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(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立医科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百十五號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「名古屋醫科大學」ヲ削ル
別表中名古屋醫科大學ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百十五号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「名古屋医科大学」ヲ削ル
別表中名古屋医科大学ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革