(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 昭和11年2月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第十四號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第一條 朝鮮總督府鐵道局ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 國有鐵道及之ニ關聯スル國營自動車竝ニ其ノ附帶ノ業務ニ關スル事項
二 私設鐵道、軌道其ノ他ノ陸運ノ監督ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和十一年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第十四号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第一条 朝鮮総督府鉄道局ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 国有鉄道及之ニ関連スル国営自動車並ニ其ノ附帯ノ業務ニ関スル事項
二 私設鉄道、軌道其ノ他ノ陸運ノ監督ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和十一年三月一日ヨリ之ヲ施行ス