朕朝鮮總督府鐵道局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第八十四號
朝鮮總督府鐵道局官制
第一條 朝鮮總督府鐵道局ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ朝鮮ニ於ケル國有鐵道及其ノ附帶ノ業務竝私設鐵道及軌道ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 鐵道局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
理事 專任一人 勅任
參事 專任七人 奏任
副參事 專任二十二人 奏任
技師 專任五十五人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任八百九十人 判任
技手 專任五百九十九人 判任
前項職員ノ外鐵道局ニ鐵道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第三條 局長ハ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條 理事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル理事ハ局長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 參事及副參事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條 鐵道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十條 朝鮮總督ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置キ鐵道局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十一條 鐵道局ニ鐵道從事員養成所ヲ附置ス
第十二條 鐵道從事員養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎諭 專任十四人 判任內二人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
舍監
書記 專任二人 判任
所長ハ鐵道局部內ノ高等官ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス
第十三條 所長ハ鐵道局長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第十四條 敎諭ハ所長ノ指揮ヲ承ケ敎育ヲ掌ル
第十五條 舍監ハ敎諭ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス所長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
第十六條 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第八十四号
朝鮮総督府鉄道局官制
第一条 朝鮮総督府鉄道局ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ朝鮮ニ於ケル国有鉄道及其ノ附帯ノ業務並私設鉄道及軌道ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 鉄道局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
理事 専任一人 勅任
参事 専任七人 奏任
副参事 専任二十二人 奏任
技師 専任五十五人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任八百九十人 判任
技手 専任五百九十九人 判任
前項職員ノ外鉄道局ニ鉄道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第三条 局長ハ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条 理事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル理事ハ局長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 参事及副参事ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条 鉄道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十条 朝鮮総督ハ必要ト認ムル地ニ出張所ヲ置キ鉄道局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十一条 鉄道局ニ鉄道従事員養成所ヲ附置ス
第十二条 鉄道従事員養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教諭 専任十四人 判任内二人ヲ奏任ト為スコトヲ得
舎監
書記 専任二人 判任
所長ハ鉄道局部内ノ高等官ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス
第十三条 所長ハ鉄道局長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第十四条 教諭ハ所長ノ指揮ヲ承ケ教育ヲ掌ル
第十五条 舎監ハ教諭ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス所長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
第十六条 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス