朕官立醫科大學官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百四十三號
官立醫科大學官制
第一條 官立醫科大學ハ左ノ如シ
新潟醫科大學
岡山醫科大學
第二條 官立醫科大學ニ左ノ職員ヲ置ク
大學長
敎授
助敎授
事務官
學生監
助手
書記
第三條 大學長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ官立醫科大學一般ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
大學長ハ高等官ノ進退ニ關シテハ文部大臣ニ具狀シ判任官ニ關シテハ之ヲ專行ス
第四條 敎授ハ奏任又ハ勅任トス學生ヲ敎授シ其ノ硏究ヲ指導ス
第五條 助敎授ハ奏任トス敎授ヲ助ケテ授業及實驗ニ從事ス
第六條 事務官ハ奏任トス大學長ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌理ス
第七條 學生監ハ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ學生ノ監督ニ關スル事ヲ掌ル
第八條 助手ハ判任トス敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ學術ニ關スル職務ニ服ス
第九條 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第十條 大學長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ囑託スルコトヲ得
第十一條 官立醫科大學ニ敎授會ヲ置キ敎授ヲ以テ之ヲ組織ス
大學長ハ敎授會ヲ召集シ其ノ議長ト爲ル
第十二條 敎授會ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 學科課程ニ關スル事項
二 學生ノ試驗ニ關スル事項
三 學位ニ關スル事項
四 文部大臣又ハ大學長ノ諮詢シタル事項
第十三條 大學長ハ必要アリト認ムルトキハ助敎授又ハ講師ヲ敎授會ニ列席セシムルコトヲ得
第十四條 官立醫科大學ニ附屬醫院ヲ置ク
附屬醫院ニ左ノ職員ヲ置ク
醫院長
藥局長
藥劑手
看護長
第十五條 醫院長ハ敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ監督ヲ承ケ醫院ノ事務ヲ掌理ス
第十六條 藥局長ハ奏任トス醫院長ノ監督ヲ承ケ醫院藥局ノ事務ヲ掌理ス
第十七條 藥劑手ハ判任トス藥局長ノ指揮ヲ承ケ醫院藥局ニ關スル職務ニ服ス
第十八條 看護長ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ醫院ニ於ケル看護ニ關スル職務ニ服ス
第十九條 官立醫科大學ニ附屬醫學專門部ヲ置ク
醫學專門部ニ敎授及助敎授ヲ置ク
敎授ハ奏任、助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
醫學專門部ニ主事ヲ置ク專門部敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ專門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第二十條 官立醫科大學、附屬醫院及附屬專門部ノ專任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
第二十一條 官立醫科大學ニ功勞アリ又ハ學術上效績アル者ニハ勅旨ニ依リ名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトアルヘシ
別表
官立醫科大學職員定員表
大學長
敎授
助敎授
事務官
助手
書記
附屬醫院
附屬專門部
藥局長
藥劑手
看護長
敎授
助敎授
新潟醫科大學
一人
十三人
十四人
一人
三十七人
八人
一人
十人
十人
十人
七人
岡山醫科大學
一人
十四人
十四人
一人
三十七人
九人
一人
十人
十人
十人
五人
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ新潟醫學專門學校又ハ岡山醫學專門學校ノ敎授又ハ助敎授ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各新潟醫科大學附屬醫學專門部又ハ岡山醫科大學附屬醫學專門部ノ敎授又ハ助敎授ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ新潟醫學專門學校又ハ岡山醫學專門學校ノ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各新潟醫科大學又ハ岡山醫科大學ノ書記ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕官立医科大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百四十三号
官立医科大学官制
第一条 官立医科大学ハ左ノ如シ
新潟医科大学
岡山医科大学
第二条 官立医科大学ニ左ノ職員ヲ置ク
大学長
教授
助教授
事務官
学生監
助手
書記
第三条 大学長ハ勅任トス文部大臣ノ監督ヲ承ケ官立医科大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
大学長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス
第四条 教授ハ奏任又ハ勅任トス学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
第五条 助教授ハ奏任トス教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
第六条 事務官ハ奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌理ス
第七条 学生監ハ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ学生ノ監督ニ関スル事ヲ掌ル
第八条 助手ハ判任トス教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ学術ニ関スル職務ニ服ス
第九条 書記ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第十条 大学長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第十一条 官立医科大学ニ教授会ヲ置キ教授ヲ以テ之ヲ組織ス
大学長ハ教授会ヲ召集シ其ノ議長ト為ル
第十二条 教授会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 学科課程ニ関スル事項
二 学生ノ試験ニ関スル事項
三 学位ニ関スル事項
四 文部大臣又ハ大学長ノ諮詢シタル事項
第十三条 大学長ハ必要アリト認ムルトキハ助教授又ハ講師ヲ教授会ニ列席セシムルコトヲ得
第十四条 官立医科大学ニ附属医院ヲ置ク
附属医院ニ左ノ職員ヲ置ク
医院長
薬局長
薬剤手
看護長
第十五条 医院長ハ教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ監督ヲ承ケ医院ノ事務ヲ掌理ス
第十六条 薬局長ハ奏任トス医院長ノ監督ヲ承ケ医院薬局ノ事務ヲ掌理ス
第十七条 薬剤手ハ判任トス薬局長ノ指揮ヲ承ケ医院薬局ニ関スル職務ニ服ス
第十八条 看護長ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ医院ニ於ケル看護ニ関スル職務ニ服ス
第十九条 官立医科大学ニ附属医学専門部ヲ置ク
医学専門部ニ教授及助教授ヲ置ク
教授ハ奏任、助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
医学専門部ニ主事ヲ置ク専門部教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第二十条 官立医科大学、附属医院及附属専門部ノ専任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
第二十一条 官立医科大学ニ功労アリ又ハ学術上効績アル者ニハ勅旨ニ依リ名誉教授ノ名称ヲ与フルコトアルヘシ
別表
官立医科大学職員定員表
大学長
教授
助教授
事務官
助手
書記
附属医院
附属専門部
薬局長
薬剤手
看護長
教授
助教授
新潟医科大学
一人
十三人
十四人
一人
三十七人
八人
一人
十人
十人
十人
七人
岡山医科大学
一人
十四人
十四人
一人
三十七人
九人
一人
十人
十人
十人
五人
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ新潟医学専門学校又ハ岡山医学専門学校ノ教授又ハ助教授ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各新潟医科大学附属医学専門部又ハ岡山医科大学附属医学専門部ノ教授又ハ助教授ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ新潟医学専門学校又ハ岡山医学専門学校ノ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各新潟医科大学又ハ岡山医科大学ノ書記ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス