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(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 昭和12年8月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百八十六號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「參事 專任八人」ヲ「參事 專任十三人」ニ、「副參事 專任三十三人」ヲ「副參事 專任四十二人」ニ、「技師 專任七十三人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任九十六人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任千百八十六人」ヲ「書記 專任千三百九十三人」ニ、「技手 專任九百七人」ヲ「技手 專任千百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百八十六号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「参事 専任八人」ヲ「参事 専任十三人」ニ、「副参事 専任三十三人」ヲ「副参事 専任四十二人」ニ、「技師 専任七十三人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任九十六人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任千百八十六人」ヲ「書記 専任千三百九十三人」ニ、「技手 専任九百七人」ヲ「技手 専任千百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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