(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十三號
公布年月日: 昭和15年7月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百四十三號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「副參事 專任五十四人」ヲ「副參事 專任五十五人」ニ、「書記 專任千八百四十人」ヲ「書記 專任千九百十四人」ニ、「技手 專任千六百九十一人」ヲ「技手 專任千七百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百四十三号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「副参事 専任五十四人」ヲ「副参事 専任五十五人」ニ、「書記 専任千八百四十人」ヲ「書記 専任千九百十四人」ニ、「技手 専任千六百九十一人」ヲ「技手 専任千七百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス