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(官立医科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和6年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立医科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立醫科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月二十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第七十號
官立醫科大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「熊本醫科大學」ノ次ニ「名古屋醫科大學」ヲ加フ
別表中熊本醫科大學ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
名古屋醫科大學
一人
二十四人
二十三人
一人
一人
五十二人
十一人
一人
一人
二人
一人
十人
十三人
附 則
本令ハ昭和六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕官立医科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月二十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第七十号
官立医科大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「熊本医科大学」ノ次ニ「名古屋医科大学」ヲ加フ
別表中熊本医科大学ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
名古屋医科大学
一人
二十四人
二十三人
一人
一人
五十二人
十一人
一人
一人
二人
一人
十人
十三人
附 則
本令ハ昭和六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革