(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和2年8月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百六十一號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條中「副參事 專任二十二人」ヲ「副參事 專任二十三人」ニ、「技師 專任五十五人」ヲ「技師 專任五十八人」ニ、「書記 專任八百九十人」ヲ「書記 專任九百六人」ニ、「技手 專任五百九十九人」ヲ「技手 專任六百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百六十一号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条中「副参事 専任二十二人」ヲ「副参事 専任二十三人」ニ、「技師 専任五十五人」ヲ「技師 専任五十八人」ニ、「書記 専任八百九十人」ヲ「書記 専任九百六人」ニ、「技手 専任五百九十九人」ヲ「技手 専任六百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス