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(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十六號
公布年月日: 昭和16年9月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第八百五十六號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
副參事 專任五十七人
技師 專任百二十三人
書記 專任二千二百十人
技手 專任二千五十八人
」
ヲ
「
副參事 專任五十九人
技師 專任百三十人
書記 專任二千四百二十六人
技手 專任二千二百四十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第八百五十六号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
副参事 専任五十七人
技師 専任百二十三人
書記 専任二千二百十人
技手 専任二千五十八人
」
ヲ
「
副参事 専任五十九人
技師 専任百三十人
書記 専任二千四百二十六人
技手 専任二千二百四十四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革