(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十號
公布年月日: 昭和14年10月6日
法令の形式: 勅令
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月五日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第六百九十號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
第二十三條 熊本醫科大學ニ體質醫學硏究所ヲ附屬セシム
體質醫學硏究所ハ體質醫學ノ學理及其ノ應用ノ硏究ヲ掌ル
體質醫學硏究所ニ所長、所員及助手ヲ置ク
所長ハ熊本醫科大學敎授ノ中ヨリ、所員ハ熊本醫科大學ノ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス所長ハ熊本醫科大學長ノ監督ノ下ニ於テ體質醫學硏究所ノ事務ヲ掌理シ所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ體質醫學硏究所ニ於ケル硏究ヲ掌ル
熊本醫科大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者及熊本醫科大學助敎授ニシテ所員ニ補セラレタル者ニハ授業ヲ擔任セシメサルコトヲ得
助手ハ熊本醫科大學助手ノ中ヨリ熊本醫科大學長之ヲ補ス上司ノ指揮ヲ承ケ體質醫學硏究所ニ於ケル硏究ニ從事ス
別表熊本醫科大學ノ項敎授ノ欄中「二十人」ヲ「二十一人」ニ、同項助敎授ノ欄中「二十人」ヲ「二十一人」ニ改メ同表中助手ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月五日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第六百九十号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
第二十三条 熊本医科大学ニ体質医学研究所ヲ附属セシム
体質医学研究所ハ体質医学ノ学理及其ノ応用ノ研究ヲ掌ル
体質医学研究所ニ所長、所員及助手ヲ置ク
所長ハ熊本医科大学教授ノ中ヨリ、所員ハ熊本医科大学ノ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス所長ハ熊本医科大学長ノ監督ノ下ニ於テ体質医学研究所ノ事務ヲ掌理シ所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ体質医学研究所ニ於ケル研究ヲ掌ル
熊本医科大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者及熊本医科大学助教授ニシテ所員ニ補セラレタル者ニハ授業ヲ担任セシメサルコトヲ得
助手ハ熊本医科大学助手ノ中ヨリ熊本医科大学長之ヲ補ス上司ノ指揮ヲ承ケ体質医学研究所ニ於ケル研究ニ従事ス
別表熊本医科大学ノ項教授ノ欄中「二十人」ヲ「二十一人」ニ、同項助教授ノ欄中「二十人」ヲ「二十一人」ニ改メ同表中助手ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス