(朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和10年7月17日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百九十九號
朝鮮總督府鐵道局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「副參事 專任二十五人」ヲ「副參事 專任二十七人」ニ、「技師 專任五十七人」ヲ「技師 專任五十八人」ニ、「書記 專任九百六十一人」ヲ「書記 專任千三十七人」ニ、「技手 專任六百六十四人」ヲ「技手 專任七百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百九十九号
朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「副参事 専任二十五人」ヲ「副参事 専任二十七人」ニ、「技師 専任五十七人」ヲ「技師 専任五十八人」ニ、「書記 専任九百六十一人」ヲ「書記 専任千三十七人」ニ、「技手 専任六百六十四人」ヲ「技手 専任七百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス