日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和4年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官立医科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十七號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
別表新潟醫科大學、岡山醫科大學、千葉醫科大學、金澤醫科大學及長崎醫科大學ノ各項中書記ノ欄「十二人」ヲ「十四人」ニ、同表熊本醫科大學ノ項中書記ノ欄「八人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十七号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
別表新潟医科大学、岡山医科大学、千葉医科大学、金沢医科大学及長崎医科大学ノ各項中書記ノ欄「十二人」ヲ「十四人」ニ、同表熊本医科大学ノ項中書記ノ欄「八人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革