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(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十九號
公布年月日: 昭和15年12月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立医科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百五十九號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
別表新潟醫科大學ノ項助敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十人」ニ、同項助手ノ欄中「五十四人」ヲ「五十二人」ニ、同項書記ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
同表岡山醫科大學ノ項助敎授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十一人」ニ、同項助手ノ欄中「五十七人」ヲ「五十五人」ニ、同項書記ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
同表千葉醫科大學ノ項助敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十人」ニ、同項助手ノ欄中「五十六人」ヲ「五十四人」ニ、同項書記ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
同表金澤醫科大學ノ項敎授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十五人」ニ、同項書記ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
同表長崎醫科大學ノ項敎授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十五人」ニ、同項書記ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
同表熊本醫科大學ノ項敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十三人」ニ、同項助敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、同項助手ノ欄中「五十一人」ヲ「五十四人」ニ、同項書記ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百五十九号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
別表新潟医科大学ノ項助教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十人」ニ、同項助手ノ欄中「五十四人」ヲ「五十二人」ニ、同項書記ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
同表岡山医科大学ノ項助教授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十一人」ニ、同項助手ノ欄中「五十七人」ヲ「五十五人」ニ、同項書記ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
同表千葉医科大学ノ項助教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十人」ニ、同項助手ノ欄中「五十六人」ヲ「五十四人」ニ、同項書記ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
同表金沢医科大学ノ項教授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十五人」ニ、同項書記ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
同表長崎医科大学ノ項教授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十五人」ニ、同項書記ノ欄中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
同表熊本医科大学ノ項教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十三人」ニ、同項助教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、同項助手ノ欄中「五十一人」ヲ「五十四人」ニ、同項書記ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革