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ之ヲ以テ士官ヲ補充スルコトヲ得
一 殊勳ヲ奏シタル者
二 勳功顯著ナル者ニシテ危篤ニ陷リタル者
第九十四條 動員ヲ行ヒタル部隊ニ於テハ左ニ揭グル者ヲ以テ豫備役ノ見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官、見習看護官又ハ見習獸醫官ト爲スコトヲ得
一 下士ニシテ各兵科部士官勤務適任證書ヲ有スル者
二 衞生部又ハ獸醫部幹部候補生
三 第一號ニ該當セザル現役若ハ豫備役下士又ハ現役、豫備役若ハ補充兵役兵卒ニシテ醫師免許證、藥劑師免許證又ハ獸醫師免許證ヲ有スル者
四 前各號ニ揭グル者ノ外醫師免許證、藥劑師免許證又ハ獸醫師免許證ヲ有スル者
前項第四號ニ該當スル者ノ採用ノ方法及時期ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第九十五條 動員ヲ行ヒタル部隊ニ於テハ左ニ揭グル者ヲ以テ後備役ノ見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官、見習看護官又ハ見習獸醫官ト爲スコトヲ得
一 下士ニシテ各兵科部士官勤務適任證書ヲ有スル者
二 前號ニ該當セザル下士、兵卒ニシテ醫師免許證、藥劑師免許證又ハ獸醫師免許證ヲ有スル者
第九十六條 前二條ノ規定ニ依リ豫備役又ハ後備役ノ見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官、見習看護官又ハ見習獸醫官ト爲リタル者ノ身分取扱ハ現役見習士官ニ準ズ
第九十七條 下士ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
一 現役、豫備役、後備兵役若ハ補充兵役ノ上等兵、上等看護卒又ハ上等磨工卒
二 縫、靴工長候補者ニシテ槪ネ六月以上陸軍被服本廠ニ於テ修業シタル者
三 蹄鐵工長候補者ニシテ槪ネ六月以上陸軍獸醫學校ニ於テ修業シタル者
四 現役、豫備役又ハ後備兵役上等兵タル蹄鐵工卒ニシテ蹄鐵工長タルノ技能ヲ有スル者
五 航空免狀ヲ有スル者
前項ノ規定ニ依ル補充ノ時期及區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第九十八條 憲兵科豫備役又ハ後備役ノ士官、准士官、下士又ハ上等兵ハ士官、准士官又ハ下士ニ在リテハ同等官ノ他兵科ノ士官、准士官又ハ下士ヲ以テ上等兵ニ在リテハ他兵科兵卒(輜重輸卒ヲ除ク)ニシテ憲兵ノ勤務ニ必要ナル學術ヲ習得シタル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第九十九條 豫備役又ハ後備役憲兵下士ハ憲兵上等兵ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第百條 豫備役又ハ後備兵役憲兵上等兵ハ憲兵上等兵タルニ適スル兵卒(輜重輸卒ヲ除ク)ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第百一條 砲、工兵諸工長ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
一 陸軍工科學校生徒ニシテ槪ネ一年以上同校ノ課程ヲ修業シタル者
二 兵器器材等ニ關スル技術ヲ習得シタル陸軍工卒ニシテ陸軍工科學校ニ分遣セラレ槪ネ六月間砲、工兵諸工長ニ必要ナル學術ヲ習得シタル者
前項第二號ニ規定スル分遣ノ方法及時期ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第百二條 計手ハ步、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ現役、豫備役、後備兵役又ハ補充兵役兵卒ニシテ計手ヲ志願シ隊附主計ニ附屬シテ計手ノ勤務ヲ習得シタル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第百三條 第九十二條又ハ第九十三條ノ規定ニ依ル任官ハ戰地ニ在リテハ陸軍武官進級令ニ依リ進級セシムルノ權ヲ委任セラレタル首將之ヲ專行スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第九十二條第二項ノ規定ヲ適用セズ
第百四條 第九十四條又ハ第九十五條ノ規定ニ依リ豫備役又ハ後備役ノ見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官、見習看護官又ハ見習獸醫官ト爲リタル者ハ復員ノ際之ヲ免ジ其ノ現ニ曹長同相當官ノ官等ヲ有セザル者ハ第九十四條第四號ニ該當スル者ヲ除クノ外其ノ所屬ノ兵科部ニ從ヒ之ヲ曹長、一等計手、一等看護長又ハ一等蹄鐵工長ニ任ズ
第七章 平時ニ於ケル特別補充
第百五條 現役准士官又ハ部隊編入中ノ豫備役若ハ後備役准士官ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ現役ヲ退ク際、召集解除ノ際、解職ノ際又ハ危篤ニ陷リタル際之ヲ以テ士官ヲ補充スルコトヲ得
一 拔群ノ功績アル者
二 准士官トシテ四年以上現役ニ服シ功績顯著ナル者
第百六條 豫備役又ハ後備役准士官ニシテ軍人ノ龜鑑タリ且士官タルノ技倆ヲ有スト認メタル者ハ特ニ之ヲ以テ士官ヲ補充スルコトヲ得
第百七條 現役ノ上等兵若ハ之ト同等級ノ兵卒又ハ部隊編入中ノ豫備役若ハ後備兵役ノ上等兵若ハ之ト同等級ノ兵卒ニシテ功績顯著ナル者ハ退營ノ際、現役ヲ離ルル際、解職ノ際又ハ危篤ニ陷リタル際之ヲ以テ下士ヲ補充スルコトヲ得
第百八條 豫備役又ハ後備兵役ノ上等兵又ハ之ト同等級ノ兵卒ニシテ軍人ノ龜鑑タリ且下士タルノ技倆ヲ有スト認メタル者ハ特ニ之ヲ以テ下士ヲ補充スルコトヲ得
第百九條 前二條ノ場合ニ於テ兵科部ノ變更ヲ要スル者ニ付テハ第八十條第二項ノ例ニ依ル
第百十條 現役又ハ部隊編入中ノ豫備役、後備兵役若ハ補充兵役ノ輜重輸卒又ハ補助看護卒ニシテ功績アル者ハ國民兵役ニ入ル際、兵役ヲ免除セラルル際又ハ危篤ニ陷リタル際特ニ之ニ輜重兵一等卒又ハ一等看護卒ヲ命ズルコトヲ得
第八章 雜則
第百十一條 本令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外兵科部及役種ハ補充ニ依リ之ヲ變更スルコトナシ
第百十二條 第九十三條、第百五條又ハ第百六條ノ規定ニ依リ軍醫、藥劑官又ハ獸醫ヲ補充スル場合ニ於テハ其ノ者ガ醫師免許證、藥劑師免許證又ハ獸醫師免許證ヲ有スル者ナルコトヲ要ス
第百十三條 陸軍士官勤務適任證書ハ士官ノ勤務ニ必要ナル才能ヲ有スル者、陸軍下士適任證書ハ下士タルノ才能ヲ有スル者ニ之ヲ付與ス
短期現役兵ニシテ現役滿期ノ際伍長ニ任ゼラルル者ノ中成績良好ナル者ハ之ニ國民軍士官勤務適任證書ヲ付與ス
前二項ノ規定ニ依ル適任證書付與ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第百十四條 將校銓衡會議及各部士官銓衡會議ニ關スル事項ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外陸軍大臣之ヲ定ム
第百十五條 左ニ揭グル諸生徒ハ之ヲ兵籍ニ編入ス
一 士官候補生、技術將校タルベキ各兵科士官ニ任ズル見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官及見習獸醫官
二 陸軍士官學校豫科生徒、陸軍工科學校生徒、陸軍戶山學校軍樂生徒
三 各部依託學生同生徒
四 幹部候補生
各部依託學生同生徒ニ關シテハ陸軍大臣之ヲ定ム
第百十六條 銓衡會議ニ於テ可決シタル者(幹部候補生ヲ除ク)及第十八條第二項ニ規定スル資格ヲ具フル者ハ任官ニ至ル迄部隊ニ在リテ士官ノ勤務ニ服セシム
第六十一條ノ規定ニ依リ少尉同相當官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者其ノ任官前召集セラレタル場合ニ於テハ豫備役ノ見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官又ハ見習獸醫官ヲ命ジ召集部隊ニ於テ士官ノ勤務ニ服セシム其ノ身分取扱ハ現役見習士官ニ準ズ
第百十七條 士官候補生、技術將校タルベキ各兵科士官ニ任ズル見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官、見習獸醫官及幹部候補生ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外情願ヲ以テ之ヲ免ズルコトナシ
前項ノ規定ハ各兵科部ノ下士候補者ニ之ヲ準用ス
第百十八條 本令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外下士ヲ補充スル場合ニ於ケル初任ノ官等ハ其ノ所屬ノ兵科部ニ從ヒ伍長同相當官トス
第百十九條 各兵科下士ノ任官ハ陸軍大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外憲兵科下士ニ在リテハ憲兵司令官、其ノ他ノ兵科下士(砲、工兵諸工長ヲ除ク)ニ在リテハ聯隊長、砲、工兵諸工長ニ在リテハ陸軍技術本部長(第六十九條第二號ニ該當スル砲、工兵諸工長ニ在リテハ師團長)之ヲ行フ
各部下士ノ任官ハ陸軍大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外經理部下士、衞生部下士又ハ獸醫部下士ニ在リテハ師團長ノ認可ヲ受ケ所管經理部長、所管軍醫部長又ハ所管獸醫部長、軍樂部下士ニ在リテハ陸軍戶山學校長之ヲ行フ
戰時又ハ事變ノ際ニハ下士ノ任官ハ各兵科ニ在リテハ聯隊長ト同等以上ノ權アル部隊ノ長、各部(軍樂部ヲ除ク)ニ在リテハ師團長ト同等以上ノ權アル軍隊指揮官ノ認可ヲ受ケ所管經理部長、所管軍醫部長又ハ所管獸醫部長之ヲ行フ
第百二十條 本令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外師團長ニ關スル規定ハ朝鮮軍司令官、臺灣軍司令官又ハ關東軍司令官ニ、聯隊長ニ關スル規定ハ聯隊長ト同等以上ノ權アル獨立隊長ニ之ヲ適用ス
附 則
第百二十一條 本令ハ昭和二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
第百二十二條 當分ノ內航空兵科ノ將校、准士官又ハ下士ハ必要ニ應ジ步、騎、砲、工、輜重兵科ノ將校、准士官又ハ下士ヨリ之ヲ補充スルコトヲ得
第百二十三條 昭和三年及昭和四年採用スベキ三等主計候補者ハ砲、工兵上等工長又ハ同一等工長ヨリモ之ヲ採用スルコトヲ得其ノ選拔及身分取扱ニ關シテハ第二十七條乃至第二十九條ノ例ニ依ル
第百二十四條 本令施行ノ際現ニ一年志願兵トシテ服役中ノ者ハ其ノ屬スル兵科部二從ヒ之ヲ幹部候補生ト爲ス
第百二十五條 本令施行ノ際現ニ一年志願兵トシテ採用セラレ入營延期中ノ者ハ入營ノ日ヲ以テ之ヲ幹部候補生ト爲ス
第百二十六條 本令施行前旣ニ一年志願兵ヲ志願スルコトヲ得ル資格アル者ニシテ配屬將校ノ行フ學校敎練ヲ受クルコトヲ得ザリシ者ハ特ニ幹部候補生ニ之ヲ採用スルコトヲ得
第百二十七條 本令施行ノ際現ニ兵役法第四十一條第一項及兵役法施行令第百條ニ揭グル學校ニ在學シ配屬將校ノ行フ學校敎練ヲ受クルコトヲ得ザル者ニシテ第五十三條又ハ第五十四條ニ規定スル其ノ他ノ資格ヲ具フル者ハ昭和五年末ニ至ル迄特ニ之ヲ幹部候補生ニ採用スルコトヲ得
第百二十八條 從前ノ一年志願兵終末試驗ニ及第シ豫備役ニ入リタル者豫備役士官ニ任ゼラルルニ至ル迄ノ取扱ハ尙從前ノ例ニ依ル
第百二十九條 第百二十四條乃至第百二十七條ノ規定ニ依リ幹部候補生ニ採用セラレタル者ニシテ配屬將校ノ行フ學校敎練ヲ受クルコトヲ得ザリシ者又ハ配屬將校ノ行フ學校敎練ニ合格セザリシ者ハ第五十七條第二號ニ該當スル者ト同一ニ取扱フ但シ終末試驗ニ合格シタルトキハ豫備役士官ニ任ゼラルル前四月間勤務演習ニ之ヲ召集シ其ノ銓衡會議ハ當該勤務演習ノ期末ニ於テ之ヲ行フ此ノ場合ニ於ケル取扱ハ前條ニ規定スル者ノ例ニ依ル
第百三十條 當分ノ內步兵科下士ハ第六十五條ノ規定ニ準ジ之ヲ補充スルコトヲ得
第百三十一條 當分ノ內工兵諸工長ハ第六十九條ノ規定ニ依ルノ外二年以上技術ニ關スル部隊ニ在職シ當該技術ニ堪能ナル工兵科下士ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第百三十二條 當分ノ內縫、靴工長適任證書ヲ有スル豫備役又ハ後備兵役上等兵ニシテ縫、靴工長ノ勤務ニ服シタル者ハ戰時又ハ事變ノ際ニ限リ之ヲ以テ三等縫、靴工長ヲ補充スルコトヲ得
第百三十三條 當分ノ內二等看護卒及二等磨工卒ハ戰時又ハ事變ノ際ニ限リ槪ネ二月在營シタル各兵科二等卒ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
朕陸軍補充令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第三百三十一号
陸軍補充令
目次
第一章
現役士官ノ補充
第一款
各兵科士官
第二款
技術将校タルベキ各兵科士官
第三款
経理部士官
第四款
衛生部士官
第五款
獣医部士官
第二章
予備役士官ノ補充
第三章
現役下士ノ補充
第四章
予備役及後備役下士ノ補充
第五章
現役ノ憲兵上等兵及楽手補ノ補充
第六章
戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル特別補充
第七章
平時ニ於ケル特別補充
第八章
雑則
附 則
陸軍補充令
第一章 現役士官ノ補充
第一款 各兵科士官
第一条 歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科現役士官ハ士官候補生又ハ少尉候補者ニシテ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第二条 憲兵科現役士官ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 憲兵科士官候補者ニシテ憲兵練習所ヲ卒業シタル者
二 少尉候補者ニシテ憲兵少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第三条 士官候補生ハ陸軍士官学校予科ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 各兵科士官候補生ノ人員及各隊ニ対スル配当ハ陸軍大臣毎年之ヲ定メテ教育総監ニ移ス
教育総監ハ士官候補生ニ充ツベキ者及其ノ者ノ属スル兵科ヲ内定シ順序ヲ附シタル名簿ヲ調製シ各隊配当名簿ヲ添ヘテ陸軍大臣ニ之ヲ移ス
第五条 陸軍大臣ハ前条ノ名簿ニ基キ士官候補生ヲ命ジ各隊ニ之ヲ配当シ概ネ六月間所属隊ニ於テ其ノ本務ニ必要ナル勤務及軍事学ヲ習得セシム
第六条 士官候補生ハ入営ノ後直ニ上等兵ノ階級ヲ与ヘ概ネ二月ノ後伍長ノ階級ニ、概ネ四月ノ後軍曹ノ階級ニ進ム
第七条 士官候補生第五条ニ規定スル勤務及学術ヲ習得シタルトキハ教育総監ハ陸軍士官学校本科ニ之ヲ入学セシム
第八条 戦時又ハ事変ニ際シ将校ノ補充上必要アルトキハ第五条及前条ノ規定ニ拘ラズ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ士官候補生ヲ陸軍士官学校本科ニ入学セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第六条ノ規定ヲ準用ス
第九条 士官候補生陸軍士官学校本科ヲ卒業シ帰隊シタルトキハ曹長ノ階級ニ進メ見習士官ヲ命ジ概ネ二月間所属隊ニ於テ其ノ本務ニ必要ナル勤務ヲ習得セシム
第十条 見習士官ヲ命ゼラレタル士官候補生ヲ将校ト為スノ可否ハ所属隊ノ将校ヲ以テ組織スル将校銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ会議ニ於テ可決セラレタル者ハ当該兵科ノ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第十一条 士官候補生ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ士官候補生ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屡法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 将校タルノ才能ニ乏シキ者
三 諸勤務ノ習得充分ナラズ又ハ疾病其ノ他身体若ハ精神ノ異常ニ因リ一般ノ入学時期ヨリ一月後ニ非ザレバ陸軍士官学校本科ニ分遣シ得ザル者
四 陸軍士官学校令ノ定ムル所ニ依リ退校帰隊ヲ命ゼラレタル者
五 将校銓衡会議ニ於テ否決セラレタル者
六 疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ現役ノ服役ニ堪ヘザル者
七 前各号ニ掲グル者ノ外将校タルニ適セズト認メタル者
第十二条 前条第三号ニ該当スル者又ハ陸軍士官学校令第二十八条第一項第一号若ハ第四号ニ該当シ退校帰隊ヲ命ゼラレタル者ノ中尚望アル者ハ前条ノ規定ニ拘ラズ一回ヲ限リ更ニ指定スル入学時期迄所属隊ニ止ラシムルコトヲ得
第十三条 憲兵科士官候補者及各兵科少尉候補者ノ人員ハ陸軍大臣毎年之ヲ定ム
第十四条 憲兵科士官候補者ハ現役他兵科ノ士官中身体強健、勤務精励且将来発達ノ見込アリト認ムル者ニシテ憲兵科士官ヲ志願シ連隊長(官衙学校ニ在リテハ其ノ長以下之ニ同ジ)ニ於テ選抜シタル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ憲兵科士官候補者ヲ憲兵練習所ニ入学セシム
第十五条 各兵科少尉候補者ハ年齢三十八年未満ノ現役ノ特務曹長、曹長、飛行機操縦術ヲ習得シタル軍曹(実役停年二年以上ノ者ニ限ル)、砲、工兵上等工長又ハ一等工長中身体強健、人格成績共ニ優秀且家庭良好ナル者ニシテ連隊長ニ於テ選抜シタル者ノ中ヨリ試験ノ上陸軍大臣之ヲ定ム
前項ニ規定スル年齢及実役停年ノ計算並ニ試験ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第十六条 陸軍大臣ハ各兵科(憲兵科ヲ除ク)少尉候補者ヲ陸軍士官学校(砲、工兵上等工長又ハ一等工長ニ在リテハ陸軍工科学校)ニ入学セシム
陸軍士官学校又ハ陸軍工科学校ヲ卒業シタル少尉候補者ハ概ネ二月間所属隊(陸軍工科学校ヲ卒業シタル者ニシテ陸軍技術本部又ハ陸軍造兵廠所属以外ノ者ニ在リテハ陸軍技術本部)ニ於テ士官ノ勤務ヲ習得セシム
第十七条 前条ノ規定ニ依リ士官ノ勤務ヲ習得セシメタル者ヲ将校ト為スノ銓衡及其ノ任官ノ資格ニ関シテハ第十条ノ例ニ依ル但シ陸軍工科学校ヲ卒業シタル少尉候補者ノ銓衡会議ハ陸軍技術本部ニ於テ勤務ヲ習得スル者ニ付テハ陸軍技術本部ノ将校、陸軍造兵廠ニ於テ勤務ヲ習得スル者ニ付テハ陸軍造兵廠ノ将校ヲ以テ之ヲ組織ス
第十八条 陸軍大臣ハ憲兵科少尉候補者ヲ憲兵練習所ニ入学セシム
憲兵練習所ヲ卒業シタル憲兵科少尉候補者ハ憲兵少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第二款 技術将校タルベキ各兵科士官
第十九条 技術将校タルベキ各兵科士官ハ見習士官ニシテ中尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第二十条 前条ノ見習士官ハ大学令ニ依ル大学ノ工学部又ハ理学部ニ於テ工学又ハ理学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者ニシテ年齢三十年未満ノ者ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者、破産ノ宣告ヲ受ケ復権ヲ得ザル者又ハ身体検査ニ合格セザル者ハ之ヲ採用スルコトヲ得ズ第一項ニ規定スル年齢ハ採用スル年ノ三月三十一日ニ於ケル年齢トス
見習士官ノ人員ハ陸軍大臣毎年之ヲ定ム
第二十一条 見習士官ハ陸軍大臣之ヲ命ジ便宜ノ軍隊ニ配当シ概ネ二月間所属隊及陸軍技術本部ニ於テ技術将校タルベキ士官ノ勤務ヲ習得セシム
見習士官ノ身分ハ曹長ノ階級トス
第二十二条 見習士官ヲ将校ト為スノ可否ハ陸軍技術本部ノ将校ヲ以テ組織スル将校銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ会議ニ於テ可決セラレタル者ハ技術将校タルベキ当該兵科ノ中尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第二十三条 見習士官ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ見習士官ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屡法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 将校タルノ才能ニ乏シキ者
三 将校銓衡会議ニ於テ否決セラレタル者
四 疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ現役ノ服役ニ堪ヘザル者
五 前各号ニ掲グル者ノ外将校タルニ適セズト認メタル者
第三款 経理部士官
第二十四条 経理部現役士官ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 経理部士官候補者ニシテ陸軍経理学校ヲ卒業シタル者
二 三等主計候補者ニシテ三等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
三 見習主計ニシテ二等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第二十五条 経理部士官候補者、三等主計候補者及見習主計ノ人員ハ陸軍大臣毎年之ヲ定ム
第二十六条 経理部士官候補者ハ身体強健、勤務精励且将来発達ノ見込アリト認ムル現役各兵科(憲兵科ヲ除ク)ノ士官ニシテ二年以上隊務ニ服シ経理部士官ヲ志願シ連隊長ニ於テ選抜シタル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ定ム
前項ニ規定スル年限ノ計算ニ関シテハ陸軍大臣之ヲ定ム
第二十七条 三等主計候補者ハ年齢三十八年未満ノ現役各兵科(憲兵科ヲ除ク)ノ特務曹長、曹長及経理部准士官、同曹長相当官中身体強健、人格成績共ニ優秀且家庭良好ナル者ニシテ経理部士官ヲ志願シ連隊長又ハ所管経理部長ニ於テ選抜シタル者ノ中ヨリ試験ノ上陸軍大臣之ヲ定ム
前項ニ規定スル年齢ノ計算及試験ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第二十八条 陸軍大臣ハ経理部士官候補者及三等主計候補者ヲ陸軍経理学校ニ入学セシム
陸軍経理学校ヲ卒業シタル三等主計候補者ハ所属隊又ハ当該師団経理部ニ於テ概ネ二月間経理部士官ノ勤務ヲ習得セシム
第二十九条 前条ノ規定ニ依リ経理部士官ノ勤務ヲ習得セシメタル者ヲ経理部士官ト為スノ可否ハ当該経理部ノ所在地ニ於ケル当該経理部所管一等主計以上ノ者ヲ以テ組織スル経理部士官銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ会議ニ於テ可決セラレタル者ハ三等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第三十条 見習主計ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
一 陸軍経理部依託学生ト為リ当該学部ノ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者
二 大学令ニ依ル大学ノ法学部、経済学部又ハ商学部ノ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者ニシテ年齢三十年未満ノ者
第二十条第二項及第三項ノ規定ハ見習主計ノ採用ニ之ヲ準用ス
第三十一条 見習主計ハ陸軍大臣之ヲ命ジ師団司令部所在地ノ歩兵連隊ニ配当シ概ネ二月間所属隊及当該師団経理部ニ於テ経理部士官ノ勤務ヲ習得セシム
見習主計ノ身分ハ一等計手ノ階級トス
第三十二条 見習主計ヲ経理部士官ト為スノ可否ハ第二十九条第一項ノ規定ニ準ジ組織スル経理部士官銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ会議ニ於テ可決セラレタル者ハ二等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第三十三条 見習主計ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ見習主計ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屡法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 経理部士官タルノ才能ニ乏シキ者
三 経理部士官銓衡会議ニ於テ否決セラレタル者
四 疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ現役ノ服役ニ堪ヘザル者
五 前各号ニ掲グル者ノ外経理部士官タルニ適セズト認メタル者
第四款 衛生部士官
第三十四条 衛生部現役士官ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 見習医官ニシテ二等軍医又ハ三等軍医ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
二 見習薬剤官ニシテ二等薬剤官又ハ三等薬剤官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
三 三等看護官候補者ニシテ三等看護官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第三十五条 見習医官、見習薬剤官及三等看護官候補者ノ人員ハ陸軍大臣毎年之ヲ定ム
第三十六条 見習医官又ハ見習薬剤官ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
一 陸軍衛生部依託学生ト為リ当該学部ノ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者
二 陸軍衛生部依託生徒ト為リ当該学校ノ課程ヲ卒業シタル者
三 衛生部幹部候補生
四 前各号ニ掲グル者ノ外医師法第一条第一項各号ノ一ニ該当スル者又ハ薬剤師法第二条第二項各号ノ一ニ該当スル者ニシテ年齢三十二年未満ノ者
第二十条第二項及第三項ノ規定ハ見習医官及見習薬剤官ノ採用ニ之ヲ準用ス
第三十七条 見習医官又ハ見習薬剤官ハ陸軍大臣之ヲ命ジ便宜ノ歩兵連隊ニ配当シ概ネ二月間所属隊及衛戍病院ニ於テ衛生部士官ノ勤務ヲ習得セシム
見習医官又ハ見習薬剤官ノ身分ハ一等看護長ノ階級トス
第三十八条 見習医官又ハ見習薬剤官ヲ衛生部士官ト為スノ可否ハ勤務ヲ習得シタル歩兵連隊所在地ニ於ケル当該師団軍医部所管一等軍医以上、一等薬剤官以上及一等看護官ヲ以テ組織スル衛生部士官銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ会議ニ於テ可決セラレタル者ハ大学令ニ依ル大学ノ医学部ニ於テ医学又ハ薬学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者及外国ノ医学校又ハ薬学校ヲ卒業シ之ト同等以上ノ学力ヲ有スル者ニ在リテハ二等軍医又ハ二等薬剤官ニ、其ノ他ノ者ニ在リテハ三等軍医又ハ三等薬剤官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第三十九条 見習医官又ハ見習薬剤官ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ見習医官又ハ見習薬剤官ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屡法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 衛生部士官タルノ才能ニ乏シキ者
三 衛生部士官銓衡会議ニ於テ否決セラレタル者
四 疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ現役ノ服役ニ堪ヘザル者
五 前各号ニ掲グル者ノ外衛生部士官タルニ適セズト認メタル者
第四十条 三等看護官候補者ハ年齢三十八年未満ノ現役ノ上等看護長又ハ一等看護長中身体強健、人格成績共ニ優秀且家庭良好ナル者ニシテ所管軍医部長(支那駐屯軍ニ在リテハ駐屯軍病院長)ノ選抜シタル者ノ中ヨリ試験ノ上陸軍大臣之ヲ定ム
前項ニ規定スル年齢ノ計算及試験ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四十一条 陸軍大臣ハ三等看護官候補者ヲ陸軍軍医学校ニ入学セシム
陸軍軍医学校ヲ卒業シタル三等看護官候補者ハ概ネ二月間陸軍大臣ノ指定スル衛戍病院ニ於テ衛生部士官ノ勤務ヲ習得セシム
第四十二条 前条ノ規定ニ依リ衛生部士官ノ勤務ヲ習得セシメタル者ヲ衛生部士官ト為スノ可否ハ勤務ヲ習得シタル衛戍病院ノ所在地ニ於ケル当該師団軍医部所管一等軍医以上、一等薬剤官以上及一等看護官ヲ以テ組織スル衛生部士官銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ会議ニ於テ可決セラレタル者ハ三等看護官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第五款 獣医部士官
第四十三条 獣医部現役士官ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 見習獣医官ニシテ二等獣医又ハ三等獣医ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
二 三等獣医候補者ニシテ三等獣医ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第四十四条 見習獣医官ノ人員ハ陸軍大臣毎年之ヲ定ム
第四十五条 見習獣医官ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
一 陸軍獣医部依託学生ト為リ当該学部ノ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者
二 陸軍獣医部依託生徒ト為リ当該学校ノ課程ヲ卒業シタル者
三 獣医部幹部候補生
四 前各号ニ掲グル者ノ外獣医師法第一条第二項各号ノ一ニ該当スル者ニシテ年齢三十年未満ノ者
第二十条第二項及第三項ノ規定ハ見習獣医官ノ採用ニ之ヲ準用ス
第四十六条 見習獣医官ハ陸軍大臣之ヲ命ジ便宜ノ騎、砲、輜重兵隊ニ配当シ概ネ二月間所属隊ニ於テ獣医部士官ノ勤務ヲ習得セシム
見習獣医官ノ身分ハ一等蹄鉄工長ノ階級トス
第四十七条 見習獣医官ヲ獣医部士官ト為スノ可否ハ師団獣医部所在地ニ於ケル当該師団獣医部所管一等獣医以上ヲ以テ組織スル獣医部士官銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ会議ニ於テ可決セラレタル者ハ大学令ニ依ル大学ノ農学部ニ於テ獣医学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者及外国ノ獣医学校ヲ卒業シ之ト同等以上ノ学力ヲ有スル者ニ在リテハ二等獣医ニ、其ノ他ノ者ニ在リテハ三等獣医ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第四十八条 見習獣医官ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ見習獣医官ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屡法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 獣医部士官タルノ才能ニ乏シキ者
三 獣医部士官銓衡会議ニ於テ否決セラレタル者
四 疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ現役ノ服役ニ堪ヘザル者
五 前各号ニ掲グル者ノ外獣医部士官タルニ適セズト認メタル者
第四十九条 三等獣医候補者ハ陸軍獣医部派遣学生トシテ実業学校令ニ依ル獣医学校ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
獣医部派遣学生ハ年齢三十八年未満ノ現役ノ上等蹄鉄工長又ハ一等蹄鉄工長中身体強健、人格成績共ニ優秀且家庭良好ナル者ニシテ所管獣医部長ノ選抜シタル者ノ中ヨリ試験ノ上陸軍大臣之ヲ定ム
獣医部派遣学生ノ人員ハ陸軍大臣毎年之ヲ定ム
獣医部派遣学生ノ年齢ノ計算、試験ノ方法及修学ニ関スル規則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五十条 三等獣医候補者ハ便宜ノ騎、砲、輜重兵隊ニ於テ概ネ二月間獣医部士官ノ勤務ヲ習得セシム
第五十一条 前条ノ規定ニ依リ獣医部士官ノ勤務ヲ習得セシメタル者ヲ獣医部士官ト為スノ可否ハ第四十七条第一項ノ規定ニ準ジ組織スル獣医部士官銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ会議ニ於テ可決セラレタル者ハ三等獣医ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第二章 予備役士官ノ補充
第五十二条 予備役士官ハ左ノ区分ニ従ヒ之ヲ補充ス
一 各兵科士官 各兵科幹部候補生ニシテ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
二 経理部士官 経理部幹部候補生ニシテ三等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
三 衛生部士官 衛生部幹部候補生ニシテ三等軍医又ハ三等薬剤官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
四 獣医部士官 獣医部幹部候補生ニシテ三等獣医ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第五十三条 各兵科幹部候補生ハ左ニ掲グル資格ヲ具ヘ幹部候補生タルコトヲ志願スル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 予備役及後備役士官タルノ希望ヲ有スル者ナルコト
二 年齢十七年以上二十八年未満(志額ノ年ノ十二月一日ニ於ケル年齢トス)ノ者ニシテ陸軍大臣ノ定ムル身体検査ニ合格シタル者ナルコト
三 左ノ各号ノ一ニ該当シ且当該学校ノ配属将校(陸軍現役将校配属令又ハ大正十四年勅令第二百四十六号ニ依リ配属シタル将校ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ於テ行フ教練ヲ修了シ其ノ検定ニ合格シタル者ナルコト
(イ) 配属将校ヲ附シタル学校(研究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル者
(ロ) 配属将校ヲ附シタル高等学校高等科又ハ大学令ニ依ル大学予科ノ第一学年ノ課程ヲ修了シタル者
(ハ) 配属将校ヲ附シタル学校ニシテ陸軍大臣ニ於テ高等学校高等科ト同等以上ト認ムルモノノ第一学年ノ課程ヲ修了シタル者
四 陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ修業期間中ノ食料、被服、装具等ノ費用ヲ自弁スル者ナルコト
禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者又ハ破産ノ宣告ヲ受ケ復権ヲ得ザル者ハ前項ノ規定ニ拘ラズ幹部候補生タルコトヲ得ズ
教練ノ検定ニ関スル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五十四条 各部幹部候補生ハ前条ニ規定スル資格ノ外尚左ニ掲グル資格ヲ具ヘ幹部候補生タルコトヲ志願スル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 経理部幹部候補生 法律、経済又ハ商業ニ関スル学科ヲ教授スル専門学校又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者
二 衛生部幹部候補生 医師免許証ヲ有シ若ハ之ヲ受クベキ資格アル者又ハ薬剤師免許証ヲ有シ若ハ之ヲ受クベキ資格アル者
三 獣医部幹部候補生 獣医師免許証ヲ有シ又ハ之ヲ受クベキ資格アル者
第五十五条 各兵科部ニ配当スベキ幹部候補生ノ人員ハ陸軍大臣毎年之ヲ定ム
幹部候補生ノ採否及其ノ属スル兵科部ハ前項ノ規定ニ依リ陸軍大臣ノ定メタル人員ノ範囲内ニ於テ軍事上ノ必要ニ基キ連隊区司令官之ヲ定ム但シ兵科部ノ決定ニ関シテハ本人ノ希望ヲ参酌スルコトヲ得
第五十六条 幹部候補生ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ各隊ニ入営セシメ其ノ本務ニ必要ナル勤務及軍事学ヲ習得セシム
第五十七条 幹部候補生ノ入営後ノ修業期間左ノ如シ
一 左ニ掲グル学校ヲ卒業シ且当該学校ニ於テ配属将校ノ行フ教練ヲ修了シ其ノ検定ニ合格シタル者ニ在リテハ十月トス
(イ) 大学令ニ依ル大学ノ学部若ハ予科又ハ高等学校高等科
(ロ) 専門学校、高等師範学校又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校
(ハ) 中学校卒業ヲ入学程度トスル修業年限二年以上ノ学校
二 前号ニ掲グル以外ノ学校ヲ卒業シ且当該学校ニ於テ配属将校ノ行フ教練ヲ修了シ其ノ検定ニ合格シタル者ニ在リテハ一年トス
第五十八条 幹部候補生ニ対シテハ左ノ区分ニ依リ階級ヲ与ヘ又ハ階級ニ進ム但シ軍曹同相当官以上ノ階級ニ進ムルハ成績良好ナル者ニ限ル
【表】
前項ノ規定ニ依リ下士ノ階級ニ進ムル場合ニ於テ各部幹部候補生ノ階級ハ各部及階級ノ区分ニ従ヒ計手、看護長又ハ蹄鉄工長ノ階級トス
第五十九条 幹部候補生ニ対シテハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ修業期間ノ終ニ於テ終末試験ヲ行ヒ其ノ成績ト平素ニ於ケル勤務ノ成績トヲ参酌シ合格不合格ヲ決定ス
疾病其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ終末試験ヲ受クルコトヲ得ザル者ハ退営ノ日ヨリ二年以内ニ於テ之ヲ受クルコトヲ得
第六十条 前条ノ終末試験ニ合格シタル者ヲ将校同相当官ト為スノ可否ハ銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ銓衡会議ノ組織ニ関シテハ第十条、第二十九条、第三十八条又ハ第四十七条ノ例ニ依ル
第六十一条 前条ノ銓衡会議ニ於テ可決セラレタル者ハ左ノ区分ニ依リ当該兵科部ノ士官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
各兵科幹部候補生
少尉
経理部幹部候補生
三等主計
衛生部幹部候補生
医師免許証ヲ有スル者
三等軍医
薬剤師免許証ヲ有スル者
三等薬剤官
獣医部幹部候補生
三等獣医
第六十二条 幹部候補生ニシテ他ノ兵籍ニ編入セラレタル者又ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ幹部候補生ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屡法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 成績不良ニシテ修業ノ見込ナキ者
三 疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ修業ノ見込ナキ者
四 前各号ニ掲グル者ノ外予備役ノ幹部タルニ適セズト認メタル者
第三章 現役下士ノ補充
第六十三条 憲兵科現役下士ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 憲兵上等兵中憲兵下士ヲ志願シタル者ニシテ概ネ二年憲兵ノ職務ニ服シ品行方正、志操確実ナル者
二 歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ隊附下士(砲、工兵諸工長ヲ除ク)中六年以上現役ニ服シ品行方正、志操確実ニシテ憲兵ニ転科ヲ志願シ補充検査ニ合格シ且一年以上現役期間ヲ有スル者
三 予備役又ハ後備兵役ノ憲兵上等兵ニシテ下士適任証書ヲ有シ現役満期後二年以内ニ現役下士ヲ志願スル者
四 予備役又ハ後備役ノ憲兵軍曹又ハ伍長中品行方正、志操確実ニシテ現役満期後二年以内ニ現役ヲ志願スル者
五 予備役又ハ後備役ノ歩、騎、砲、工、航空、輜重兵軍曹又ハ伍長中六年以上現役ニ服シ品行方正、志操確実ニシテ現役満期後二年以内ニ現役憲兵下士ヲ志願シ補充検査ニ合格シタル者
前項第二号及第五号ノ補充検査ニ関スル規定ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第六十四条 歩兵科現役下士ハ下士候補者ニシテ概ネ二年在営シ且陸軍教導学校ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第六十五条 騎、砲、工、航空、輜重兵科現役下士(砲、工兵諸工長ヲ除ク)ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 下士候補者ニシテ概ネ二年在営シ当該兵科下士タルニ必要ナル学術ヲ習得シ下士タルニ適スル者
二 各兵科下士適任証書ヲ有スル上等兵ニシテ帰休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間満ツル日迄在営シテ予備役ニ入リ退営後二年以内ニ現役下士ヲ志願スル者
三 予備役又ハ後備役ノ軍曹又ハ伍長ニシテ現役満期後二年以内ニ現役ヲ志願スル者
第六十六条 歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ下士候補者ハ当該兵科ノ現役ノ第一年次兵(輜重輸卒ヲ除ク)ニシテ概ネ三月以上在営シ下士ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
兵役法施行令第七条ノ規定ニ依リ現役ヲ志願スル者ニシテ歩兵科下士タルコトヲ希望スル者ハ其ノ願出ノ際其ノ旨ヲ表示スベシ此ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ試験ヲ行フ
前項ノ試験ニ合格シ且現役兵トシテ採用セラレタル者ハ概ネ三月以上在営ノ後之ヲ下士候補者ニ採用ス
歩兵科ノ下士候補者ハ概ネ一年在営ノ後陸軍大臣之ヲ陸軍教導学校ニ入学セシム
第一項及前二項ニ規定スル在営ノ期間ハ戦時又ハ事変ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第六十七条 航空兵科現役下士ハ第六十五条ニ掲グル者ノ外航空免状(自由気球操縦士免状ヲ除ク)ヲ有スル年齢二十一年未満ノ者ニシテ航空兵下士ヲ志願シ下士タルニ適スト認メタル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
前項ニ規定スル年齢ハ任官ノ年ノ十二月一日ニ於ケル年齢トス
第一項ニ規定スル者ヲ以テ下士ヲ補充スル場合ニ於ケル初任ノ官等ハ其ノ技倆ニ応ジ軍曹又ハ伍長トス
第六十八条 前条ノ規定ニ依リ下士ニ任用スルニハ任官前三月間下士候補者トシテ飛行隊又ハ陸軍飛行学校ニ於テ現役ニ服セシメ且下士タルニ必要ナル教育ヲ行フ但シ大正八年勅令第百五十三号ニ依リ陸軍飛行学校ニ於テ所定ノ教育ヲ終了シタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ現役ニ服スル者ハ入営ノ日ヲ以テ之ニ一等卒ヲ命ズ但シ現ニ一等卒以上ノ等級ヲ有スル者ハ現等級ノ儘トス
第六十九条 現役砲、工兵諸工長ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 陸軍工科学校生徒ノ課程ヲ卒業シタル者
二 砲、工兵工長適任証書ヲ有スル各兵科上等兵ニシテ帰休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間満ツル日迄在営シテ予備役ニ入リ退営後二年以内ニ現役砲、工兵工長ヲ志願スル者
三 予備役又ハ後備役ノ砲、工兵工長ニシテ現役満期後二年以内ニ現役ヲ志願スル者
第七十条 現役計手ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 計手候補者ニシテ概ネ二年在営シ計手タルニ必要ナル学術ヲ習得シ計手タルニ適スル者
二 計手適任証書ヲ有スル兵卒ニシテ帰休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間満ツル日迄在営シテ予備役ニ入リ退営後二年以内ニ現役計手ヲ志願スル者
三 予備役又ハ後備役ノ二等計手又ハ三等計手ニシテ現役満期後二年以内ニ現役ヲ志願スル者
第七十一条 計手候補者ハ歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ現役兵卒(輜重輸卒ヲ除ク)ニシテ概ネ一年以上在営シ計手ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
第七十二条 現役縫、靴工長ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 縫、靴工長候補者ニシテ概ネ二年在営シ陸軍被服本廠ニ於テ縫、靴工長タルニ必要ナル学術ヲ習得シ縫、靴工長タルニ適スル者
二 縫、靴工長適任証書ヲ有スル兵卒ニシテ帰休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間満ツル日迄在営シテ予備役ニ入リ退営後二年以内ニ現役縫、靴工長ヲ志願スル者
三 予備役又ハ後備役ノ縫、靴工長ニシテ現役満期後二年以内ニ現役ヲ志願スル者
第七十三条 縫、靴工長候補者ハ歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ現役兵卒(輜重輸卒ヲ除ク)ニシテ八月以上在営シ縫、靴工長ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
陸軍大臣ハ縫、靴工長候補者ヲ陸軍被服本廠ニ分遣ス
第七十四条 現役ノ看護長又ハ磨工長ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 看護長候補者又ハ磨工長候補者ニシテ概ネ二年在営シ衛戍病院又ハ陸軍衛生材料廠ニ於テ看護長又ハ磨工長タルニ必要ナル学術ヲ習得シ看護長又ハ磨工長タルニ適スル者
二 看護長適任証書又ハ磨工長適任証書ヲ有スル上等看護卒又ハ上等磨工卒ニシテ帰休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間満ツル日迄在営シテ予備役ニ入リ退営後二年以内ニ現役ノ看護長又ハ磨工長ヲ志願スル者
三 予備役又ハ後備役ノ二等看護長若ハ三等看護長又ハ二等磨工長若ハ三等磨工長ニシテ現役満期後二年以内ニ現役ヲ志願スル者
第七十五条 看護長候補者又ハ磨工長候補者ハ現役ノ看護卒又ハ磨工卒ニシテ概ネ三月以上在営シ衛生部下士ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
第六十六条第二項及第三項ノ規定ハ衛生部下士候補者ノ採用ニ之ヲ準用ス
第七十六条 現役蹄鉄工長ハ蹄鉄工長候補者ニシテ概ネ二年在営シ陸軍獣医学校ニ於テ蹄鉄工長候補者ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第七十七条 蹄鉄工長候補者ハ現役蹄鉄工卒ニシテ十月以上在営シ蹄鉄工長ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
陸軍大臣ハ蹄鉄工長候補者ヲ陸軍獣医学校ニ分遣ス
第七十八条 各兵科ノ下士候補者、計手候補者、縫、靴工長候補者、看護長候補者、磨工長候補者又ハ蹄鉄工長候補者ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ各其ノ候補者ヲ免ズ
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屡法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
二 成績不良ニシテ修業ノ見込ナキ者
三 疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ修業ノ見込ナキ者
四 前各号ニ掲グル者ノ外下士タルニ適セズト認メタル者
第七十九条 現役楽手ハ楽手補ニシテ楽手ヲ志願シ一年以上在営シ楽手タルノ技能ヲ有スル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第四章 予備役及後備役下士ノ補充
第八十条 各兵科部予備役及後備役下士ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一 幹部候補生ニシテ終末試験ニ合格セザル者ノ中下士ニ適スト認メタル者
二 幹部候補生ニシテ第六十条ノ銓衡会議ニ於テ可決セラレザリシ者ノ中下士タルニ適スト認メタル者
三 下士適任証書ヲ有スル者
四 航空免状(自由気球操縦士免状ヲ除ク)ヲ有スル年齢二十五年未満ノ者ニシテ予備役及後備役ノ航空兵下士ヲ志願シ下士タルニ適スト認メタル者
五 予備役又ハ後備兵役ノ各兵科上等兵又ハ之ト同等級ノ兵卒ニシテ平時部隊ニ於テ勤務シ其ノ成績優秀ナル者
前項第三号ニ該当スル者ニシテ其ノ有スル下士適任証書ノ種類ニ依リ兵科部ノ変更ヲ為スヲ要スル者ハ之ヲ当該兵科部ニ転ゼシム
第一項第四号ニ規定スル年齢ハ任官ノ年ノ十二月一日ニ於ケル年齢トス
第八十一条 前条第一項第一号ニ該当スル者ハ退営ノ際其ノ所属ノ兵科部ニ従ヒ之ヲ予備役ノ伍長、三等計手、三等看護長又ハ三等蹄鉄工長ニ任ジ同項第二号ニ該当スル者ハ退営ノ際其ノ所属ノ兵科部ニ従ヒ之ヲ予備役ノ軍曹、二等計手、二等看護長又ハ二等蹄鉄工長ニ任ズ
第八十二条 第八十条第一項第三号ニ該当スル者ヲ以テスル補充ハ戦時又ハ事変ノ際ニ限リ之ヲ為ス但シ平時ノ勤務演習ニ於テ技能ヲ審査シ適当ト認メタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第八十三条 第六十七条第三項及第六十八条ノ規定ハ第八十条第一項第四号ニ該当スル者ノ任用ニ之ヲ準用ス
第八十四条 予備役又ハ後備役ノ憲兵科下士ハ憲兵上等兵トシテ三年以上現役ニ服シ品行方正、志操確実且成績優秀ナル者ヲ以テ現役満期ノ際之ヲ補充スルコトヲ得
第五章 現役ノ憲兵上等兵及楽手補ノ補充
第八十五条 現役憲兵上等兵ハ憲兵上等兵候補者ヲ以テ之ヲ補充ス
第八十六条 憲兵上等兵候補者ハ歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ現役兵卒(輜重輸卒ヲ除ク)中概ネ一年以上在営シタル年齢二十年以上ノ品行方正、志操確実ナル者ニシテ憲兵ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
第八十七条 憲兵上等兵候補者ニ対シテハ三月以上憲兵上等兵ノ勤務ニ必要ナル学術ヲ習得セシメタル後補充検査ヲ行フ
前項ノ補充検査ニ合格シタル者ハ憲兵上等兵タルノ資格ヲ具フルモノトス
第一項ノ補充検査ニ関スル規定ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第一項ニ規定スル学術習得ノ期間ハ戦時又ハ事変ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第八十八条 第七十八条ノ規定ハ憲兵上等兵候補者ニ之ヲ準用ス
第八十九条 現役楽手補ハ陸軍戸山学校軍楽生徒ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第六章 戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル特別補充
第九十条 戦時又ハ事変ノ際ニハ前各章ノ規定ニ依ルノ外本章ニ規定スル所ニ依リ必要ニ応ジ士官以下ヲ補充スルコトヲ得
第九十一条 憲兵科士官ハ他兵科ノ士官ヨリ直ニ之ニ転科セシムルコトヲ得
第九十二条 士官ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
一 現役、予備役若ハ後備役ノ見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習獣医官又ハ予備役若ハ後備役ノ見習看護官
二 各兵科(憲兵科ヲ除ク)少尉候補者、三等主計候補者若ハ三等看護官候補者ニシテ夫々陸軍士官学校、陸軍工科学校、陸軍経理学校若ハ陸軍軍医学校ヲ卒業シタル者又ハ三等獣医候補者
三 現役、予備役又ハ後備役ノ特務曹長、砲、工兵上等工長、上等計手又ハ上等看護長ニシテ曹長同相当官ニ任ゼラレタル日ヨリ二年以上実務ニ服シタル者
四 予備役又ハ後備役上等看護長ニシテ衛生部士官勤務適任証書ヲ有スル者
五 予備役又ハ後備役上等蹄鉄工長ニシテ獣医部士官勤務適任証書ヲ有スル者
前項ノ規定ニ依ル補充ノ時期及区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第九十三条 現役、予備役又ハ後備役准士官ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ以テ士官ヲ補充スルコトヲ得
一 殊勲ヲ奏シタル者
二 勲功顕著ナル者ニシテ危篤ニ陥リタル者
第九十四条 動員ヲ行ヒタル部隊ニ於テハ左ニ掲グル者ヲ以テ予備役ノ見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習看護官又ハ見習獣医官ト為スコトヲ得
一 下士ニシテ各兵科部士官勤務適任証書ヲ有スル者
二 衛生部又ハ獣医部幹部候補生
三 第一号ニ該当セザル現役若ハ予備役下士又ハ現役、予備役若ハ補充兵役兵卒ニシテ医師免許証、薬剤師免許証又ハ獣医師免許証ヲ有スル者
四 前各号ニ掲グル者ノ外医師免許証、薬剤師免許証又ハ獣医師免許証ヲ有スル者
前項第四号ニ該当スル者ノ採用ノ方法及時期ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第九十五条 動員ヲ行ヒタル部隊ニ於テハ左ニ掲グル者ヲ以テ後備役ノ見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習看護官又ハ見習獣医官ト為スコトヲ得
一 下士ニシテ各兵科部士官勤務適任証書ヲ有スル者
二 前号ニ該当セザル下士、兵卒ニシテ医師免許証、薬剤師免許証又ハ獣医師免許証ヲ有スル者
第九十六条 前二条ノ規定ニ依リ予備役又ハ後備役ノ見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習看護官又ハ見習獣医官ト為リタル者ノ身分取扱ハ現役見習士官ニ準ズ
第九十七条 下士ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
一 現役、予備役、後備兵役若ハ補充兵役ノ上等兵、上等看護卒又ハ上等磨工卒
二 縫、靴工長候補者ニシテ概ネ六月以上陸軍被服本廠ニ於テ修業シタル者
三 蹄鉄工長候補者ニシテ概ネ六月以上陸軍獣医学校ニ於テ修業シタル者
四 現役、予備役又ハ後備兵役上等兵タル蹄鉄工卒ニシテ蹄鉄工長タルノ技能ヲ有スル者
五 航空免状ヲ有スル者
前項ノ規定ニ依ル補充ノ時期及区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第九十八条 憲兵科予備役又ハ後備役ノ士官、准士官、下士又ハ上等兵ハ士官、准士官又ハ下士ニ在リテハ同等官ノ他兵科ノ士官、准士官又ハ下士ヲ以テ上等兵ニ在リテハ他兵科兵卒(輜重輸卒ヲ除ク)ニシテ憲兵ノ勤務ニ必要ナル学術ヲ習得シタル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第九十九条 予備役又ハ後備役憲兵下士ハ憲兵上等兵ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第百条 予備役又ハ後備兵役憲兵上等兵ハ憲兵上等兵タルニ適スル兵卒(輜重輸卒ヲ除ク)ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第百一条 砲、工兵諸工長ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
一 陸軍工科学校生徒ニシテ概ネ一年以上同校ノ課程ヲ修業シタル者
二 兵器器材等ニ関スル技術ヲ習得シタル陸軍工卒ニシテ陸軍工科学校ニ分遣セラレ概ネ六月間砲、工兵諸工長ニ必要ナル学術ヲ習得シタル者
前項第二号ニ規定スル分遣ノ方法及時期ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第百二条 計手ハ歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ現役、予備役、後備兵役又ハ補充兵役兵卒ニシテ計手ヲ志願シ隊附主計ニ附属シテ計手ノ勤務ヲ習得シタル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第百三条 第九十二条又ハ第九十三条ノ規定ニ依ル任官ハ戦地ニ在リテハ陸軍武官進級令ニ依リ進級セシムルノ権ヲ委任セラレタル首将之ヲ専行スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第九十二条第二項ノ規定ヲ適用セズ
第百四条 第九十四条又ハ第九十五条ノ規定ニ依リ予備役又ハ後備役ノ見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習看護官又ハ見習獣医官ト為リタル者ハ復員ノ際之ヲ免ジ其ノ現ニ曹長同相当官ノ官等ヲ有セザル者ハ第九十四条第四号ニ該当スル者ヲ除クノ外其ノ所属ノ兵科部ニ従ヒ之ヲ曹長、一等計手、一等看護長又ハ一等蹄鉄工長ニ任ズ
第七章 平時ニ於ケル特別補充
第百五条 現役准士官又ハ部隊編入中ノ予備役若ハ後備役准士官ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ現役ヲ退ク際、召集解除ノ際、解職ノ際又ハ危篤ニ陥リタル際之ヲ以テ士官ヲ補充スルコトヲ得
一 抜群ノ功績アル者
二 准士官トシテ四年以上現役ニ服シ功績顕著ナル者
第百六条 予備役又ハ後備役准士官ニシテ軍人ノ亀鑑タリ且士官タルノ技倆ヲ有スト認メタル者ハ特ニ之ヲ以テ士官ヲ補充スルコトヲ得
第百七条 現役ノ上等兵若ハ之ト同等級ノ兵卒又ハ部隊編入中ノ予備役若ハ後備兵役ノ上等兵若ハ之ト同等級ノ兵卒ニシテ功績顕著ナル者ハ退営ノ際、現役ヲ離ルル際、解職ノ際又ハ危篤ニ陥リタル際之ヲ以テ下士ヲ補充スルコトヲ得
第百八条 予備役又ハ後備兵役ノ上等兵又ハ之ト同等級ノ兵卒ニシテ軍人ノ亀鑑タリ且下士タルノ技倆ヲ有スト認メタル者ハ特ニ之ヲ以テ下士ヲ補充スルコトヲ得
第百九条 前二条ノ場合ニ於テ兵科部ノ変更ヲ要スル者ニ付テハ第八十条第二項ノ例ニ依ル
第百十条 現役又ハ部隊編入中ノ予備役、後備兵役若ハ補充兵役ノ輜重輸卒又ハ補助看護卒ニシテ功績アル者ハ国民兵役ニ入ル際、兵役ヲ免除セラルル際又ハ危篤ニ陥リタル際特ニ之ニ輜重兵一等卒又ハ一等看護卒ヲ命ズルコトヲ得
第八章 雑則
第百十一条 本令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外兵科部及役種ハ補充ニ依リ之ヲ変更スルコトナシ
第百十二条 第九十三条、第百五条又ハ第百六条ノ規定ニ依リ軍医、薬剤官又ハ獣医ヲ補充スル場合ニ於テハ其ノ者ガ医師免許証、薬剤師免許証又ハ獣医師免許証ヲ有スル者ナルコトヲ要ス
第百十三条 陸軍士官勤務適任証書ハ士官ノ勤務ニ必要ナル才能ヲ有スル者、陸軍下士適任証書ハ下士タルノ才能ヲ有スル者ニ之ヲ付与ス
短期現役兵ニシテ現役満期ノ際伍長ニ任ゼラルル者ノ中成績良好ナル者ハ之ニ国民軍士官勤務適任証書ヲ付与ス
前二項ノ規定ニ依ル適任証書付与ノ方法ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第百十四条 将校銓衡会議及各部士官銓衡会議ニ関スル事項ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外陸軍大臣之ヲ定ム
第百十五条 左ニ掲グル諸生徒ハ之ヲ兵籍ニ編入ス
一 士官候補生、技術将校タルベキ各兵科士官ニ任ズル見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官及見習獣医官
二 陸軍士官学校予科生徒、陸軍工科学校生徒、陸軍戸山学校軍楽生徒
三 各部依託学生同生徒
四 幹部候補生
各部依託学生同生徒ニ関シテハ陸軍大臣之ヲ定ム
第百十六条 銓衡会議ニ於テ可決シタル者(幹部候補生ヲ除ク)及第十八条第二項ニ規定スル資格ヲ具フル者ハ任官ニ至ル迄部隊ニ在リテ士官ノ勤務ニ服セシム
第六十一条ノ規定ニ依リ少尉同相当官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者其ノ任官前召集セラレタル場合ニ於テハ予備役ノ見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官又ハ見習獣医官ヲ命ジ召集部隊ニ於テ士官ノ勤務ニ服セシム其ノ身分取扱ハ現役見習士官ニ準ズ
第百十七条 士官候補生、技術将校タルベキ各兵科士官ニ任ズル見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習獣医官及幹部候補生ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外情願ヲ以テ之ヲ免ズルコトナシ
前項ノ規定ハ各兵科部ノ下士候補者ニ之ヲ準用ス
第百十八条 本令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外下士ヲ補充スル場合ニ於ケル初任ノ官等ハ其ノ所属ノ兵科部ニ従ヒ伍長同相当官トス
第百十九条 各兵科下士ノ任官ハ陸軍大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外憲兵科下士ニ在リテハ憲兵司令官、其ノ他ノ兵科下士(砲、工兵諸工長ヲ除ク)ニ在リテハ連隊長、砲、工兵諸工長ニ在リテハ陸軍技術本部長(第六十九条第二号ニ該当スル砲、工兵諸工長ニ在リテハ師団長)之ヲ行フ
各部下士ノ任官ハ陸軍大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外経理部下士、衛生部下士又ハ獣医部下士ニ在リテハ師団長ノ認可ヲ受ケ所管経理部長、所管軍医部長又ハ所管獣医部長、軍楽部下士ニ在リテハ陸軍戸山学校長之ヲ行フ
戦時又ハ事変ノ際ニハ下士ノ任官ハ各兵科ニ在リテハ連隊長ト同等以上ノ権アル部隊ノ長、各部(軍楽部ヲ除ク)ニ在リテハ師団長ト同等以上ノ権アル軍隊指揮官ノ認可ヲ受ケ所管経理部長、所管軍医部長又ハ所管獣医部長之ヲ行フ
第百二十条 本令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外師団長ニ関スル規定ハ朝鮮軍司令官、台湾軍司令官又ハ関東軍司令官ニ、連隊長ニ関スル規定ハ連隊長ト同等以上ノ権アル独立隊長ニ之ヲ適用ス
附 則
第百二十一条 本令ハ昭和二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
第百二十二条 当分ノ内航空兵科ノ将校、准士官又ハ下士ハ必要ニ応ジ歩、騎、砲、工、輜重兵科ノ将校、准士官又ハ下士ヨリ之ヲ補充スルコトヲ得
第百二十三条 昭和三年及昭和四年採用スベキ三等主計候補者ハ砲、工兵上等工長又ハ同一等工長ヨリモ之ヲ採用スルコトヲ得其ノ選抜及身分取扱ニ関シテハ第二十七条乃至第二十九条ノ例ニ依ル
第百二十四条 本令施行ノ際現ニ一年志願兵トシテ服役中ノ者ハ其ノ属スル兵科部二従ヒ之ヲ幹部候補生ト為ス
第百二十五条 本令施行ノ際現ニ一年志願兵トシテ採用セラレ入営延期中ノ者ハ入営ノ日ヲ以テ之ヲ幹部候補生ト為ス
第百二十六条 本令施行前既ニ一年志願兵ヲ志願スルコトヲ得ル資格アル者ニシテ配属将校ノ行フ学校教練ヲ受クルコトヲ得ザリシ者ハ特ニ幹部候補生ニ之ヲ採用スルコトヲ得
第百二十七条 本令施行ノ際現ニ兵役法第四十一条第一項及兵役法施行令第百条ニ掲グル学校ニ在学シ配属将校ノ行フ学校教練ヲ受クルコトヲ得ザル者ニシテ第五十三条又ハ第五十四条ニ規定スル其ノ他ノ資格ヲ具フル者ハ昭和五年末ニ至ル迄特ニ之ヲ幹部候補生ニ採用スルコトヲ得
第百二十八条 従前ノ一年志願兵終末試験ニ及第シ予備役ニ入リタル者予備役士官ニ任ゼラルルニ至ル迄ノ取扱ハ尚従前ノ例ニ依ル
第百二十九条 第百二十四条乃至第百二十七条ノ規定ニ依リ幹部候補生ニ採用セラレタル者ニシテ配属将校ノ行フ学校教練ヲ受クルコトヲ得ザリシ者又ハ配属将校ノ行フ学校教練ニ合格セザリシ者ハ第五十七条第二号ニ該当スル者ト同一ニ取扱フ但シ終末試験ニ合格シタルトキハ予備役士官ニ任ゼラルル前四月間勤務演習ニ之ヲ召集シ其ノ銓衡会議ハ当該勤務演習ノ期末ニ於テ之ヲ行フ此ノ場合ニ於ケル取扱ハ前条ニ規定スル者ノ例ニ依ル
第百三十条 当分ノ内歩兵科下士ハ第六十五条ノ規定ニ準ジ之ヲ補充スルコトヲ得
第百三十一条 当分ノ内工兵諸工長ハ第六十九条ノ規定ニ依ルノ外二年以上技術ニ関スル部隊ニ在職シ当該技術ニ堪能ナル工兵科下士ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第百三十二条 当分ノ内縫、靴工長適任証書ヲ有スル予備役又ハ後備兵役上等兵ニシテ縫、靴工長ノ勤務ニ服シタル者ハ戦時又ハ事変ノ際ニ限リ之ヲ以テ三等縫、靴工長ヲ補充スルコトヲ得
第百三十三条 当分ノ内二等看護卒及二等磨工卒ハ戦時又ハ事変ノ際ニ限リ概ネ二月在営シタル各兵科二等卒ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得