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(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和17年2月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百二號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「副參事 專任五十九人」ヲ「副參事 專任六十四人」ニ、
「
書記 專任二千四百二十六人
技手 專任二千二百四十四人
」
ヲ
「
書記 專任二千四百八十六人
技手 專任二千二百五十八人
」
ニ改ム
第十二條第一項中「鐵道從事員養成所ニ」ノ下ニ「通ジテ」ヲ加ヘ「敎諭 專任十三人 判任內二人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任二十五人 判任內四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任六人」ニ改ム
第十七條
鐵道從事員養成所ノ名稱及位置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百二号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「副参事 専任五十九人」ヲ「副参事 専任六十四人」ニ、
「
書記 専任二千四百二十六人
技手 専任二千二百四十四人
」
ヲ
「
書記 専任二千四百八十六人
技手 専任二千二百五十八人
」
ニ改ム
第十二条第一項中「鉄道従事員養成所ニ」ノ下ニ「通ジテ」ヲ加ヘ「教諭 専任十三人 判任内二人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任二十五人 判任内四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任六人」ニ改ム
第十七条
鉄道従事員養成所ノ名称及位置ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革