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(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 大正15年9月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立医科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年九月七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第三百二號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記」ヲ
「
書記
司書
」
ニ改ム
第九條ノ二
司書ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書記錄ノ整理、保存及閱覽ニ關スル事務ニ從事ス
第二十二條
官立醫科大學ニ附屬圖書館ヲ置ク
圖書館ニ圖書館長ヲ置ク敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
圖書館長ハ大學長ノ監督ノ下ニ於テ圖書館ノ事務ヲ掌理ス
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年九月七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第三百二号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記」ヲ
「
書記
司書
」
ニ改ム
第九条ノ二
司書ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書記録ノ整理、保存及閲覧ニ関スル事務ニ従事ス
第二十二条
官立医科大学ニ附属図書館ヲ置ク
図書館ニ図書館長ヲ置ク教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
図書館長ハ大学長ノ監督ノ下ニ於テ図書館ノ事務ヲ掌理ス
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革