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(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十八號
公布年月日: 昭和12年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立医科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第七百十八號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
別表中岡山醫科大學ノ項助敎授ノ欄「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、助手ノ欄「五十六人」ヲ「五十九人」ニ、書記ノ欄「十三人」ヲ「十四人」ニ、附屬醫院藥劑手ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ、千葉醫科大學ノ項助手ノ欄「五十六人」ヲ「五十八人」ニ、書記ノ欄「十三人」ヲ「十四人」ニ、附屬醫院藥劑手ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ、看護長ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ、名古屋醫科大學ノ項助手ノ欄「五十二人」ヲ「五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第七百十八号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
別表中岡山医科大学ノ項助教授ノ欄「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、助手ノ欄「五十六人」ヲ「五十九人」ニ、書記ノ欄「十三人」ヲ「十四人」ニ、附属医院薬剤手ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ、千葉医科大学ノ項助手ノ欄「五十六人」ヲ「五十八人」ニ、書記ノ欄「十三人」ヲ「十四人」ニ、附属医院薬剤手ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ、看護長ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ、名古屋医科大学ノ項助手ノ欄「五十二人」ヲ「五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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