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(陸軍補充令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十三號
公布年月日: 昭和20年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍補充令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十二日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百八十三號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第百三十二條
當分ノ內法務部ノ准士官、下士官又ハ兵ハ必要ニ應ジ同官等等級ノ兵科又ハ各部(法務部ヲ除ク)ノ准士官、下士官又ハ兵中法務部ノ勤務ニ適スト認メラルル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十二日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百八十三号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第百三十二条
当分ノ内法務部ノ准士官、下士官又ハ兵ハ必要ニ応ジ同官等等級ノ兵科又ハ各部(法務部ヲ除ク)ノ准士官、下士官又ハ兵中法務部ノ勤務ニ適スト認メラルル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革