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(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十二號
公布年月日: 昭和7年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立医科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第三百九十二號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
別表新潟醫科大學、岡山醫科大學、千葉醫科大學、金澤醫科大學及長崎醫科大學ノ各項中助敎授ノ欄「二十三人」ヲ「二十一人」ニ、助手ノ欄「六十二人」ヲ「五十六人」ニ、書記ノ欄「十四人」ヲ「十三人」ニ、藥劑手ノ欄「十人」ヲ「九人」ニ、看護長ノ欄「十三人」ヲ「十二人」ニ、同表名古屋醫科大學ノ項中助敎授ノ欄「二十三人」ヲ「二十一人」ニ、藥劑手ノ欄「十人」ヲ「九人」ニ、看護長ノ欄「十三人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第三百九十二号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
別表新潟医科大学、岡山医科大学、千葉医科大学、金沢医科大学及長崎医科大学ノ各項中助教授ノ欄「二十三人」ヲ「二十一人」ニ、助手ノ欄「六十二人」ヲ「五十六人」ニ、書記ノ欄「十四人」ヲ「十三人」ニ、薬剤手ノ欄「十人」ヲ「九人」ニ、看護長ノ欄「十三人」ヲ「十二人」ニ、同表名古屋医科大学ノ項中助教授ノ欄「二十三人」ヲ「二十一人」ニ、薬剤手ノ欄「十人」ヲ「九人」ニ、看護長ノ欄「十三人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革