(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 昭和18年1月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第五十一號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
副參事 專任五十人
技師 專任百十人
書記 專任二千二百五十人
技手 專任千九百十七人
副參事 專任五十三人
技師 專任百十二人
書記 專任二千三百六十二人
技手 專任千九百八十八人
ニ改ム
第十二條第一項中「敎諭 專任二十五人 判任內四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任三十一人 判任內五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第五十一号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
副参事 専任五十人
技師 専任百十人
書記 専任二千二百五十人
技手 専任千九百十七人
副参事 専任五十三人
技師 専任百十二人
書記 専任二千三百六十二人
技手 専任千九百八十八人
ニ改ム
第十二条第一項中「教諭 専任二十五人 判任内四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任三十一人 判任内五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス