(陸軍補充令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第四十號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第五十三條第一項第三號中「敎練ヲ修了シ其ノ檢定ニ合格シタル者」ノ下ニ「又ハ陸軍士官學校豫科、海軍兵學校、海軍機關學校若ハ海軍經理學校ノ第一學年ノ課程若ハ文部省直轄商船專門學校ノ席上課程ヲ修了シタル者」ヲ加フ
第五十七條第一號中「敎練ヲ修了シ其ノ檢定ニ合格シタル者」ノ下ニ「及陸軍士官學校豫科、海軍兵學校、海軍機關學校若ハ海軍經理學校ヲ卒業シタル者又ハ文部省直轄商船專門學校ノ軍事學練習ヲ了リタル者」ヲ加ヘ同條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 其ノ他ノ者ニ在リテハ一年トス
第五十九條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第六十五條第四號ノ規定ニ依リ現役下士ヲ志願シ之ニ採用スル者ニ對シテハ終末試驗ヲ行ハズ
第六十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
幹部候補生ニ採用セラレタル者本人ニ依ルニ非ザレバ一家ノ生計ヲ營ミ難キ事故ヲ生ジタルトキハ本人ノ願ニ依リ幹部候補生ヲ免ズルコトヲ得
第六十五條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 第五十七條ニ規定スル修業期間ノ修業ヲ了リタル各兵科幹部候補生ニシテ現役下士ヲ志願シ下士タルニ適スル者
第百二十七條ノ二 當分ノ內陸軍大臣ノ指定シタル學校ヲ卒業シタル者(高等學校高等科、大學令ニ依ル大學豫科又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認メタル學校ニ在リテハ其ノ第一學年ノ課程ヲ修了シタル者ヲ含ム)ハ第五十三條第一項第三號ニ該當セザルモ同條ニ規定スル其ノ他ノ資格ヲ具フルトキハ特ニ之ヲ幹部候補生ニ採用スルコトヲ得
第百二十九條中「第百二十七條」ヲ「第百二十七條ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第四十号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第五十三条第一項第三号中「教練ヲ修了シ其ノ検定ニ合格シタル者」ノ下ニ「又ハ陸軍士官学校予科、海軍兵学校、海軍機関学校若ハ海軍経理学校ノ第一学年ノ課程若ハ文部省直轄商船専門学校ノ席上課程ヲ修了シタル者」ヲ加フ
第五十七条第一号中「教練ヲ修了シ其ノ検定ニ合格シタル者」ノ下ニ「及陸軍士官学校予科、海軍兵学校、海軍機関学校若ハ海軍経理学校ヲ卒業シタル者又ハ文部省直轄商船専門学校ノ軍事学練習ヲ了リタル者」ヲ加ヘ同条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 其ノ他ノ者ニ在リテハ一年トス
第五十九条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第六十五条第四号ノ規定ニ依リ現役下士ヲ志願シ之ニ採用スル者ニ対シテハ終末試験ヲ行ハズ
第六十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
幹部候補生ニ採用セラレタル者本人ニ依ルニ非ザレバ一家ノ生計ヲ営ミ難キ事故ヲ生ジタルトキハ本人ノ願ニ依リ幹部候補生ヲ免ズルコトヲ得
第六十五条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 第五十七条ニ規定スル修業期間ノ修業ヲ了リタル各兵科幹部候補生ニシテ現役下士ヲ志願シ下士タルニ適スル者
第百二十七条ノ二 当分ノ内陸軍大臣ノ指定シタル学校ヲ卒業シタル者(高等学校高等科、大学令ニ依ル大学予科又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認メタル学校ニ在リテハ其ノ第一学年ノ課程ヲ修了シタル者ヲ含ム)ハ第五十三条第一項第三号ニ該当セザルモ同条ニ規定スル其ノ他ノ資格ヲ具フルトキハ特ニ之ヲ幹部候補生ニ採用スルコトヲ得
第百二十九条中「第百二十七条」ヲ「第百二十七条ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス