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(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 昭和5年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官立医科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第二百十三號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
第二條中「司書」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第九條ノ四
技手ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
別表中司書ノ欄ノ下ニ技手ノ欄ヲ加ヘ新潟醫科大學、岡山醫科大學、千葉醫科大學、金澤醫科大學、長崎醫科大學及熊本醫科大學ノ各項中技手ノ欄ニ「二人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十一月四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第二百十三号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
第二条中「司書」ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第九条ノ四
技手ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
別表中司書ノ欄ノ下ニ技手ノ欄ヲ加ヘ新潟医科大学、岡山医科大学、千葉医科大学、金沢医科大学、長崎医科大学及熊本医科大学ノ各項中技手ノ欄ニ「二人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革