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(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 昭和9年9月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月四日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百五十八號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任五十六人」ヲ「技師 專任五十七人」ニ、「書記 專任九百五十七人」ヲ「書記 專任九百六十一人」ニ、「技手 專任六百十八人」ヲ「技手 專任六百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月四日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百五十八号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任五十六人」ヲ「技師 専任五十七人」ニ、「書記 専任九百五十七人」ヲ「書記 専任九百六十一人」ニ、「技手 専任六百十八人」ヲ「技手 専任六百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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