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(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 昭和18年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第五十一號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
副參事 專任五十人
技師 專任百十人
書記 專任二千二百五十人
技手 專任千九百十七人
」
ヲ
「
副參事 專任五十三人
技師 專任百十二人
書記 專任二千三百六十二人
技手 專任千九百八十八人
」
ニ改ム
第十二條第一項中「敎諭 專任二十五人 判任內四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任三十一人 判任內五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第五十一号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
副参事 専任五十人
技師 専任百十人
書記 専任二千二百五十人
技手 専任千九百十七人
」
ヲ
「
副参事 専任五十三人
技師 専任百十二人
書記 専任二千三百六十二人
技手 専任千九百八十八人
」
ニ改ム
第十二条第一項中「教諭 専任二十五人 判任内四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任三十一人 判任内五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革