(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百八十二號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
第二十二條ノ二 金澤醫科大學ニ結核硏究所ヲ附屬セシム
結核硏究所ハ結核ノ豫防及治療ニ關スル學理及其ノ應用ノ硏究ヲ掌ル
結核硏究所ニ所長、所員及助手ヲ置ク
所長ハ金澤醫科大學敎授ノ中ヨリ、所員ハ金澤醫科大學ノ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス所長ハ金澤醫科大學長ノ監督ノ下ニ於テ結核硏究所ノ事務ヲ掌理シ所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ結核硏究所ニ於ケル硏究ヲ掌ル
金澤醫科大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者及金澤醫科大學助敎授ニシテ所員ニ補セラレタル者ニハ授業ヲ擔任セシメサルコトヲ得
助手ハ金澤醫科大學助手ノ中ヨリ金澤醫科大學長之ヲ補ス上司ノ指揮ヲ承ケ結核硏究所ニ於ケル硏究ニ從事ス
第二十二條ノ三 長崎醫科大學ニ東亞風土病硏究所ヲ附屬セシム
東亞風土病硏究所ハ東亞ニ於ケル風土病ニ關スル學理及其ノ應用ノ硏究ヲ掌ル
東亞風土病硏究所ニ所長、所員及助手ヲ置ク
所長ハ長崎醫科大學敎授ノ中ヨリ、所員ハ長崎醫科大學ノ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス所長ハ長崎醫科大學長ノ監督ノ下ニ於テ東亞風土病硏究所ノ事務ヲ掌理シ所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ東亞風土病硏究所ニ於ケル硏究ヲ掌ル
長崎醫科大學敎授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者及長崎醫科大學助敎授ニシテ所員ニ補セラレタル者ニハ授業ヲ擔任セシメサルコトヲ得
助手ハ長崎醫科大學助手ノ中ヨリ長崎醫科大學長之ヲ補ス上司ノ指揮ヲ承ケ東亞風土病硏究所ニ於ケル硏究ニ從事ス
別表新潟醫科大學ノ項書記ノ欄中「十四人」ヲ「十三人」ニ改ム
同表岡山醫科大學ノ項書記ノ欄中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
同表千葉醫科大學ノ項書記ノ欄中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
同表金澤醫科大學ノ項敎授ノ欄中「二十五人」ヲ「二十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十三人」ニ、同項助手ノ欄中「五十五人」ヲ「五十九人」ニ、同項書記ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
同表長崎醫科大學ノ項敎授ノ欄中「二十五人」ヲ「二十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、同項助手ノ欄中「五十四人」ヲ「五十七人」ニ、同項書記ノ欄中「十四人」ヲ「十三人」ニ改ム
同表熊本醫科大學ノ項敎授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十四人」ニ、同項助敎授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、同項助手ノ欄中「五十四人」ヲ「五十七人」ニ、同項書記ノ欄中「十一人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百八十二号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
第二十二条ノ二 金沢医科大学ニ結核研究所ヲ附属セシム
結核研究所ハ結核ノ予防及治療ニ関スル学理及其ノ応用ノ研究ヲ掌ル
結核研究所ニ所長、所員及助手ヲ置ク
所長ハ金沢医科大学教授ノ中ヨリ、所員ハ金沢医科大学ノ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス所長ハ金沢医科大学長ノ監督ノ下ニ於テ結核研究所ノ事務ヲ掌理シ所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ結核研究所ニ於ケル研究ヲ掌ル
金沢医科大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者及金沢医科大学助教授ニシテ所員ニ補セラレタル者ニハ授業ヲ担任セシメサルコトヲ得
助手ハ金沢医科大学助手ノ中ヨリ金沢医科大学長之ヲ補ス上司ノ指揮ヲ承ケ結核研究所ニ於ケル研究ニ従事ス
第二十二条ノ三 長崎医科大学ニ東亜風土病研究所ヲ附属セシム
東亜風土病研究所ハ東亜ニ於ケル風土病ニ関スル学理及其ノ応用ノ研究ヲ掌ル
東亜風土病研究所ニ所長、所員及助手ヲ置ク
所長ハ長崎医科大学教授ノ中ヨリ、所員ハ長崎医科大学ノ教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス所長ハ長崎医科大学長ノ監督ノ下ニ於テ東亜風土病研究所ノ事務ヲ掌理シ所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ東亜風土病研究所ニ於ケル研究ヲ掌ル
長崎医科大学教授ニシテ所長又ハ所員ニ補セラレタル者及長崎医科大学助教授ニシテ所員ニ補セラレタル者ニハ授業ヲ担任セシメサルコトヲ得
助手ハ長崎医科大学助手ノ中ヨリ長崎医科大学長之ヲ補ス上司ノ指揮ヲ承ケ東亜風土病研究所ニ於ケル研究ニ従事ス
別表新潟医科大学ノ項書記ノ欄中「十四人」ヲ「十三人」ニ改ム
同表岡山医科大学ノ項書記ノ欄中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
同表千葉医科大学ノ項書記ノ欄中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
同表金沢医科大学ノ項教授ノ欄中「二十五人」ヲ「二十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十三人」ニ、同項助手ノ欄中「五十五人」ヲ「五十九人」ニ、同項書記ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
同表長崎医科大学ノ項教授ノ欄中「二十五人」ヲ「二十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、同項助手ノ欄中「五十四人」ヲ「五十七人」ニ、同項書記ノ欄中「十四人」ヲ「十三人」ニ改ム
同表熊本医科大学ノ項教授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十四人」ニ、同項助教授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十三人」ニ、同項助手ノ欄中「五十四人」ヲ「五十七人」ニ、同項書記ノ欄中「十一人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス