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(陸軍補充令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 昭和8年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍補充令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十一號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
目次中「第五章 現役ノ憲兵上等兵及樂手補ノ補充」ヲ「第五章 現役ノ憲兵上等兵、隊附看護兵及樂手補ノ補充」ニ改ム
第五十二條
豫備役士官ハ左ノ區分ニ從ヒ之ヲ補充ス
一
各兵科士官(技術ニ從事スベキ者ヲ除ク) 各兵科幹部候補生(技術ニ從事スベキ者ヲ除ク)ニシテ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
二
技術ニ從事スベキ各兵科士官 技術ニ從事スベキ各兵科幹部候補生ニシテ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
三
經理部士官 經理部幹部候補生ニシテ三等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
四
衞生部士官 衞生部幹部候補生ニシテ三等軍醫又ハ三等藥劑官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
五
獸醫部士官 獸醫部幹部候補生ニシテ三等獸醫ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第五十三條
各兵科幹部候補生(技術ニ從事スベキ者ヲ除ク)ハ左ニ揭グル資格ヲ具ヘ幹部候補生タルコトヲ志願スル者ノ中人格成績共ニ優秀且家庭良好ニシテ陸軍大臣ノ定ムル銓衡ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
豫備役及後備役ノ士官又ハ下士官タルノ希望ヲ有スル者
二
現役兵トシテ槪ネ三月以上在營シタル者
三
左ノ各號ノ一ニ該當スル者但シ(イ)乃至(ハ)ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ在リテハ當該學校ノ配屬將校(陸軍現役將校學校配屬令又ハ大正十四年勅令第二百四十六號ニ依リ配屬シタル將校ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ行フ敎練ノ檢定ニ合格シタル者ナルコトヲ要ス
(イ)配屬將校ヲ附シタル學校(硏究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル者
(ロ)配屬將校ヲ附シタル高等學校高等科又ハ大學令ニ依ル大學豫科ノ第一學年ノ課程ヲ修了シタル者
(ハ)配屬將校ヲ附シタル學校ニシテ陸軍大臣ニ於テ高等學校高等科ト同等以上ト認ムルモノノ第一學年ノ課程ヲ修了シタル者
(ニ)陸軍士官學校豫科、海軍兵學校、海軍機關學校又ハ海軍經理學校ノ第一學年ノ課程ヲ修了シタル者
(ホ)文部省直轄商船專門學校ノ席上課程ヲ修了シタル者
敎練ノ檢定ニ關スル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五十四條
技術ニ從事スベキ各兵科幹部候補生及各部幹部候補生ハ前條ニ規定スル資格ノ外尙左ニ揭グル資格ヲ具ヘ幹部候補生タルコトヲ志願スル者ノ中人格成績共ニ優秀且家庭良好ニシテ陸軍大臣ノ定ムル銓衡ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
技術ニ從事スベキ各兵科幹部候補生 大學令ニ依ル大學ノ工學部若ハ理學部ニ於テ工學若ハ理學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者又ハ主トシテ工業ニ關スル學科ヲ敎授スル專門學校(硏究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル者
二
經理部幹部候補生 法律、經濟又ハ商業ニ關スル學科ヲ敎授スル專門學校又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シタル者
三
衞生部幹部候補生 醫師免許證ヲ有シ若ハ之ヲ受クベキ資格アル者又ハ藥劑師免許證ヲ有シ若ハ之ヲ受クベキ資格アル者
四
獸醫部幹部候補生 獸醫師免許證ヲ有シ又ハ之ヲ受クベキ資格アル者
第五十五條
禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者又ハ破產ノ宣吿ヲ受ケ復權ヲ得ザル者ハ幹部候補生タルコトヲ得ズ
第五十六條
幹部候補生ノ人員ハ各兵科部每ニ陸軍大臣每年之ヲ定ム
第五十七條
幹部候補生ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍隊、學校又ハ官衙ニ於テ其ノ本務ニ必要ナル勤務及軍事學ヲ習得セシム
第五十八條
幹部候補生ハ採用後槪ネ三月ノ後左ノ如ク區分ス
一
豫備役士官タルベキ幹部候補生(甲種幹部候補生ト稱ス)
二
豫備役下士官タルベキ幹部候補生(乙種幹部候補生ト稱ス)
前項ノ區分ニ關シ必要ナル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五十九條
幹部候補生ノ修業期間ハ現役兵ノ入營期日ヨリ起算シ一年ニ滿ツル日迄トス
第六十條
第五十三條第一項第二號及前二條ノ期間ハ戰時又ハ事變ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第六十一條
幹部候補生ニ對シテハ採用ノ後直ニ一等兵(衞生部ニ在リテハ一等看護兵)ノ階級ヲ與フ
甲種幹部候補生ニ對シテハ直ニ上等兵(衞生部ニ在リテハ上等看護兵)ノ階級ニ、爾後槪ネ二月ノ後伍長ノ階級ニ、更ニ槪ネ二月ノ後軍曹ノ階級ニ進ム
前項ノ規定ニ依リ下士官ノ階級ニ進ムル場合ニ於テ各部幹部候補生ノ階級ハ各部及階級ノ區分ニ從ヒ計手、看護長又ハ蹄鐵工長ノ階級トス
乙種幹部候補生ニ對シテハ直ニ上等兵(衞生部ニ在リテハ上等看護兵)ノ階級ニ進ム
第六十二條
甲種幹部候補生ニ對シテハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ修業期間ノ終ニ於テ終末試驗ヲ行ヒ其ノ成績ト平素ニ於ケル勤務ノ成績トヲ參酌シ合格不合格ヲ決定ス
疾病其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ前項ノ終末試驗ヲ受クルコトヲ得ザル者ハ逐次次年ニ於テ之ヲ受クルコトヲ得
第六十二條ノ二
前條ノ終末試驗ニ合格シタル者ヲ將校同相當官ト爲スノ可否ハ銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ銓衡會議(技術ニ從事スベキ各兵科幹部候補生ノ銓衡會議ヲ除ク)ノ組織ニ關シテハ第十條、第二十九條、第三十八條又ハ第四十七條ノ例ニ依ル
技術ニ從事スベキ各兵科幹部候補生ノ銓衡會議ハ技術敎育ニ任ジタル部隊ノ將校ヲ以テ之ヲ組織ス
第六十二條ノ三
前條ノ銓衡會議ニ於テ可決セラレタル者ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ本人ノ現役起算ノ日ノ屬スル年ノ翌翌年ニ於テ之ヲ召集シ士官ノ勤務ニ服セシム其ノ期間左ノ如シ
一
左ニ揭グル學校ヲ卒業シ且當該學校ニ於テ配屬將校ノ行フ敎練ノ檢定ニ合格シタル者ニ在リテハ槪ネ一月
(イ)大學令ニ依ル大學ノ學部若ハ豫科又ハ高等學校高等科
(ロ)專門學校、高等師範學校又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校
(ハ)中學校卒業ヲ入學程度トスル修業年限二年以上ノ學校
二
陸軍士官學校豫科、海軍兵學校、海軍機關學校若ハ海軍經理學校ヲ卒業シタル者又ハ文部省直轄商船專門學校ノ軍事學練習ヲ了リタル者ニ在リテハ槪ネ一月
三
前二號ニ揭グル以外ノ者ニ在リテハ槪ネ二月
疾病其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ前項ノ召集ニ應ジ得ザル者ハ逐次次年ニ於テ之ヲ召集ス
前二項ノ規定ニ依リ召集セラレタル者ハ豫備役見習士官ヲ命ズ但シ各部ニ在リテハ豫備役ノ見習主計、見習醫官、見習藥劑官又ハ見習獸醫官ヲ命ズルモノトス
前項ニ揭グル者ノ身分取扱ハ現役見習士官ニ準ズ
第六十二條ノ四
前條ノ士官ノ勤務ヲ了リタル幹部候補生ハ左ノ區分ニ依リ當該兵科部ノ士官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
各兵科幹部候補生
少尉
經理部幹部候補生
三等主計
衞生部幹部候補生
醫師免許證ヲ有スル者
三等軍醫
藥劑師免許證ヲ有スル者
三等藥劑官
獸醫部幹部候補生
三等獸醫
第六十二條ノ五
幹部候補生ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ幹部候補生ヲ免ズ
一
他ノ兵籍ニ編入セラレタル者
二
軍紀ヲ紊リ若ハ屢法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三
成績不良ニシテ修業ノ見込ナキ者
四
疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ修業ノ見込ナキ者
五
前各號ニ揭グル者ノ外豫備役ノ幹部タルニ適セズト認メタル者
幹部候補生ニ採用セラレタル者本人ニ依ルニ非ザレバ一家ノ生計ヲ營ミ難キ事故ヲ生ジタルトキハ本人ノ願ニ依リ幹部候補生ヲ免ズルコトヲ得
第六十二條ノ六
第五十八條ノ規定ニ依リ區分ヲ爲シタル後ニ於テモ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ本人ノ成績ヲ參酌シ甲種幹部候補生ヲ乙種幹部候補生ト爲シ乙種幹部候補生ヲ甲種幹部候補生ト爲スコトアルベシ
前項ノ規定ニ依リ甲種幹部候補生ヲ乙種幹部候補生ト爲シタル場合ニ於テ現ニ軍曹同相當官又ハ伍長同相當官ノ階級ヲ有スル者ハ之ヲ上等兵(衞生部ニ在リテハ上等看護兵)ノ階級ト爲ス
第六十四條
步、騎、砲、工、航空、輜重兵科現役下士官(砲、工兵諸工長ヲ除ク)ハ下士官候補者ニシテ槪ネ二年在營シ且左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一
步兵(戰車兵ヲ除ク)、騎兵及砲兵(自動車編成野戰重砲兵、高射砲兵及重砲兵ヲ除ク)ニ在リテハ陸軍敎導學校ヲ卒業シタル者
二
自動車編成野戰重砲兵及高射砲兵ニ在リテハ陸軍野戰砲兵學校ニ於ケル下士官候補者隊ノ課程ヲ修了シタル者
三
重砲兵ニ在リテハ陸軍重砲兵學校ニ於ケル下士官候補者隊ノ課程ヲ修了シタル者
四
工兵(鐵道兵及電信兵ヲ除ク)ニ在リテハ陸軍工兵學校ニ於ケル下士官候補者隊ノ課程ヲ修了シタル者
五
航空兵ニ在リテハ所屬部隊ニ於テ下士官タルニ必要ナル學術ヲ習得シタル者
六
戰車兵、鐵道兵、電信兵又ハ輜重兵ニ在リテハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ下士官タルニ必要ナル學術ヲ習得シタル者
第六十五條
前條ノ下士官候補者ハ當該兵科ノ現役ノ第一年次兵(輜重兵特務兵ヲ除ク)ニシテ槪ネ三月以上在營シ下士官ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
前項ノ下士官候補者(航空兵科ノ者ヲ除ク)ハ槪ネ一年在營ノ後陸軍大臣前條ノ區分ニ從ヒ學校又ハ軍隊ニ之ヲ入學セシメ又ハ分遣ス但シ前條第六號ノ場合ニ於テ當該部隊ニ於テ必要ナル學術ヲ習得セシムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前二項ニ規定スル在營ノ期間ハ戰時又ハ事變ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第六十六條
工兵科現役下士官(工兵諸工長ヲ除ク)ハ第六十四條ニ揭グル者ノ外陸軍通信學校生徒ノ課程ヲ卒業シ下士官候補者ト定メタル者ニシテ陸軍大臣ノ指定シタル部隊ニ於テ槪ネ一年在營シタル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第六十七條
航空兵科現役下士官ハ第六十四條ニ揭グル者ノ外所澤陸軍飛行學校生徒ノ課程ヲ卒業シ下士官候補者ト定メタル者ニシテ陸軍大臣ノ指定シタル部隊ニ於テ槪ネ一年在營シタル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第六十八條
前二條ノ下士官候補者ニ對シテハ上等兵ノ階級ヲ與フ
第八十條
各兵科部豫備役及後備役下士官ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一
乙種幹部候補生ニシテ其ノ修業ヲ了リタル者
二
甲種幹部候補生ニシテ終末試驗ニ合格セザル者及銓衡會議ニ於テ可決セラレザリシ者ノ中下士官タルニ適スト認メタル者
三
下士官適任證書ヲ有スル者
四
航空免狀(自由氣球操縱士免狀ヲ除ク)ヲ有スル年齡二十五年未滿ノ者ニシテ豫備役及後備役ノ航空兵科下士官ヲ志願シ下士官タルニ適スト認メタル者
五
豫備役又ハ後備兵役ノ各兵科上等兵又ハ之ト同等級ノ者ニシテ平時部隊ニ於テ勤務シ其ノ成績優秀ナル者
六
豫備役ニ在ル幹部候補生ニシテ豫備役士官ニ任ゼラレザリシ者ノ中下士官タルニ適スト認メタル者
前項第三號ニ該當スル者ニシテ其ノ有スル下士官適任證書ノ種類ニ依リ兵科部ノ變更ヲ爲スヲ要スル者ハ之ヲ當該兵科部ニ轉ゼシム
第一項第四號ニ規定スル年齡ハ任官ノ年ノ十二月一日ニ於ケル年齡トス
第八十一條
前條第一項第一號又ハ第二號ニ該當スル者ヲ以テ豫備役下士官ヲ補充スルハ退營ノ際之ヲ行フモノトス
第八十三條
第八十條第一項第四號ニ該當スル者ヲ以テ豫備役下士官ヲ補充スル場合ニ於テハ任官前三月間下士官候補者トシテ飛行隊又ハ陸軍飛行學校ニ於テ現役ニ服セシメ且下士官タルニ必要ナル敎育ヲ行フ但シ大正八年勅令第百五十三號ニ依リ陸軍飛行學校ニ於テ所定ノ敎育ヲ終了シタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ現役ニ服スル者ハ入營ノ日ヲ以テ之ニ一等兵ヲ命ズ但シ現ニ一等兵以上ノ等級ヲ有スル者ハ現等級ノ儘トス
第八十條第一項第四號ニ該當スル者ヲ以テ豫備役下士官ヲ補充スル場合ニ於ケル初任ノ官等ハ其ノ伎倆ニ應ジ軍曹又ハ伍長トス
「第五章 現役ノ憲兵上等兵及樂手補ノ補充」ヲ「第五章 現役ノ憲兵上等兵、隊附看護兵及樂手補ノ補充」ニ改ム
第八十八條ノ二
隊附看護兵ハ步、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ現役兵(輜重兵特務兵ヲ除ク)ニシテ槪ネ一月在營シタル者ノ中ヨリ之ヲ補充ス
第九十七條第一項ニ左ノ二號ヲ加フ
六
陸軍通信學校生徒ニシテ槪ネ一年以上同校ニ於テ修業シタル者
七
所澤陸軍飛行學校生徒ニシテ繰縱生徒ニ在リテハ槪ネ一年以上、技術生徒ニ在リテハ槪ネ一年六月以上同校ニ於テ修業シタル者
第百十五條第一項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
陸軍士官學校豫科生徒、陸軍工科學校生徒、陸軍通信學校生徒、所澤陸軍飛行學校生徒及陸軍戶山學校軍樂生徒
同條同項ニ左ノ一號ヲ加フ
五
第六十六條及第六十七條ニ規定スル下士官候補者
第百十六條第二項ヲ削ル
第百二十三條乃至第百三十條
削除
附 則
第一條
本令ハ昭和八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二條
從前ノ規定ニ依リ幹部候補生ニ採用セラレタル者ノ取扱ハ仍從前ノ例ニ依ル
第三條
當分ノ內陸軍大臣ノ指定シタル學校ヲ卒業シタル者(高等學校高等科、大學令ニ依ル大學豫科又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認メタル學校ニ在リテハ其ノ第一學年ノ課程ヲ修了シタル者ヲ含ム)ハ第五十三條第一項第三號ノ規定ニ拘ラズ特ニ之ヲ幹部候補生ニ採用スルコトヲ得
第四條
前條ノ規定ニ依リ幹部候補生ニ採用セラレタル者ニシテ終末試驗ニ合格シタル者ハ豫備役士官ニ任ゼラルル前四月間勤務演習ニ之ヲ召集シ第六十二條ノ三ノ規定ニ依ル召集ハ之ヲ行ハズ召集中ノ階級ハ軍曹同相當官ノ階級トシ銓衡會議ハ當該勤務演習ノ終了迄ニ於テ之ヲ行フ
前項ノ勤務演習ヲ了リ且前項ノ銓衡會議ニ於テ可決セラレタル者ハ第六十二條ノ四ノ例ニ依リ當該兵科部ノ士官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第五條
本令施行ノ際現ニ一年志願兵トシテ採用セラレ入營延期中ノ者ハ先ヅ現役兵トシテ入營セシメ入營後槪ネ三月ノ後ニ於テ之ヲ本令ニ依ル幹部候補生ニ採用ス
第六條
當分ノ內步、騎、砲、工、航空、輜重兵科現役下士官(砲、工兵諸工長ヲ除ク)ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
一
下士官候補者ニシテ槪ネ二年在營シ營該兵科下士官タルニ必要ナル學術ヲ習得シ下士官タルニ適スル者
二
各兵科下士官適任證書ヲ有スル上等兵ニシテ歸休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間滿ツル日迄在營シテ豫備役ニ入リ退營後二年以內ニ現役下士官ヲ志願スル者
三
豫備役又ハ後備役ノ軍曹又ハ伍長ニシテ現役滿期後二年以內ニ現役ヲ志願スル者
四
第五十九條ニ規定スル修業期間ノ修業ヲ了リタル各兵科幹部候補生ニシテ現役下士官ヲ志願シ下士官タルニ適スル者
前項第四號ノ規定ニ該當スル者ニ對シテハ第六十二條ニ規定スル終末試驗ハ之ヲ行ハズ
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十一号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
目次中「第五章 現役ノ憲兵上等兵及楽手補ノ補充」ヲ「第五章 現役ノ憲兵上等兵、隊附看護兵及楽手補ノ補充」ニ改ム
第五十二条
予備役士官ハ左ノ区分ニ従ヒ之ヲ補充ス
一
各兵科士官(技術ニ従事スベキ者ヲ除ク) 各兵科幹部候補生(技術ニ従事スベキ者ヲ除ク)ニシテ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
二
技術ニ従事スベキ各兵科士官 技術ニ従事スベキ各兵科幹部候補生ニシテ少尉ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
三
経理部士官 経理部幹部候補生ニシテ三等主計ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
四
衛生部士官 衛生部幹部候補生ニシテ三等軍医又ハ三等薬剤官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
五
獣医部士官 獣医部幹部候補生ニシテ三等獣医ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フル者
第五十三条
各兵科幹部候補生(技術ニ従事スベキ者ヲ除ク)ハ左ニ掲グル資格ヲ具ヘ幹部候補生タルコトヲ志願スル者ノ中人格成績共ニ優秀且家庭良好ニシテ陸軍大臣ノ定ムル銓衡ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
予備役及後備役ノ士官又ハ下士官タルノ希望ヲ有スル者
二
現役兵トシテ概ネ三月以上在営シタル者
三
左ノ各号ノ一ニ該当スル者但シ(イ)乃至(ハ)ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ在リテハ当該学校ノ配属将校(陸軍現役将校学校配属令又ハ大正十四年勅令第二百四十六号ニ依リ配属シタル将校ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ行フ教練ノ検定ニ合格シタル者ナルコトヲ要ス
(イ)配属将校ヲ附シタル学校(研究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル者
(ロ)配属将校ヲ附シタル高等学校高等科又ハ大学令ニ依ル大学予科ノ第一学年ノ課程ヲ修了シタル者
(ハ)配属将校ヲ附シタル学校ニシテ陸軍大臣ニ於テ高等学校高等科ト同等以上ト認ムルモノノ第一学年ノ課程ヲ修了シタル者
(ニ)陸軍士官学校予科、海軍兵学校、海軍機関学校又ハ海軍経理学校ノ第一学年ノ課程ヲ修了シタル者
(ホ)文部省直轄商船専門学校ノ席上課程ヲ修了シタル者
教練ノ検定ニ関スル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五十四条
技術ニ従事スベキ各兵科幹部候補生及各部幹部候補生ハ前条ニ規定スル資格ノ外尚左ニ掲グル資格ヲ具ヘ幹部候補生タルコトヲ志願スル者ノ中人格成績共ニ優秀且家庭良好ニシテ陸軍大臣ノ定ムル銓衡ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
技術ニ従事スベキ各兵科幹部候補生 大学令ニ依ル大学ノ工学部若ハ理学部ニ於テ工学若ハ理学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者又ハ主トシテ工業ニ関スル学科ヲ教授スル専門学校(研究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル者
二
経理部幹部候補生 法律、経済又ハ商業ニ関スル学科ヲ教授スル専門学校又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者
三
衛生部幹部候補生 医師免許証ヲ有シ若ハ之ヲ受クベキ資格アル者又ハ薬剤師免許証ヲ有シ若ハ之ヲ受クベキ資格アル者
四
