(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 昭和5年8月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十二號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任九百四十六人」ヲ「書記 專任九百六十八人」ニ、「技手 專任六百六十三人」ヲ「技手 專任六百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十二号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任九百四十六人」ヲ「書記 専任九百六十八人」ニ、「技手 専任六百六十三人」ヲ「技手 専任六百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス