(陸軍補充令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 昭和11年7月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百三十三號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
目次中「第五款 獸醫部士官」ヲ
第五款
獸醫部士官
第六款
軍樂部士官
ニ改ム
第四十條第一項中「(支那駐屯軍ニ在リテハ駐屯軍病院長)」ヲ削ル
第五十一條ノ次ニ左ノ標題及一條ヲ加フ
第六款 軍樂部士官
第五十一條ノ二 軍樂部現役士官ハ樂長補トシテ三年以上現役ニ服シ軍樂部士官タルニ適スル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第六十條 削除
第六十二條ノ八第二項ヲ削ル
第六一二條ノ十一ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第六十二條ノ十二 第五十三條第一項第二號、第五十八條第一項、第五十九條、第六十一條第二項、第六十二條ノ三第一項第一號乃至第三號、第六十二條ノ八及第六十二條ノ九ニ規定スル期間ハ戰時又ハ事變ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第六十四條第一號乃至第六號ヲ左ノ如ク改ム
一 陸軍敎導學校ヲ卒業シタル者
二 下士官候補者隊ノ課程ヲ修了シタル者
三 前二號ニ揭グル者ノ外陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ所屬部隊ニ於テ下士官タルニ必要ナル課程ヲ修了シタル者
第六十五條第二項ヲ左ノ如ク改メ同條第三項中「前二項」ヲ「第一項」ニ改ム
前項ノ下士官候補者ヲシテ前條第一號又ハ第二號ノ課程ヲ修メシムルニ付テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
第六十八條ニ左ノ一項ヲ加フ
前二條ニ規定スル在營ノ期間ハ戰時又ハ事變ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第八十三條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ニ規定スル期間ハ戰時又ハ事變ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第百二十條中「又ハ關東軍司令官」ヲ「、關東軍司令官又ハ支那駐屯軍司令官」ニ改ム
第百三十一條 當分ノ內砲、工兵諸工長ハ第六十九條ノ規定ニ依ルノ外左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
一 二年以上技術ニ關スル部隊ニ在職シ當該技術ニ堪能ナル各兵科下士官
二 陸軍工科學校令第三十四條ノ規定ニ依リ當該學校ニ於テ所要ノ學術ヲ修メタル各兵科下士官ニシテ砲、工兵諸工長タルニ適スル者
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ氣球聯隊ニ於テ修業中ノ航空兵科幹部候補生及本令施行前氣球隊ニ於テ修業ヲ終リ豫備役ニ在ル航空兵科幹部候補生ハ各砲兵科ノ幹部候補生ト爲リタルモノトス
當分ノ內氣球關係ノ砲兵科ノ將校、准士官又ハ下士官ハ必要ニ應ジ航空兵科ノ將校、准士官又ハ下士官ヨリ之ヲ補充スルコトヲ得
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百三十三号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
目次中「第五款 獣医部士官」ヲ
第五款
獣医部士官
第六款
軍楽部士官
ニ改ム
第四十条第一項中「(支那駐屯軍ニ在リテハ駐屯軍病院長)」ヲ削ル
第五十一条ノ次ニ左ノ標題及一条ヲ加フ
第六款 軍楽部士官
第五十一条ノ二 軍楽部現役士官ハ楽長補トシテ三年以上現役ニ服シ軍楽部士官タルニ適スル者ヲ以テ之ヲ補充ス
第六十条 削除
第六十二条ノ八第二項ヲ削ル
第六一二条ノ十一ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第六十二条ノ十二 第五十三条第一項第二号、第五十八条第一項、第五十九条、第六十一条第二項、第六十二条ノ三第一項第一号乃至第三号、第六十二条ノ八及第六十二条ノ九ニ規定スル期間ハ戦時又ハ事変ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第六十四条第一号乃至第六号ヲ左ノ如ク改ム
一 陸軍教導学校ヲ卒業シタル者
二 下士官候補者隊ノ課程ヲ修了シタル者
三 前二号ニ掲グル者ノ外陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ所属部隊ニ於テ下士官タルニ必要ナル課程ヲ修了シタル者
第六十五条第二項ヲ左ノ如ク改メ同条第三項中「前二項」ヲ「第一項」ニ改ム
前項ノ下士官候補者ヲシテ前条第一号又ハ第二号ノ課程ヲ修メシムルニ付テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
第六十八条ニ左ノ一項ヲ加フ
前二条ニ規定スル在営ノ期間ハ戦時又ハ事変ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第八十三条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前二項ニ規定スル期間ハ戦時又ハ事変ノ際其ノ他必要アル場合ニ於テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ短縮スルコトヲ得
第百二十条中「又ハ関東軍司令官」ヲ「、関東軍司令官又ハ支那駐屯軍司令官」ニ改ム
第百三十一条 当分ノ内砲、工兵諸工長ハ第六十九条ノ規定ニ依ルノ外左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
一 二年以上技術ニ関スル部隊ニ在職シ当該技術ニ堪能ナル各兵科下士官
二 陸軍工科学校令第三十四条ノ規定ニ依リ当該学校ニ於テ所要ノ学術ヲ修メタル各兵科下士官ニシテ砲、工兵諸工長タルニ適スル者
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ気球連隊ニ於テ修業中ノ航空兵科幹部候補生及本令施行前気球隊ニ於テ修業ヲ終リ予備役ニ在ル航空兵科幹部候補生ハ各砲兵科ノ幹部候補生ト為リタルモノトス
当分ノ内気球関係ノ砲兵科ノ将校、准士官又ハ下士官ハ必要ニ応ジ航空兵科ノ将校、准士官又ハ下士官ヨリ之ヲ補充スルコトヲ得