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(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和4年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立医科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第七十五號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「長崎醫科大學」ノ次ニ「熊本醫科大學」ヲ加フ
第十三條中「助敎授」ヲ「助敎授、學生主事」ニ改ム
別表中長崎醫科大學ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
熊本醫科大學
一人
二十人
二十人
一人
一人
五十人
八人
一人
一人
一人
八人
十人
附 則
本令ハ昭和四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第七十五号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「長崎医科大学」ノ次ニ「熊本医科大学」ヲ加フ
第十三条中「助教授」ヲ「助教授、学生主事」ニ改ム
別表中長崎医科大学ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
熊本医科大学
一人
二十人
二十人
一人
一人
五十人
八人
一人
一人
一人
八人
十人
附 則
本令ハ昭和四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革