(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 昭和3年10月30日
法令の形式: 勅令
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百五十五號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
第二條中「學生監」ヲ「學生主事」ニ改メ「書記」ノ次ニ「學生主事補」ヲ加フ
第七條 學生主事ハ奏任トス大學長ノ命ヲ承ケ學生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第九條ノ二ヲ第九條ノ三トス
第九條ノ二 學生主事補ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ學生主事ノ職務ヲ助ク
第十九條第四項中「職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル」ヲ「職員ヲ監督ス」ニ改ム
別表中事務官ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
學生主事
一人
一人
一人
一人
一人
別表中書記ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
學生主事補
一人
一人
一人
一人
一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百五十五号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
第二条中「学生監」ヲ「学生主事」ニ改メ「書記」ノ次ニ「学生主事補」ヲ加フ
第七条 学生主事ハ奏任トス大学長ノ命ヲ承ケ学生及生徒ノ指導監督ヲ掌ル
第九条ノ二ヲ第九条ノ三トス
第九条ノ二 学生主事補ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ学生主事ノ職務ヲ助ク
第十九条第四項中「職員ヲ監督シ生徒ノ訓育ヲ掌ル」ヲ「職員ヲ監督ス」ニ改ム
別表中事務官ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
学生主事
一人
一人
一人
一人
一人
別表中書記ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
学生主事補
一人
一人
一人
一人
一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス