日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍補充令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和7年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍補充令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十六日
內閣總理大臣 高橋是淸
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十五號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ、「兵卒」ヲ「兵」ニ、「一等卒」ヲ「一等兵」ニ、「二等卒」ヲ「二等兵」ニ、「輜重輸卒」ヲ「輜重兵特務兵」ニ、「看護卒」ヲ「看護兵」ニ、「磨工卒」ヲ「磨工兵」ニ、「補助看護卒」ヲ「補助看護兵」ニ、「蹄鐵工卒」ヲ「蹄鐵工兵」ニ、「工卒」ヲ「工務兵」ニ改ム
第五條中「六月間」ヲ「五月間」ニ改ム
第六十六條第二項及第三項ヲ削リ同條第五項中「第一項及前二項」ヲ「前二項」ニ改ム
第七十五條第二項ヲ削ル
第百二十二條ノ二
當分ノ內豫備役又ハ後備役ノ軍醫、藥劑官又ハ獸醫ハ必要ニ應ジ他兵科部ノ豫備役又ハ後備役士官中醫師免許證、藥劑師免許證又ハ獸醫師免許證ヲ有スル者ヨリ各之ヲ補充スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十六日
内閣総理大臣 高橋是清
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十五号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ、「兵卒」ヲ「兵」ニ、「一等卒」ヲ「一等兵」ニ、「二等卒」ヲ「二等兵」ニ、「輜重輸卒」ヲ「輜重兵特務兵」ニ、「看護卒」ヲ「看護兵」ニ、「磨工卒」ヲ「磨工兵」ニ、「補助看護卒」ヲ「補助看護兵」ニ、「蹄鉄工卒」ヲ「蹄鉄工兵」ニ、「工卒」ヲ「工務兵」ニ改ム
第五条中「六月間」ヲ「五月間」ニ改ム
第六十六条第二項及第三項ヲ削リ同条第五項中「第一項及前二項」ヲ「前二項」ニ改ム
第七十五条第二項ヲ削ル
第百二十二条ノ二
当分ノ内予備役又ハ後備役ノ軍医、薬剤官又ハ獣医ハ必要ニ応ジ他兵科部ノ予備役又ハ後備役士官中医師免許証、薬剤師免許証又ハ獣医師免許証ヲ有スル者ヨリ各之ヲ補充スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革