(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和7年7月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百二號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第一條中「及軌道」ヲ「、軌道其ノ他ノ陸運」ニ改ム
第二條中「副參事 專任二十三人」ヲ「副參事 專任二十四人」ニ、「技師 專任五十九人」ヲ「技師 專任五十五人」ニ、「書記 專任九百六十八人」ヲ「書記 專任九百三十人」ニ、「技手 專任六百七十二人」ヲ「技手 專任六百三十七人」ニ改ム
第十二條中「敎諭 專任十四人 判任內二人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任七人 判任內一人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百二号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第一条中「及軌道」ヲ「、軌道其ノ他ノ陸運」ニ改ム
第二条中「副参事 専任二十三人」ヲ「副参事 専任二十四人」ニ、「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任五十五人」ニ、「書記 専任九百六十八人」ヲ「書記 専任九百三十人」ニ、「技手 専任六百七十二人」ヲ「技手 専任六百三十七人」ニ改ム
第十二条中「教諭 専任十四人 判任内二人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任七人 判任内一人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス