(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和17年2月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百二號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「副參事 專任五十九人」ヲ「副參事 專任六十四人」ニ、
書記 專任二千四百二十六人
技手 專任二千二百四十四人
書記 專任二千四百八十六人
技手 專任二千二百五十八人
ニ改ム
第十二條第一項中「鐵道從事員養成所ニ」ノ下ニ「通ジテ」ヲ加ヘ「敎諭 專任十三人 判任內二人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任二十五人 判任內四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任六人」ニ改ム
第十七條 鐵道從事員養成所ノ名稱及位置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百二号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「副参事 専任五十九人」ヲ「副参事 専任六十四人」ニ、
書記 専任二千四百二十六人
技手 専任二千二百四十四人
書記 専任二千四百八十六人
技手 専任二千二百五十八人
ニ改ム
第十二条第一項中「鉄道従事員養成所ニ」ノ下ニ「通ジテ」ヲ加ヘ「教諭 専任十三人 判任内二人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任二十五人 判任内四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任六人」ニ改ム
第十七条 鉄道従事員養成所ノ名称及位置ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス