(陸軍補充令及陸軍補充令中改正中改正、憲兵科現役佐官補充ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 昭和14年2月20日
法令の形式: 勅令
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第三十一號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第四條第一項中「各隊ニ對スル配當」ヲ「各兵科(航空兵科ヲ除ク)士官候補生ノ各隊ニ對スル配當」ニ改ム
第八條ノ二第二項中「敎育總監」ヲ「陸軍大臣」ニ、「陸軍士官學校」ヲ「陸軍航空士官學校」ニ改ム
第九條第二項ヲ左ノ如ク改ム
航空兵科士官候補生陸軍航空士官學校ヲ卒業シタルトキハ陸軍大臣之ヲ各隊ニ配當ス
第十一條第四號中「陸軍士官學校令」ノ下ニ「又ハ陸軍航空士官學校令」ヲ加フ
第十六條中「陸軍士官學校」ヲ「陸軍航空士官學校」ニ改ム
第六十一條第一項中「(飛行機操縱ニ從事スベキ者ヲ除ク)」ノ下ニ「及技術ニ從事スベキ乙種幹部候補生」ヲ加ヘ同條第二項及第三項中「軍隊」ヲ「部隊」ニ改ム
第六十六條中「工兵科」ヲ「步、工兵科」ニ改ム
第九十一條 削除
第九十二條第一項第二號中「陸軍士官學校」ヲ「陸軍航空士官學校」ニ改ム
第九十八條 削除
第百十一條ヲ第百十一條ノ二トス
第百十一條 補充上特ニ必要アル場合ニ於テハ各兵科ノ將校、准士官又ハ下士官ハ他兵科ノ將校、准士官又ハ下士官ヨリ直ニ之ヲ補充スルコトヲ得但シ砲、工兵技術准士官、下士官ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第百二十二條ヲ削リ第百二十二條ノ二ヲ第百二十二條トシ同條中「他兵科部」ヲ「各兵科部」ニ改ム
昭和十一年勅令第二百三十三號附則第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和七年勅令第六十四號ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第三十一号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第四条第一項中「各隊ニ対スル配当」ヲ「各兵科(航空兵科ヲ除ク)士官候補生ノ各隊ニ対スル配当」ニ改ム
第八条ノ二第二項中「教育総監」ヲ「陸軍大臣」ニ、「陸軍士官学校」ヲ「陸軍航空士官学校」ニ改ム
第九条第二項ヲ左ノ如ク改ム
航空兵科士官候補生陸軍航空士官学校ヲ卒業シタルトキハ陸軍大臣之ヲ各隊ニ配当ス
第十一条第四号中「陸軍士官学校令」ノ下ニ「又ハ陸軍航空士官学校令」ヲ加フ
第十六条中「陸軍士官学校」ヲ「陸軍航空士官学校」ニ改ム
第六十一条第一項中「(飛行機操縦ニ従事スベキ者ヲ除ク)」ノ下ニ「及技術ニ従事スベキ乙種幹部候補生」ヲ加ヘ同条第二項及第三項中「軍隊」ヲ「部隊」ニ改ム
第六十六条中「工兵科」ヲ「歩、工兵科」ニ改ム
第九十一条 削除
第九十二条第一項第二号中「陸軍士官学校」ヲ「陸軍航空士官学校」ニ改ム
第九十八条 削除
第百十一条ヲ第百十一条ノ二トス
第百十一条 補充上特ニ必要アル場合ニ於テハ各兵科ノ将校、准士官又ハ下士官ハ他兵科ノ将校、准士官又ハ下士官ヨリ直ニ之ヲ補充スルコトヲ得但シ砲、工兵技術准士官、下士官ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第百二十二条ヲ削リ第百二十二条ノ二ヲ第百二十二条トシ同条中「他兵科部」ヲ「各兵科部」ニ改ム
昭和十一年勅令第二百三十三号附則第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和七年勅令第六十四号ハ之ヲ廃止ス