獣医部幹部候補生 獣医師免許証ヲ有シ又ハ之ヲ受クベキ資格アル者
第五十五条
禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者又ハ破産ノ宣告ヲ受ケ復権ヲ得ザル者ハ幹部候補生タルコトヲ得ズ
第五十六条
幹部候補生ノ人員ハ各兵科部毎ニ陸軍大臣毎年之ヲ定ム
第五十七条
幹部候補生ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍隊、学校又ハ官衙ニ於テ其ノ本務ニ必要ナル勤務及軍事学ヲ習得セシム
第五十八条
幹部候補生ハ採用後概ネ三月ノ後左ノ如ク区分ス
一
予備役士官タルベキ幹部候補生(甲種幹部候補生ト称ス)
二
予備役下士官タルベキ幹部候補生(乙種幹部候補生ト称ス)
前項ノ区分ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五十九条
幹部候補生ノ修業期間ハ現役兵ノ入営期日ヨリ起算シ一年ニ満ツル日迄トス
第六十条
第五十三条第一項第二号及前二条ノ期間ハ戦時又ハ事変ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第六十一条
幹部候補生ニ対シテハ採用ノ後直ニ一等兵(衛生部ニ在リテハ一等看護兵)ノ階級ヲ与フ
甲種幹部候補生ニ対シテハ直ニ上等兵(衛生部ニ在リテハ上等看護兵)ノ階級ニ、爾後概ネ二月ノ後伍長ノ階級ニ、更ニ概ネ二月ノ後軍曹ノ階級ニ進ム
前項ノ規定ニ依リ下士官ノ階級ニ進ムル場合ニ於テ各部幹部候補生ノ階級ハ各部及階級ノ区分ニ従ヒ計手、看護長又ハ蹄鉄工長ノ階級トス
乙種幹部候補生ニ対シテハ直ニ上等兵(衛生部ニ在リテハ上等看護兵)ノ階級ニ進ム
第六十二条
甲種幹部候補生ニ対シテハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ修業期間ノ終ニ於テ終末試験ヲ行ヒ其ノ成績ト平素ニ於ケル勤務ノ成績トヲ参酌シ合格不合格ヲ決定ス
疾病其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ前項ノ終末試験ヲ受クルコトヲ得ザル者ハ逐次次年ニ於テ之ヲ受クルコトヲ得
第六十二条ノ二
前条ノ終末試験ニ合格シタル者ヲ将校同相当官ト為スノ可否ハ銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ銓衡会議(技術ニ従事スベキ各兵科幹部候補生ノ銓衡会議ヲ除ク)ノ組織ニ関シテハ第十条、第二十九条、第三十八条又ハ第四十七条ノ例ニ依ル
技術ニ従事スベキ各兵科幹部候補生ノ銓衡会議ハ技術教育ニ任ジタル部隊ノ将校ヲ以テ之ヲ組織ス
第六十二条ノ三
前条ノ銓衡会議ニ於テ可決セラレタル者ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ本人ノ現役起算ノ日ノ属スル年ノ翌翌年ニ於テ之ヲ召集シ士官ノ勤務ニ服セシム其ノ期間左ノ如シ
一
左ニ掲グル学校ヲ卒業シ且当該学校ニ於テ配属将校ノ行フ教練ノ検定ニ合格シタル者ニ在リテハ概ネ一月
(イ)大学令ニ依ル大学ノ学部若ハ予科又ハ高等学校高等科
(ロ)専門学校、高等師範学校又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校
(ハ)中学校卒業ヲ入学程度トスル修業年限二年以上ノ学校
二
陸軍士官学校予科、海軍兵学校、海軍機関学校若ハ海軍経理学校ヲ卒業シタル者又ハ文部省直轄商船専門学校ノ軍事学練習ヲ了リタル者ニ在リテハ概ネ一月
三
前二号ニ掲グル以外ノ者ニ在リテハ概ネ二月
疾病其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ前項ノ召集ニ応ジ得ザル者ハ逐次次年ニ於テ之ヲ召集ス
前二項ノ規定ニ依リ召集セラレタル者ハ予備役見習士官ヲ命ズ但シ各部ニ在リテハ予備役ノ見習主計、見習医官、見習薬剤官又ハ見習獣医官ヲ命ズルモノトス
前項ニ掲グル者ノ身分取扱ハ現役見習士官ニ準ズ
第六十二条ノ四
前条ノ士官ノ勤務ヲ了リタル幹部候補生ハ左ノ区分ニ依リ当該兵科部ノ士官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
各兵科幹部候補生
少尉
経理部幹部候補生
三等主計
衛生部幹部候補生
医師免許証ヲ有スル者
三等軍医
薬剤師免許証ヲ有スル者
三等薬剤官
獣医部幹部候補生
三等獣医
第六十二条ノ五
幹部候補生ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ幹部候補生ヲ免ズ
一
他ノ兵籍ニ編入セラレタル者
二
軍紀ヲ紊リ若ハ屡法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三
成績不良ニシテ修業ノ見込ナキ者
四
疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ修業ノ見込ナキ者
五
前各号ニ掲グル者ノ外予備役ノ幹部タルニ適セズト認メタル者
幹部候補生ニ採用セラレタル者本人ニ依ルニ非ザレバ一家ノ生計ヲ営ミ難キ事故ヲ生ジタルトキハ本人ノ願ニ依リ幹部候補生ヲ免ズルコトヲ得
第六十二条ノ六
第五十八条ノ規定ニ依リ区分ヲ為シタル後ニ於テモ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ本人ノ成績ヲ参酌シ甲種幹部候補生ヲ乙種幹部候補生ト為シ乙種幹部候補生ヲ甲種幹部候補生ト為スコトアルベシ
前項ノ規定ニ依リ甲種幹部候補生ヲ乙種幹部候補生ト為シタル場合ニ於テ現ニ軍曹同相当官又ハ伍長同相当官ノ階級ヲ有スル者ハ之ヲ上等兵(衛生部ニ在リテハ上等看護兵)ノ階級ト為ス
第六十四条
歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科現役下士官(砲、工兵諸工長ヲ除ク)ハ下士官候補者ニシテ概ネ二年在営シ且左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一
歩兵(戦車兵ヲ除ク)、騎兵及砲兵(自動車編成野戦重砲兵、高射砲兵及重砲兵ヲ除ク)ニ在リテハ陸軍教導学校ヲ卒業シタル者
二
自動車編成野戦重砲兵及高射砲兵ニ在リテハ陸軍野戦砲兵学校ニ於ケル下士官候補者隊ノ課程ヲ修了シタル者
三
重砲兵ニ在リテハ陸軍重砲兵学校ニ於ケル下士官候補者隊ノ課程ヲ修了シタル者
四
工兵(鉄道兵及電信兵ヲ除ク)ニ在リテハ陸軍工兵学校ニ於ケル下士官候補者隊ノ課程ヲ修了シタル者
五
航空兵ニ在リテハ所属部隊ニ於テ下士官タルニ必要ナル学術ヲ習得シタル者
六
戦車兵、鉄道兵、電信兵又ハ輜重兵ニ在リテハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ下士官タルニ必要ナル学術ヲ習得シタル者
第六十五条
前条ノ下士官候補者ハ当該兵科ノ現役ノ第一年次兵(輜重兵特務兵ヲ除ク)ニシテ概ネ三月以上在営シ下士官ヲ志願シタル者ノ中ヨリ銓衡ノ上之ヲ採用ス
前項ノ下士官候補者(航空兵科ノ者ヲ除ク)ハ概ネ一年在営ノ後陸軍大臣前条ノ区分ニ従ヒ学校又ハ軍隊ニ之ヲ入学セシメ又ハ分遣ス但シ前条第六号ノ場合ニ於テ当該部隊ニ於テ必要ナル学術ヲ習得セシムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前二項ニ規定スル在営ノ期間ハ戦時又ハ事変ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第六十六条
工兵科現役下士官(工兵諸工長ヲ除ク)ハ第六十四条ニ掲グル者ノ外陸軍通信学校生徒ノ課程ヲ卒業シ下士官候補者ト定メタル者ニシテ陸軍大臣ノ指定シタル部隊ニ於テ概ネ一年在営シタル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第六十七条
航空兵科現役下士官ハ第六十四条ニ掲グル者ノ外所沢陸軍飛行学校生徒ノ課程ヲ卒業シ下士官候補者ト定メタル者ニシテ陸軍大臣ノ指定シタル部隊ニ於テ概ネ一年在営シタル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第六十八条
前二条ノ下士官候補者ニ対シテハ上等兵ノ階級ヲ与フ
第八十条
各兵科部予備役及後備役下士官ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充ス
一
乙種幹部候補生ニシテ其ノ修業ヲ了リタル者
二
甲種幹部候補生ニシテ終末試験ニ合格セザル者及銓衡会議ニ於テ可決セラレザリシ者ノ中下士官タルニ適スト認メタル者
三
下士官適任証書ヲ有スル者
四
航空免状(自由気球操縦士免状ヲ除ク)ヲ有スル年齢二十五年未満ノ者ニシテ予備役及後備役ノ航空兵科下士官ヲ志願シ下士官タルニ適スト認メタル者
五
予備役又ハ後備兵役ノ各兵科上等兵又ハ之ト同等級ノ者ニシテ平時部隊ニ於テ勤務シ其ノ成績優秀ナル者
六
予備役ニ在ル幹部候補生ニシテ予備役士官ニ任ゼラレザリシ者ノ中下士官タルニ適スト認メタル者
前項第三号ニ該当スル者ニシテ其ノ有スル下士官適任証書ノ種類ニ依リ兵科部ノ変更ヲ為スヲ要スル者ハ之ヲ当該兵科部ニ転ゼシム
第一項第四号ニ規定スル年齢ハ任官ノ年ノ十二月一日ニ於ケル年齢トス
第八十一条
前条第一項第一号又ハ第二号ニ該当スル者ヲ以テ予備役下士官ヲ補充スルハ退営ノ際之ヲ行フモノトス
第八十三条
第八十条第一項第四号ニ該当スル者ヲ以テ予備役下士官ヲ補充スル場合ニ於テハ任官前三月間下士官候補者トシテ飛行隊又ハ陸軍飛行学校ニ於テ現役ニ服セシメ且下士官タルニ必要ナル教育ヲ行フ但シ大正八年勅令第百五十三号ニ依リ陸軍飛行学校ニ於テ所定ノ教育ヲ終了シタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ現役ニ服スル者ハ入営ノ日ヲ以テ之ニ一等兵ヲ命ズ但シ現ニ一等兵以上ノ等級ヲ有スル者ハ現等級ノ儘トス
第八十条第一項第四号ニ該当スル者ヲ以テ予備役下士官ヲ補充スル場合ニ於ケル初任ノ官等ハ其ノ伎倆ニ応ジ軍曹又ハ伍長トス
「第五章 現役ノ憲兵上等兵及楽手補ノ補充」ヲ「第五章 現役ノ憲兵上等兵、隊附看護兵及楽手補ノ補充」ニ改ム
第八十八条ノ二
隊附看護兵ハ歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科ノ現役兵(輜重兵特務兵ヲ除ク)ニシテ概ネ一月在営シタル者ノ中ヨリ之ヲ補充ス
第九十七条第一項ニ左ノ二号ヲ加フ
六
陸軍通信学校生徒ニシテ概ネ一年以上同校ニ於テ修業シタル者
七
所沢陸軍飛行学校生徒ニシテ繰縦生徒ニ在リテハ概ネ一年以上、技術生徒ニ在リテハ概ネ一年六月以上同校ニ於テ修業シタル者
第百十五条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
陸軍士官学校予科生徒、陸軍工科学校生徒、陸軍通信学校生徒、所沢陸軍飛行学校生徒及陸軍戸山学校軍楽生徒
同条同項ニ左ノ一号ヲ加フ
五
第六十六条及第六十七条ニ規定スル下士官候補者
第百十六条第二項ヲ削ル
第百二十三条乃至第百三十条
削除
附 則
第一条
本令ハ昭和八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二条
従前ノ規定ニ依リ幹部候補生ニ採用セラレタル者ノ取扱ハ仍従前ノ例ニ依ル
第三条
当分ノ内陸軍大臣ノ指定シタル学校ヲ卒業シタル者(高等学校高等科、大学令ニ依ル大学予科又ハ陸軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認メタル学校ニ在リテハ其ノ第一学年ノ課程ヲ修了シタル者ヲ含ム)ハ第五十三条第一項第三号ノ規定ニ拘ラズ特ニ之ヲ幹部候補生ニ採用スルコトヲ得
第四条
前条ノ規定ニ依リ幹部候補生ニ採用セラレタル者ニシテ終末試験ニ合格シタル者ハ予備役士官ニ任ゼラルル前四月間勤務演習ニ之ヲ召集シ第六十二条ノ三ノ規定ニ依ル召集ハ之ヲ行ハズ召集中ノ階級ハ軍曹同相当官ノ階級トシ銓衡会議ハ当該勤務演習ノ終了迄ニ於テ之ヲ行フ
前項ノ勤務演習ヲ了リ且前項ノ銓衡会議ニ於テ可決セラレタル者ハ第六十二条ノ四ノ例ニ依リ当該兵科部ノ士官ニ任ゼラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第五条
本令施行ノ際現ニ一年志願兵トシテ採用セラレ入営延期中ノ者ハ先ヅ現役兵トシテ入営セシメ入営後概ネ三月ノ後ニ於テ之ヲ本令ニ依ル幹部候補生ニ採用ス
第六条
当分ノ内歩、騎、砲、工、航空、輜重兵科現役下士官(砲、工兵諸工長ヲ除ク)ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
一
下士官候補者ニシテ概ネ二年在営シ営該兵科下士官タルニ必要ナル学術ヲ習得シ下士官タルニ適スル者
二
各兵科下士官適任証書ヲ有スル上等兵ニシテ帰休ヲ命ゼラレ又ハ現役期間満ツル日迄在営シテ予備役ニ入リ退営後二年以内ニ現役下士官ヲ志願スル者
三
予備役又ハ後備役ノ軍曹又ハ伍長ニシテ現役満期後二年以内ニ現役ヲ志願スル者
四
第五十九条ニ規定スル修業期間ノ修業ヲ了リタル各兵科幹部候補生ニシテ現役下士官ヲ志願シ下士官タルニ適スル者
前項第四号ノ規定ニ該当スル者ニ対シテハ第六十二条ニ規定スル終末試験ハ之ヲ行ハズ
本文
詳細・沿革