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(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 昭和4年11月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百十九號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五十八人」ヲ「技師 專任五十九人」ニ、「書記 專任九百三十八人」ヲ「書記 專任九百四十六人」ニ、「技手 專任六百四十人」ヲ「技手 專任六百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百十九号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五十八人」ヲ「技師 専任五十九人」ニ、「書記 専任九百三十八人」ヲ「書記 専任九百四十六人」ニ、「技手 専任六百四十人」ヲ「技手 専任六百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革