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(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和7年7月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百二號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第一條中「及軌道」ヲ「、軌道其ノ他ノ陸運」ニ改ム
第二條中「副參事 專任二十三人」ヲ「副參事 專任二十四人」ニ、「技師 專任五十九人」ヲ「技師 專任五十五人」ニ、「書記 專任九百六十八人」ヲ「書記 專任九百三十人」ニ、「技手 專任六百七十二人」ヲ「技手 專任六百三十七人」ニ改ム
第十二條中「敎諭 專任十四人 判任內二人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任七人 判任內一人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百二号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第一条中「及軌道」ヲ「、軌道其ノ他ノ陸運」ニ改ム
第二条中「副参事 専任二十三人」ヲ「副参事 専任二十四人」ニ、「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任五十五人」ニ、「書記 専任九百六十八人」ヲ「書記 専任九百三十人」ニ、「技手 専任六百七十二人」ヲ「技手 専任六百三十七人」ニ改ム
第十二条中「教諭 専任十四人 判任内二人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任七人 判任内一人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革