(陸軍補充令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和9年10月16日
法令の形式: 勅令
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第二百九十二號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第九十四條第一項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 各兵科若ハ經理部幹部候補生ニシテ第六十二條ノ二ノ規定ニ依ル銓衡會議ニ於テ可決セラレタル者又ハ衞生部若ハ獸醫部幹部候補生
第百三十一條中「工兵諸工長」ヲ「砲、工兵諸工長」ニ、「工兵科下士官」ヲ「各兵科下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第二百九十二号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第九十四条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 各兵科若ハ経理部幹部候補生ニシテ第六十二条ノ二ノ規定ニ依ル銓衡会議ニ於テ可決セラレタル者又ハ衛生部若ハ獣医部幹部候補生
第百三十一条中「工兵諸工長」ヲ「砲、工兵諸工長」ニ、「工兵科下士官」ヲ「各兵科下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス